睡眠障害事故で初の逮捕 危険運転致傷疑いで警視庁
記事によればこの人は過去に睡眠障害で病院に行ったものの通院せずに平成26年以降19件の事故を起こして、うち7件が人身事故だそうで・・・
しかも勤務先は運送会社だそうですが、会社は不審に思わなかったんですかね?
もし分かってて仕事させてたなら会社の罪も問われる可能性もありますし、問われなければならない事案だと思います。
さて、この事件の場合は睡眠障害の事故で逮捕されたのは危険運転ということですが、その原因となるのは睡眠障害という病気であると思われますが、この依頼が僕の事務所に来た場合、最初の無料相談は受け付けますし、その中で多少細かいところまでは聞くと思います。
それは報道されていることが必ずしも事実とは限らないからです。
例えば病気が分かったので会社にも退職願を出していたけど会社は受理せず無理やり働かせていた場合などは運転者としての事故を起こした責任があるとはいえ、会社にもその責任の一端はあるのですから少なくとも本人の責任という意味では純然たる危険運転者とは多少なりとも意味合いは違います。
しかしこの報道通りだった場合、そして事故原因が病気だった場合、
僕の事務所では基本的に依頼は受けていません。
なぜなら違反なら反省から改善につなげることは可能です。
または違反や事故に至った経緯には汲むべき事情が、例えば被害者の落ち度が大きい人身事故なども少なくありません。
しかし病気は『治ってるのか治ってないのか』という判断しかありませんし、本人の意思など無関係に症状が出て、それがほかの人の命にかかわるような事故を引き起こすのですから、僕は病気が原因で免許取消や停止になりそうな人はその病気が完全に完治していない限り運転すべきではないと思っています。
認知症なども同じで、高齢者のケアの一環として運転が好きな高齢者には免許証や車を取り上げるのではなく、クローズドコースなどでリハビリ的な感覚で運転させるのも効果があるなどという論もあるようですが、僕はとんでもないことだと思います。
免許取消前の聴聞会には病気で免許取消に該当した人もたくさん来ますが、まともに会話すらできない人も少なくありません。
運転などの運動機能は言語に比べて比較的機能は残っていますが、それは『歩く、止まる』などといった生きるために最低限必要な能力だからです。
聴聞通知書の文字さえ読めない人が標識に書いている言葉を理解できるとは思えません。
運転したいという気持ちは確かにあるかもしれませんし、それが生きていく励みになっていることもあるでしょうけど、交通安全の趣旨は『道路を使うみんなの最大公約数の安全』です。
それが守れるのであれば、僕は免許取消処分の軽減措置に向けて全力を尽くせますが、能力面で運転の基準を満たしていないのであれば、申し訳ありませんが、その時点でハンドルを握るべきではないと思います。
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