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免許取消軽減ブログ

2019.06.21更新

(軽減画像)酒気帯び運転で25点が180日の免許停止に軽減成功 2019年6月21日

免許取消になる違反の中で最も多いのが実は

酒気帯び運転

です。

酒気帯び運転には13点のものと25点のものがありますので
13点の方であれば他に累積の違反や処分前歴がなければ90日の免許停止で済みますが、25点の酒気帯びだと仮にゴールド免許だったとしても2年間の免許取消になってしまいます。

そしてこの25点という違反点数ですが、一般的に違反の点数は危険性や悪質性などを根拠として定められていて、一時不停止なら2点、携帯電話で話しながらの運転は1点、スピード違反なら超過速度によって1点から12点・・・まぁこの辺りは最近の報道などでも違反ごとの危険性についてはいろいろ議論されていますが、今のところはこんな感じとお考えください。

ちなみに信号を見落として死亡事故を起こしてしまった場合の違反点数は22点ですので、点数上は死亡事故よりも酒気帯びの方が悪質として扱われるということになります。
もちろん様々な事例がありますので『点数の大小を基準とした場合』ということです。

つまりそれだけ酒気帯び運転というのは『軽減されにくい違反』ということになります。

それを踏まえて今回の御依頼者様の違反内容は25点の酒気帯び運転です。
ただし、警察の内規では『〇〇の場合は処分を軽減しても良いよ』という特例があり、
今回の事例は1段階の軽減特例に該当している状態でした。

さて、ここまでであれば弁護士でもこういった内規の資料を持っている事務所はいくつかあります。
しかし実はこの内規にはもう一歩奥行きがあって、まずこの規定は法律ではなく会社でいえば上司からの指示みたいなもので『守らなくてもOK』つまり『都道府県ごとにある程度自由な裁量がある』ということなのです。

これがどういうことかというと、
こういった軽減の特例を規定した内規には実は免許取消の欠格期間に関しては1段階、免許停止期間に関しては1~2段階の軽減しか定められていません。
しかし僕の事務所は例えば
10年の免許取消を180日の免許停止に軽減⇒10段階の軽減
4年の免許取消を180日の免許停止に軽減⇒4段階の軽減
1年間の免許取消を30日の免許停止に軽減⇒6段階の軽減
番外編として一旦確定した40点以上の付加点数を抹消⇒完全に処分無しに
などなど普通では考えられない軽減措置を『狙って実現』させています。

この【裁量】ですが、軽くする方向にも重くする方向にもどちらにも自由度が高く《警察の内規では軽減の対象なのに軽減されなかった》という事例は実は結構あって、意見の聴取が終わってから自称専門家の人に依頼者が「先生絶対軽くなるって言ったじゃないですか!!!!!責任取れ!!!」と食って掛かる場面もよく見ます。

これを踏まえて、今回の御依頼者様の住所地(処分地)は全国47都道府県の中で《酒気帯びで取消処分に該当した場合、軽減の特例に合致していても軽減されない》所、つまりこのまま処分に臨めば100%免許取消ということです。

普通の・・・というかある程度の知識のある事務所に頼んだ場合「大丈夫です。警察の内規では1段階軽減されますので欠格期間は1年になりますよ」と言われて期待しながら聴取に向かいますが、実際には行った時点でアウトです。

こんな時にどうするかというと、僕にとっては簡単な話で【酒気帯びの場合に軽減特例に該当した場合にちゃんと軽減される住所地】に引っ越してもらえばいいということです。

そして今回の御依頼者様の場合は1段階の軽減でも免許証を失うということ自体がかなり厳しい結果になってしまいますので2段階の軽減、つまり免許停止まで軽減される規定がある住所地に引っ越してもらいました。

ただ2段階の軽減というのは基本的にはありませんので、そこは意見の聴取に同行して補佐人として正しく意見を述べさせていただいたところ、
警察本部の免許課の人も酒気帯びは最近特に厳しくなっていることも話していましたが「先生の主張はちゃんと検討しますよ。」と言ってくれましたので信頼しながら結果を待つと、

僕にとっての予定通り

2年間の免許取消が180日の免許停止に軽減されました。

なぜ僕の事務所が現職の警察官も知らない極秘情報を知っているのかは最重要機密ですので言えませんが、ただ知っているか知らないかの違いだけで成功率が0%から100%に上がり、更には通常の100%を超えた本来存在しないはずの結果につながることもあるということです。

無知あるいは能力的に足りない自称専門家に頼んで取消になってしまった方からの問い合わせで「正しい方法を選択していれば免許停止で済んだのにな・・・」と思うたび、
本物の専門家として、誰しもが正当な処分を受けられるようにもっと知名度を上げないとなとも思うのです・・・

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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