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免許取消軽減ブログ

2019.01.14更新

(軽減画像)速度違反の常習犯、合計22点で免許取消のところを免許停止2回に分割 2019年1月14日

今回ご紹介します軽減処分書はこちら

軽微な違反の2点×2で4点、そこに50キロ以上の速度超過で12点、合計16点で免許取消の基準に該当した案件

で、パッと見はよくある軽減事例です。

ちなみに僕の事務所にとってはこの違反状況だけならベストな方法が実行できる御依頼者様ならほぼ100%に近い軽減率です。

しかしこの御依頼者様の場合、この後にまた6点の速度超過をやってしまいました・・・
『短期間で同じ違反を繰り返すこと』はその違反の常習犯として悪質運転者と評価されてしまいますし、この6点を加算して22点でも1年間の取消期間の範囲内とはいえ、その範囲内ではより悪質性が高いということになります。
そしてもちろんですが『取消基準に到達後、更に違反を重ねた』訳ですからこれは中々に軽減へのハードルは上がってしまいます。

こんな時に僕の事務所の場合どうするかというと、
『16点までの累積点数で取消処分』にしてもらい、その時点で180日の免許停止に軽減された後に免許停止の処分歴1回+速度超過の6点で90日の免許停止にすれば、免許停止期間は180日+90日⇒短縮講習を受けた後で考えれば100日+45日と免許停止を2回受けることになるものの免許停止は免れるということです。

つまり『そのままなら絶望的』・・・だったら『そのまま』でなくすればいいということです。

最終的な決定まではまだ気は抜けませんが、一番大きい山はクリアした感じです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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投稿者: 内村特殊法務事務所

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