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免許取消軽減ブログ

アーカイブ : 11月 2020

2020.11.01更新

ひき逃げ

といえば
とんでもない違反という印象ですね。

実際有名人がひき逃げなんてやらかしたらもう蜂の巣をつついたような大騒ぎです。

また点数もひき逃げで35点、ちなみに正式名称は『救護措置義務違反(きゅうごそちぎむいはん)』と言います。
そこに加害者の責任の大きさや被害者のけがの程度などで付加点数というのが加わり、今回の御依頼者様も39点となってしまい、免許停止などの処分歴は無いものの3年間の免許取消に該当してしまいました。

ここで通常であれば『この事件はひき逃げには当たらない』などの主張で点数が付かないことを狙っていきたいところですが、今回の御依頼者様はご相談を頂いた段階ですでに点数が確定している状態ですので、先にいろいろ仕掛けるという手法は使えません。

また日数も残り一週間ほどしかなく使える手もかなり限られてはいるものの、まだいくつかの方法は残っていましたので意見の聴取に補佐人として同席しました。

さて、
意見の聴取では『聴聞官』という人と話すのですが、ネットの情報などでなこの聴聞官に対して罵詈雑言と言いますか、話を聞いてくれないとか杓子定規に処分執行するだとか・・・まぁ嫌う気持ちもわからないではありませんが、その嫌な感情はだいたい自分の行動の鏡であることも少なくありません。

特に法律を扱う仕事の人間が上位のようなことを言うのはそれこそ自分の無能をさらけ出しているに過ぎません。

今回の僕たちを担当してくれた聴聞官は、最初の説明も非常に丁寧でしたし、御依頼者様が話しにくい状況になると「これは取調べではありませんから、何か言ったから怒られたり不利になるようなことはありませんよ♪」と優しく促してくれましたし、こちらの主張もきちんと組んでくれました。

まぁ僕に関していえば何度も会ってるので「先生は今日はどんな感じで?」とこちらの主張も適宜求めてきてくれるのでやりやすかったです。

そしてトータルで30分くらいの時間をかけて大量の調書を仕上げてもらい、
結果はこちら

この通り3年間の免許取消が2年間に、つまり欠格期間が1年間短くなりました。

僕としては免許停止までは軽くしたいところだったんですが、違反の内容としてもこれでも超常現象に近いレベルで、残念に思うのは僕の常識が普通ではないからです。

満足には届きませんでしたが、現状出せる最高の結果はお届けできたと思います。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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