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免許取消軽減ブログ

2019.05.21更新

(軽減画像)ひき逃げで免許取消⇒点数抹消で不処分へ 2019年5月21日

今回の御依頼は

ひき逃げ、正式な名称は救護義務違反

です。

さて、ひき逃げに限らず犯罪行為というのは基本的に『故意』つまりわざとやったことによって完成しますので、ひき逃げをしているという認識が無い場合は原則として成立しません。
ただし、認識がないはずがない、あるいはこの事故状況で認識が無いということ自体がダメ、という感じで事件として完成してしますこともあります。

例えば小学生と接触して「大丈夫?」と聞いたらその子が「うん、大丈夫・・・」と答えた場合、大人の立場で「怪我は無いんだな。」と判断してはいけないということです。
ちなみに被害者が大人で「私は怪我などしていません。面倒なので通報なんてしないでくださいね!全くの無傷なんですから!。」くらい言ってくれてる場合には人身事故という認識が無いということでひき逃げにはならないこともありますが、被害者がその通りに取調べで供述してくれる保障はありませんし、悪い人や事後的に当たり屋になってしまった人はそういうのを利用して「私の一言で貴方4年間免許取消ですか・・・いや、私はどっちでもいいんですけどね(笑)」と迫ってくる人もいます。

まぁ通報するということは自分を守るということでもありますし、
ひき逃げになってしまった場合、被害者が小さい子供だった場合や一般的にどう考えてもダメな場合であっても僕の事務所では逆転しているものも山のようにありますので、一度ちゃんとした事務所に相談するのをお勧めします。

少し話は脱線しましたが、今回の御依頼者様は被害者の存在に気付いていませんでした。
さらにもう一点、被害者の怪我は非常に怪しいです。
ちなみに被害者が怪我をしていなかった場合、つまり怪我をしているという主張が嘘だった場合は人身事故という前提が崩れますので当然ひき逃げではなくなります。

御依頼者様は今回の事故について、気付かなかった事は確かに落ち度だと思うが、気付くほどの衝撃でも無かったことや被害者の怪我がおかし過ぎるということでいくつかの弁護士事務所に相談しました。
しかしそこでの回答は「既に警察でも調書が出来上がってるんだからそこから覆すのは無理。」「行政処分は変えられない。」「時間がない。」言い分は様々ですが共通しているのは「私の事務所では受けられない。」という回答でしたが、僕の事務所の事も知ってはいたようですが、遠方ということもあって直接相談できるところから聞いてみたそうです。

この時点で意見の聴取までの残り時間は4日・・・・普通の事務所なら、たとえば1日8時間しか働かない事務所にとっては8時間×4日で32時間しか残っていませんし土日に業務をしないような事務所ならもっと少ないですが、僕の事務所は年中無休24時間体制ですので4日間ということは24時間×4で96時間残っているということですから、できることはいくらでも残っています。

そして意見の聴取当日にも補佐人として同席し・・・詳しい方法などは書けませんがもう一度審査をやり直しになりました。

手に持っているのは処分書ではなく『今日は処分しないで一旦保留にしますが、処分が決まらない間に他の違反や事故をしたらその点数も加算されてもっと重い処分になるのは御了承くださいね。』という誓約書です。
ちなみにこのひき逃げ再審査に関しては都道府県のうち『できるところ』と【絶対にできないところ】と《時々できるところ》がありますが、御依頼者様の住所地は僕にとってはほぼできるところだったので特に引越しなどをする必要もありませんでした。

何も対策を立てずに行けば免許取消し4年間でしたが、この再審査の間に有利な証拠を積み重ねて処分の軽減か点数抹消を狙っていきます。

手前味噌になりますが、
この一連の動きを『狙ってできる』のは正しい知識と正しい情報に基づいて正しい行動ができる僕の事務所だけだと思います。

免許取消し業務に関して、弁護士や行政書士に頼んだけど全く話にならなかった。
ネット以下の知識しか持ってなかった。
ネット情報の丸パクリだった。
未だに都市伝説を信じてる。
などなどいろんな声を聞きますが、僕としては「できないこと」を「できない」と言ってくれるなら良い弁護士、行政書士だと思います。
ただ、受任してくれたとして、その人がどの程度正しい知識を持っているか、あるいは正しい行動ができるかというのは結果が出るまで判別しようがないので、きちんと実績などで判断してほしいなと思うのです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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投稿者: 内村特殊法務事務所

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