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免許取消軽減ブログ

2020.09.25更新

酒気帯びの否認

酒気帯び運転の事故で捕まった元ジャニーズが
当初は認めていた酒気帯び運転を一転否認していると報道されていましたね。

さて、
これを見た人は「これ以上ない現行犯で捕まって否認って何?」と思われたかもしれませんが、
否認にもいくつか種類がありまして、酒気帯び運転の場合
1:運転していない
2:飲んでいない
この二つは事故で検挙されているので成立しませんね。

ただし
3:酔っている自覚が無い
というのも『酒気帯び運転という犯罪に該当しない』という主張という意味では否認になります。

これがどういうことかというと、犯罪は基本的にわざとやった人=故意によって罰せられます。

よく人殺しの犯人が「殺す気は無かった、たまたまうっかり何かの拍子に、結果的に死んでしまった。」というのも故意で人を殺せば殺人犯ですが、殺すつもりは無くて結果的に死んでしまっただけだと【過失致死=過失⇒わざとではない+致死⇒結果的に死に至る】ということで殺人よりもはるかに軽い犯罪になるということです。

ちなみに
4:服用している薬の副作用でアルコールの数値が高く出てしまった
というのも酒気帯び運転の自覚が無い=故意ではないという意味では似たような感じです。

この件については家宅捜索も入っていて、テレビではあまり交通事件に詳しくなさそうな弁護士さんが「見せしめの捜査だ!!」と怒ってましたが、酒気帯びの否認事件なら飲んでいた量や飲み終わった時間の裏付け捜査、薬を飲んでたならその薬の現物の押収など、酒気帯び運転での家宅捜索はそれほど珍しくはありません。

そしてこの故意と過失ですが、単純にはっきり分かれるものではなく、限りなく黒に近いグレーもあれば真っ白とは言えないというレベルのものまで様々です、ちなみにここで言う『真っ白』というのは『やってない』ということです。

さて、そこで本題ですが、僕の事務所で取り扱った酒気帯び運転でも「飲み終わってからの経過時間が空いているのでお酒は抜けていると思った。」という理由で処分が軽減された方もいますし罰金がナシになった人も何人もいます。
ですが、何でもかんでも言ったもの勝ちでは決してなく、本当の経過時間だったり飲んだ量だったり、
つまり酒気帯び運転で否認している人のほぼ全員は飲んだ量は少なく、飲み終わってからの経過時間も長く申告しますし、酔っていないと思ったというのもだいたい嘘であることが多いです。

ついでにこの「酔っている感覚が無かった」という主張の3分の1くらいが《酔っているかどうかも自分で分からない位酔ってた》だったりしますし本当に酔っている自覚が無かったとしても、本人がその感覚を酔いと認識していなかったりしますので、経過時間が短い場合にも裁判などで「そんなことはあり得ない」と一蹴されてしまうことも多いです。

またあまりにも悪質な主張をしていると酒の影響でまともな運転ができない状態と認定されて酒気帯び運転(13点か25点)よりも上の酒酔い運転(35点)になる場合もあります。

しかし本当に酔っている感覚が無い=過失であるなら処罰されるべきではない場合もありますので、警察は被疑者の利益でもあるからこそきちんと調べるのです。

繰り返しになりますが
本当に酔っている感覚が無いということで罰金なしや行政処分の軽減になった事例はたくさんあります。
しかしその主張が嘘であることははるかに多いです。

警察官は正義感の強い人がほとんどですし、現場ではこういう嘘を言う人ばかりですので当たりが厳しくなることも多いですが、それもまた、正しい主張をしている人を守る気持ちの裏返しでもあるという事も理解してほしいなと思うのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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