酒気帯び運転
といえば非常に悪質かつ危険性も高い違反ですので、交通違反としては死亡事故よりも重い点数が付きます。
例:赤信号を見落として青信号で横断していた被害者を死亡させた事故⇒22点、酒気帯び運転でアルコールの数値が0.25以上⇒25点
しかし様々な条件が重なることで軽減される場合もあります。
中には運だけで軽減される人もいますが、今回の状況は運が30%、残りの70%はその後の進め方という感じで、もちろん僕の事務所としても今回の御依頼者様は軽減されるべきだと考えているからこそ御依頼を受けた次第です。
さて、違反や事故をすると、まず取り調べを受けます。
この時の供述や証拠などによってその後の流れも変わってきますが、今回の御依頼者様の場合はその時点でいくつか有利なポイントがありました。
この有利なポイントについては非常に微妙な案件であることや都道府県によって取扱いが全く違う事、そして六法全書のどこにもありませんしネットなどには全く情報もありませんので公開はできませんが、かなり綱渡りに近い話です。
そしてこういう場合に大切なことは『このまま問題なく進めば良い結果』つまり【なにをするか】ではなく『間違ったことをしない』事が最も重要になるということで、当然担当スタッフも『間違わない』事を最重要視して進めました。
そして届いた出頭通知がこちら
タイトルは『聴聞通知書』と記載されています。
通常は交通違反の場合【意見の聴取】という通知で届きますが、この意見の聴取というのは<点数制度による処分>の場合で、25点だから2年取消という感じです。
一方こちらの聴聞というのは、たとえば無免許運転の人に車を貸した場合のように直接本人は違反行為をしていないので点数制度の対象にはならない場合『点数によらない処分』の通知として届くものです。
そして処分の理由となる違反行為という項目にはちゃんと「0.25以上の酒気を帯びての運転をしたこと」と明記されていますが、予定される処分の項目には『6カ月を超えない範囲での免許の効力の停止』とも書かれています。
つまり出頭通知の段階でほぼ成功なので今回の動き方としては
≪普通じゃない手続きのままで最終局面まで進ませることはできたので、あとは通常の手続きに戻されないように処分執行まで完結させる≫ことです。
免許取消処分ではなく180日の免許停止に軽減成功、ちなみに処分書では点数の欄が空欄になっています。
0.25以上の酒気帯び運転が免許停止に軽減成功
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