ニュースなどでも時々報じられていますが
免許制度の中に『準中型』という区分が新設されました。
準中型⇒乗車定員10人以下・車両総重量3500キロ以上7500キロ未満・最大積載量2000キロ以上4500キロ未満
これに伴って
普通免許は今までは乗車定員10人以下・車両総重量5000キロ未満、最大積載量3000キロ未満でしたが、準中型自動車免許の新設に伴って
新規で取得する普通免許に関しては乗車定員10人以下・車両総重量3500キロ未満、最大積載量2000キロ未満となってしまいます。
ちなみに準中型免許が施行される前に取得していた普通免許に関しての運転できる範囲は今まで通り車両総重量5000キロ未満、最大積載量3000キロ未満のままです。
教習所では少し前から教習は始まっていると思いますが、
細かい区分などが世の中に認知されるにはもう少し時間がかかると思います。
またこういった制度改正があった際
改正直後にはよく報道されるものの、少し時間が経つと特に触れられることも無くなってしまうため
ほとんどの人が忘れてしまうということもよくあります。
しかし
トラックなど仕事で使うことの多い免許証に関しては
本人に無免許運転、会社や運転を指示した上司も無免許運転をさせた違反となってしまう危険性があります。
そして今回の法改正で全国の処分基準にも結構な変動があるようで
都道府県警の方針として厳しくなるところは多いです。
また、特に変わらないと聞いているところもあります。
ただし甘くなっているところは皆無です。
こういった点も含めて正しい情報を正しい方法で活用していくことが大切なのだと思います。
運転免許取消処分の回避&軽減が専門の内村特殊法務事務所
行政書士:内村世己
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