今回の御依頼は酒気帯び運転です。
違反としても非常に悪質性も高い違反ですので軽減率は非常に低いです。
また自称交通違反専門家の中には「酒気帯び運転で軽減は無い」という人もいます。
まぁ『私は酒気帯び運転で軽減を取ったことは無い』と言うのなら正直で良いと思うんですが、誰も軽減された事例が無いというのはちょっとどうかなと思います。
そして今回の御依頼者様ですが、
アルコールの検知結果はかなり高い数値が出たんですが、ちょっとその数値に疑義があるというか、本当の数値よりもかなり高い値が出てしまってるんですよね・・・
なので意見の聴取に同行して捜査のやり直しをお願いしました。
これも正しいやり方で進めないと処分が決まってから裁判なり審査請求(昔は不服申立と呼んでいました)で争うように言われてしまいますが、今回は予定通りの再捜査で再度警察署からやり直しになりました。
『法律上正しい手続き』という意味であれば処分は執行されて、その後に申し立てる形式なんですが、これだと処分は決まっていますし勝つまでは免許は返ってこないので『制度はあっても意味がない』状態になってしまうのです。
ですので御依頼者様が免許証を持ったままの状態で争う流れを作るためにも今回のような通常ではやらないようなやり方も必要になってくるという事です。
あとはちゃんと検知結果の不備を立証して処分無しを狙っていきますが、まだまだ時間はかかりそうです(^^ゞ
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