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免許取消軽減ブログ

2019.10.13更新

小刻みな処分もあるのですよ

行政処分の軽減というのは基本的に段階的なものです。
ここでいう段階というのは例えば免許取消の場合は欠格期間といって再取得できない期間が付されます。

つまり『◯年取消』というのは欠格期間が何年かといういみで、これは1年~10年まであり、一般的には2年⇒1年というように1段階の軽減です。
弁護士の中には1段階しか軽減されないとか、2段階以上の軽減はほとんど無いと言ってる人もいるようですが・・・その先生に実績が無いだけで僕の事務所では山のようにありますから僕としては【軽減の量に関しては基本的には1段階、でも2段階以上の軽減もいくらでもある】というのがプロとして相応しい回答だと思います。

また1年ずつの段階というのも少し正確ではなく、日にち単位での軽減というのもあります。

それを踏まえて今回の御依頼者様、
違反内容は無免許運転、タイプとしては有効期限切れの無免許運転です。
そして有効期限切れの無免許運転の場合、
1:有効期限切れであることを知らなかった。
2:有効期限切れではあるけど6カ月は運転できると思っていた。
※2については「うっかり失効」といって期限切れから6カ月以内であれば更新手続きができるという意味(正確には一回免許証は無くなって再取得)なんですが、それを6か月間は運転できると勘違いしていたという『ルールの誤認』というものです。

今回の御依頼者様は2、こちらの方がより悪質と評価され1に比べると軽減率は大きく下がります。
ちなみに1の方は処分対象外になることも多いですが、都道府県によっては厳しく取り扱われるとことも少なくないです。

そして御依頼者様の場合はうっかり失効からの再取得という形になっているので、新しく取得した免許証への事後取消という処分になってしまうのです。

さて、本来ならばこの状況で軽減され得るところに引っ越して欲しいところですが、御依頼者様は経営者という立場もあり住所を変えることができません。
更に本来の住所地はここ数年で無免許運転に関しての取り扱いが一気に厳しくなったところでした。

しかし御相談時から出頭日まで残り二日でしたができ得る手段を取り切った結果、

免許取消処分でしたが、欠格期間は454日間・・・ちょっと中途半端な感じもしますが、本来730日間の欠格期間がだいぶ短くなったといえます。
ちなみに免許の仮停止などで既に処分を受けている日数が最終処分から引かれることはありますが、この御依頼者様はそういったことは一切無く、本当に日数単位で軽減された事案ということになります。

警察本部の人も都道府県の方針として停止までは軽減できなかったのかもしれませんが、通常ではあり得ない結果まで出してくれたことには感謝です。

御依頼者様も「取消とはいえ期間はかなり短くなったので良かった」と言ってくださいましたのが良かったです。

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内村特殊法務事務所:内村世己
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投稿者: 内村特殊法務事務所

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