メールで無料相談  seikiv8@hotmail.com クリックでメールソフトが立ち上がります
公式動画『免取りちゃんねる』 トップページ

免許取消軽減ブログ

2019.11.04更新

(軽減画像)【前歴無し18点で免許取消】を『前歴1回8点で免許停止』に修正  2019年11月4日

今回の御依頼は短期間に違反を繰り返し、最後に人身事故を起こして取消の基準に届いてしまった事例です。

かなり短期間で違反を繰り返している事や、その中に人身事故が2件あるということは・・・まぁ悪質運転者と言われても否定できないですね。

さて今回のポイントは最後の事故が7月25日、その一つ前の違反が6月29日、前歴無しの6点で30日の免許停止に該当したのが6月12日ということです。

少しややこしくなりますが、
『処分に該当した日』というのは違反日の事で、事故の場合は事故が起きた日ということになります。
ただ通常の違反でも事故でも起こった日から実際に点数が入力されるまでは幾分タイムラグがありますので、一度処分の基準に該当したけどその処分が執行される前に次の違反をしてしまう例というのは少なくありません。

そんな時に点数の計算方法はどうなるのかというと、免許停止の場合は結構単純で最後の違反までの合計で免許停止にします。

しかし取消基準に該当した場合はどうなるのかというと・・・実は都道府県の裁量でかなり幅広く結果が分かれてしまいます。
これも警察庁というところが一応の処分基準を出してはいるのですが実務的にはその通りでないことも多いです。
ちなみにここはよく自称専門家がトラブルを起こすところで、警察庁の基準なら免許停止になるはずなのに都道府県の基準で免許取消になってしまう(軽減されない)こともあり、細かい処分基準を知らない能力不足の事務所が「絶対大丈夫ですよ!」などと依頼者に説明してしまい、取消処分後に聴取会場で依頼者から激怒されてる場面も何度も見ています。

それを踏まえて今回の御依頼者様の事例を当てはめると、
まず当初の免許停止に該当したのは6月12日ですがその後、6月29日に次の違反をしてしまってますので『6月29日の時点で7点で30日の免許停止に該当している』状態になります。

しかしその後7月25日に人身事故を起こしてしまっています。
ここまでで区切った場合【一度処分基準に該当した後。1カ月以内に次の違反をした場合】に該当し『次の違反点数が4点以上なら取消、3点以下なら180日の免許停止にしなさいよ~』という特例に当てはまり、人身事故の場合軽傷で被害者にある程度の落ち度があっても最小4点が付いてしまいますので、基準通りに進めれば免許取消対象ということになります。

ちなみに人身事故とはいえ飛び降り自殺の落下点にいたなど、どう考えてもありえない事故の場合は点数自体付かないことも多いですが、今回の事故は横断歩道を使って横断している歩行者に衝突した重傷事故でしたので通常であれば11点となり、普通ならどう考えても絶望ということになります。

ただ人身事故の場合は重傷事故でも治療期間が重傷と軽傷のちょうど境目に近い場合や、被害者が怪しい場合や胡散臭い場合、あるいはちょっとした技を使うことによって点数が1ランク下がることもありますが、それでも8点ですのでやはり取消基準に届いてしまいます。

ついでにこの『ちょっとした技』ですが、これだけで2ランク以上点数が下がることも有ります。

ところが人身事故の場合は通常の違反よりも点数が確定するのが遅くなることも多いので、警察庁の規定としては全部合算で処分するとなっているものの、先に7点までで一度免許停止にして前歴一回+事故の点数として再度通が来る場合もあります。
ついでに言うと前歴一回の免許停止を受けていないものとして合計点数で処分が来て、すでに受けている免許停止の日数を欠格期間から引く場合もあります。

この辺りの手続きの選択が都道府県の自由度が非常に高い部分ということです。

前置きが長くなってしまいましたが
今回の御依頼者様の場合

1:全部合算で取消処分※本来はこれです

2:7点までで免許停止後に最後の事故が法令の基準通り11点⇒取消処分

3:7点までで免許停止後に最後の事故が1ランク下がって8点⇒これなら30日免停+120日免停で免許取消は免れます。

ということは僕の事務所の行動は
A:7点までで一度免許停止にしてもらう
B:事故の点数を11点ではなく8点に抑える
C:前歴1回の8点で免許停止にしてもらう
この3つを実現できれば成功ということになります。

具体的な方法はインチキ業者対策のために伏せますが、結果としてはこんな感じ、

まず最後の重傷事故に関しては本来の11点から8点に下方修正してもらえました。

そして前歴の所と累積点数の所に(1)と(8)なっていますが、もうひとつ()が付いていない0と15という数字があります。
これはどういう意味かというと【本来なら前歴無しの15点ですが、今回はすでに受けた免許停止を前歴一回、事故の点数8点で前歴一回の8点として扱いますよ】という意味です。

ちなみにこの場合で前歴無しで15点で免許取消という通知が来ることもありますし、そういう通知を出しておいてちゃんと出頭すれば免許停止にしてくれるところもあり、ちゃんと正しい知識を持っていれば『行くだけで軽減してくれる』ということが分かります。

今回の場合は注意書きとして真ん中あたりに『今回の処分で前歴2回となります』と記載してくれています。

よく『警察は杓子定規に処分執行する』とか『警察はノルマとか成績ばかり考えてる』とか、警察嫌いの人たちや交通違反ジャーナリストは言いますが、今回の事案でもし警察官がそう考えているのであれば基準通りの免許取消です。

しかし正しい知識に基づいて正しい行動をしていけば、いくつか選択肢がある場合に最も処分対象者にとってプラスになる処分にしてあげたいと思ってくれている警察官の方が圧倒的に多いと僕は感じています。

心理学には行為の返報性というのがあります。
単純に言えば好きな人には良いことを返したくなる、嫌いな人には悪いことを返したくなるということですが、もちろん公的な業務で好き嫌いで優劣をつけるなんておかしいと叫ぶ人もいるでしょう、でもここで言う嫌われる人というのは『間違ったことをする人』です。

正しく進めればそれ以上何もしなくても助かるのに、もっと言えばマイナス行動さえしなければ十分なのに、ネットの嘘や都市伝説に踊らされて墓穴を掘ったあげく完全に埋まってしまう人のなんと多いことか・・・
そしてそんな人たちをかわいそうと思いつつもすでに墓穴に埋まった後なので掘り出せずに嘆いているのは実は警察官だったりするんですよ。

あるべき処分をあるべき様に執行する。
僕の事務所の業務は実はそれだけという場合も決して少なくないのです。

御依頼者様の笑顔も眩しかったです♪

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

SEARCH

ARCHIVE

過去記事はコチラからご参照頂けます