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免許取消軽減ブログ

2020.07.26更新

(軽減画像)準中型車の無免許運転25点を免許停止に軽減成功。 2020年7月26日

今回の御依頼は

普通免許で準中型車を運転した無免許運転

です。

さて、
普通免許で運転できる車の積載量は2000キロ未満、車両総重量が3500キロ未満なんですが、積載量が1500キロの車でも総重量の方が3500キロ以上だとアウトですので、積載量を見て判断してしまい無免許運転になってしまう事例は沢山あります。

またそれ以外にも〖以下〗と『未満』を間違って覚えている場合などもありますし、仕事で運転する場合、会社の指示ということもあって疑うということも無く(会社も同様の勘違いをしていて)、特に何も考えずに乗ってしまう場合も多く、今回もそんな事例です。

ただ今回の御依頼で良かったのは最初の取調べの時点から御依頼を頂いていたので本来の通常の手続きで進めた場合の軽減率は完全に0%のところを、ほぼ100%免許停止まで軽減されるようにする準備を整える時間もかなり余裕があったということです。

結果としては最初の取調べに行っただけで刑事処分(罰金は不起訴)、その次は警察本部での意見の聴取でしたが、すでにやるべきことは全てやっていましたので「おぅ先生♪」みたいな感じで『いつも通り』に

180日の免許停止に軽減成功。

罰金の方ももちろん

修正してますが良い笑顔でした。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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