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2017.06.05更新

今回の御依頼は死亡事故+ひき逃げ事件です。

これまた文字で見れば凄いことになっていますね。

ちなみに被害者側にも落ち度のある事故ですので死亡事故の点数は15点なんですが、ひき逃げの35点が入ってしまうと合計50点ですので、仮に免許停止などの前歴が無かったとしても6年間の免許取消に該当してしまいます。

 

そして今回の御依頼者様は仕事で運転しますので、免許取消は死活問題とはいえ、時々取締りは受けていますのでゴールド免許を持っているとか何十年も無事故無違反というようなアピールポイントはありません・・・

 

ただ今回幸いに比較的早い段階で御相談を頂いていましたのでいくつかの方法を選択することができました。

 

さて免許取消処分の回避を狙う場合、オーソドックスな手法としては最後の場面である意見の聴取で軽減措置を狙うというのが一般的です。

しかし欠格期間の軽減というのは基本的には1段階ですので今回のように最初から長期間の欠格期間が予定されている場合、6年の欠格期間が5年になってもあまり意味はありません。

もちろん無免許運転の2年~4年の欠格期間を180日の免許停止に軽減することもよくありますが、それはまた別の手段で今回は使えませんし、仮に6年の免許取消から180日の免許停止まで意見の聴取だけで軽減する場合、実に6段階の軽減措置を狙わなければならないということになります。

それでは今回どうしたかというと、まず『死亡ひき逃げ』という違反内容から『ひき逃げ』の部分をカットします。

これによって違反全体の点数を50点から15点に小さくして、元々の予定されている処分を6年取消から1年取消と、スタートライン自体を変えてしまいます。

「そんなことができるのか?」と言われますが、もちろん必ずできるわけではありませんがそれで失敗してももう一度意見の聴取で6段階軽減狙えますので、チャンスが一回増えるというイメージです。

もちろん具体的なやり方は企業秘密ですが、例えば都道府県のうちひき逃げでは絶対に軽減措置の無い住所地だったりした場合、初めにこの作業をしておかないと軽減率は0%のままということになります。

 

今回は上手くいきましたので意見の聴取では死亡事故の15点のみで出頭通知、僕も補佐人として同席しましたが聴聞官とも良い関係は構築しているので特に揉めたり意見の相違が生まれることも無く180日の免許停止に軽減成功。

 

残念なのは最初の時点でひき逃げを外したから処分書には救護義務違反(ひき逃げ)の表記が無いってことですね(;´・ω・)

ひき逃げ死亡事故

 

行政書士内村特殊法務事務所
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投稿者: 内村特殊法務事務所

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