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免許取消軽減ブログ

2018.06.25更新

(軽減画像)中型トラックを無免許運転⇒180日の免許停止に軽減成功 2018年6月25日

平成29年3月の法改正で新設された

準中型免許

ですが、
準中型免許で中型自動車を運転、あるいは普通免許で準中型自動車、はたまた普通免許で中型自動車など、
僕の事務所でも取り扱いが増え、結果もどんどん出てきています。

さて今回の無免許運転の内容は

準中型免許で中型自動車を無免許運転

してしまったものですが、
御依頼者様は元々普通免許証を持っていましたが、平成19年の中型免許が施行された時の普通免許で準中型免許になってからは自動的に『5トン限定準中型』という免許の種別になります。

ちなみにこの場合、免許証の表記自体は普通免許のままでも中身の方は5トン限定準中型になっていますので、
車両総重量が5トン未満の準中型車に関しては運転できますし、5トン以上の準中型を運転した場合は無免許運転ではなく免許条件違反となりますが、警察官でも間違って取り扱ってしまう人も時々いますので注意が必要です。
※違反点数を付けるのは免許本部ですので大抵そこで判明しますが

そして今回の御依頼者様も新しく準中型免許を取得するのではなく、前の普通免許の5トン限定を解除して完全版の準中型免許になったものですが、この場合教習所でも学科の授業はありませんので法令についての勉強は不十分でした。
もちろん免許証を持っている責任という意味では不足していますが、会社で「この車は乗れるよ」と言われている車について、まさか実は乗れないなどとは思うはずもありません。

また、積載量は乗れる範囲ですが総重量でダメということは
あくまでも見た目は乗れる範囲です。

そして無免許運転のような重大な違反の場合、
最も重要なのは法理論ではなく住所です。

つまり『無免許運転で免許取消処分に該当した場合に軽減措置のある都道府県』でなければならないということで、絶対ダメな都道府県の場合、何をどうやっても無駄な努力です。

今回の御依頼者様の場合は平成30年6月の時点で日本で最も中型、準中型無免許運転の軽減率の高い住所地だったこと、取締りを受けた直後に御依頼を頂いたので最初の警察署での行動から最良の選択肢が取れた事が良かったです。(『違反地』ではなく【免許証の住所地】です)

もちろん結果は僕にとっての予定通り

2年間の免許取消が180日の免許停止に軽減成功です


結果は凄いのですが、
正直今回はかなり余裕がありました(笑)

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内村特殊法務事務所:内村世己
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投稿者: 内村特殊法務事務所

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