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免許取消軽減ブログ

2020.11.18更新

(軽減画像)速度超過12点+速度超過3点で免許取消が免許停止に軽減。 2020年11月18日

今回の御依頼は

速度超過2連発で免許取消。

具体的には最初に50キロ以上の速度超過で12点で90日の免許停止に該当していたものの、その処分を受ける前にもう一度3点の速度超過をやってしまい合計15点で免許取消基準に届いてしまった場合です。

さて、今回のような『大きい違反で免許停止に該当し、その処分が執行される前に次の違反をやってしまったことで合計点数が取消基準に届いてしまった場合』にはいくつかの解釈があり、

1:合計点で取消処分。
2:まず最初の点数で免許停止にして前歴+後の違反で再度処分執行をする。
3:合計点で処分をするが180日の免許停止に軽減される。

主にこの3つで、まず3の場合は『何もしなくてOK』つまり特に何もしなくても自動的に免許停止になるので、そこから他の違反さえしなければ必ず免許停止になります。

次に2の場合も前歴+後の違反で免許取消基準にさえ届かなければ、これも特に何もする必要はありません。
ちなみにこのパターンで前歴+後の違反でも免許取消基準に該当する場合は全部の合計で取消対象になることもあります。

そして1は普通の取消処分対象者ですので軽減の可能性を高める行動が必要になります。

この1~3のどれに該当するかというのは違反の時期、内容、取調べでの行動などによって大きく変わってくるのですが、住所地(都道府県)によっては意見の聴取の出頭通知で分かるようになっているタイプも多く、
A:出頭の曜日が違う。
B:時間帯が違う。
C:場所が違う。
D:出頭通知の書式が違う。
E:手書きで「今回は免許取消にはならないのでちゃんと来てくださいね。」と追記されている。

少し変わり種だと通知書の色が違うというのもあります。
もちろん通常の取消対象者と全く同じ通知書という所もあります。

つまり、本当は通知書を見ただけで『何もしなくても軽減される』ことが分かっているのに「私が何とかしましょう!」みたいなことを言うインチキ業者というのも実在しますし、無知な業者の中には上記に該当しているにもかかわらず『成功実績』などと称している業者もいました。※今はその事務所は無くなっています。

それを踏まえて今回の御依頼者様の場合、残念ながら出頭通知では分からない住所地とはいえ違反の時期や内容、取調べでの動き方などを鑑みれば『よっぽど間違ったことをしない限り免許停止に軽減される』状態でしたので、やるべきこととやるべきでないことのレクチャーを徹底した結果、

180日の免許停止に軽減されました。

今回はよっぽどの大間違いが無い限りほぼ軽減される案件だったとはいえ、
やはり仕事上免許証は必須という事でしたので不安感も大きかったと思いますが、最後は御依頼者様も喜んでくださり何よりでした。

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内村特殊法務事務所:内村世己
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投稿者: 内村特殊法務事務所

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