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免許取消軽減ブログ

2019.08.18更新

テレビでは報道されない煽り運転をする側のリスク。

トンデモ煽り運転の犯人が捕まりましたね。
最後まで往生際が悪いというか、僕は薬でもやってて俗に言うお薬抜きの為に逃走しているのかと思ってたんですが、その辺の報道はまだ出ていませんが昔の話などから単なる頭のおかしい人だったっぽいですね。

また、過去にもかなりやらかしているようですので、
個人的にはその時死刑にしとけばその後の被害者もいなかったのにと残念に思います。

さて、煽り運転が報道される時って、コメンテーターの人が視聴者の気持ちを代弁するかのように怒ってたり、
ある程度の専門かの人達が「道路交通法上◯◯のいはんになるんです!でも車間距離不保持とか安全運転義務違反だと大した罪に問えないんですよ・・・」って感じで話されている程度であまりテレビで語られることは無いんですが、煽る側の違反として煽り行為によって事故が発生した場合、故意により被害者に負傷させた違反ということで『運転傷害』という違反になることがあります。

これは被害者の怪我の程度によって45点~62点というとんでもない違反点数が付されてしまい、その後救護の措置を取らずに現場から離れるとひき逃げの35点がさらに加算され、軽傷であっても80点=10年の免許取消処分に該当してしまいます。

煽り運転をするようなクズは煽っている時には何も考えてないとは思いますが、こういった煽る側のリスクを免許更新時の講習や免許停止時の講習でやることによって、ほんの数件であっても未然に防ぐことができると思います。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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