今回の御依頼は
前歴3回からの軽傷事故で4点
です。
そしてさらに悪い点として、この『前歴』というのは【過去3年以内の行政処分歴】の事を指しますが、運転の履歴という意味ではもっと古いものも警察の手元にはありますので、処分の重さに影響するのが過去3年分とはいえ、もっと前にも事故歴違反歴があれば当然悪影響を及ぼし、今回の御依頼者様のように3年ちょっと前にもう一回免許停止がある場合、実質的には前歴3回以上やってるという扱いになります。
そして累積の違反に関しては『大きな違反一発』と【小さい違反をしょっちゅう】の場合、と都道府県+処分対象者の状況によってどちらが悪いと取られるかは変わってきますが、御依頼者様の場合は大きくマイナス評価になるところでした。
更に今回の事故は被害者にも多少落ち度のある事故とはいえ、過去に人身事故を起こしたことも有り、物損事故も何度か起こしています。
・・・改めて文字にするとなかなか大変・・・というか普通なら絶望的な状況といえますね。
しかし今回の御依頼者様にとって良かったのは
内村事務所に相談をしてくれたことです。
いつものように軽減率を高める作業を実行した結果は予定通り
180日の免許停止に軽減
されました。
ちなみに前歴3回(3)の6(4)点という表記は最初の2点で120日の免許停止(この時点でも前歴は3という扱い)になっているのが記入されているのは先にそちらを処分済みということで、丸ごと書き換えるよりも手書きでサクッと修正した感じですね。
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内村特殊法務事務所:内村世己
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