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免許取消軽減ブログ

2020.07.03更新

無知という罪

先日意見の聴取に行ったとき、
弁護士事務所の封筒を持っている人がいました。

漏れ聞こえてくる聴取の内容を聞くと
どうやら普通免許で準中型自動車を、会社の指示で無免許運転してしまったようです。

その人は封筒からおそらく弁護士が作ったであろう意見書といくつかの資料を提出しているようでした。
そして結果は本来2年間の免許取消が1年間に軽減されていました。

その弁護士はこの結果を【成功】と考えるでしょう。

しかし僕の事務所としてはこれは【失敗】です。

僕は何度もブログで書いてますが処分の軽減に最も必要なものは『都道府県別の処分基準を把握すること』です。

ちなみにこの県で上記のような違反内容の場合、
特に何もしなくても最初から1段階の軽減対象として扱われますので、その弁護士さんの意見書などは無くても良いということになります。
そして2段階の軽減はありませんので、免許停止まで軽減される可能性は0%、
何もしなくても1段階軽減される可能性はほぼ100%

知らなくて意見書などを出してきたとしたら能力不足です。
知っててやっているとしたら・・・・まぁ処分基準は突然変わりますので、それを見越してやってるとしたら分かりますが、処分書を受け取る時の本人の様子を見る限りそういった説明はしてないように見受けられます・・・ただ、補佐人として一緒に来ているわけではないところを見ると依頼者としてはある程度費用を抑えたかったのかもしれませんが、そうなると書面など出さなくても結果が変わらないのですから費用を抑えたい依頼者に対して余計な負担を強いているということになります。

真相は分かりませんが一つだけ言えることは
その方は正しく進めれば免許停止まで軽減されたのに、相談相手を間違ったために免許取消になってしまったということです。

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内村特殊法務事務所:内村世己
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投稿者: 内村特殊法務事務所

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