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免許取消軽減ブログ

2019.02.10更新

(軽減画像)90日の免許停止を60日に軽減成功! 2019年2月10日

免許取消や停止などの軽減措措置というのは基本的に1段階、例外的に2段階以上です。
ここでいう1段階というのは免許停止であれば90日⇒60日という感じで基本の日数が30日短くなるということ、
免許取消の場合は再取得不可の欠格期間が1年短縮、1年の免許取消の場合には取消処分の最も軽いものから停止処分の最も重いものへの軽減ということで180日の免許停止になるということです。

もちろん例外的とはいえそこはやり方次第ですので、僕の事務所では10年の欠格期間が180日の免許停止に軽減された事例もあり、3~4年クラスの免許取消が免許停止になるのはそれほど珍しいものではありません。

それを踏まえて今回は免許停止の前歴2回からの一時不停止2点で90日の免許停止に該当した御依頼者様です。
この場合は基本的に軽減が成功しても60日の免許停止になるだけですので、その後短縮講習を受ければ30日になります。
ちなみに90日の免許停止でも短縮講習は受けられますので45になります。
つまり両者の差は15日しか変わらないということです。

ただし、御依頼者様の場合は出来高制の仕事ということもあって少しでも運転できない期間と短縮させる必要がありましたので、1段階の軽減措置を狙って動くことになりました。
ただ今回の難点としては2回ある免許停止処分歴の中に結構大きな人身事故があったり、同じ違反を短期間に繰り返していたり、更には都道府県によって大きくマイナスになるポイントというのもあるのですが、御依頼者様の場合は見事にお住いの住所地で軽減率を引き下げる行動をしてしまっていました。

そこでマイナスの修正とプラスの積み上げを同時並行して意見の聴取に臨み、結果は

予定通り

90日の免許停止が60日の免許停止へ軽減措置をもらうことができました。

そして意見の聴取ですが、ネットなどでは「何をやっても無駄」「反省文とか上申書などは意味が無い」「軽減措置なんて無い」などいろんな意見がありますが、実例としてこの御依頼者様の参加した意見の聴取では参加者は15人(来ない人もいますので実際の数はもう少し多いです)、そのなかで『正しい行動』ができていたのは御依頼者様ただ一人、そして軽減されたのも御依頼者様ただ一人・・・

事実こそが現実であり回答なのです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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投稿者: 内村特殊法務事務所

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