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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 不起訴

2022.08.19更新

本日の御依頼は毎度おなじみ死亡事故、
状況としては片側1車線の道路を依頼者様の方に向かって歩いていた【らしい】状況です。
ここで【らしい】というのは横断中にそういう姿勢になったのか、初めからこちら向きに歩いていたのかは不明という意味です。

また現場は車道と歩道が区別されているとはいえ横断禁止の標識は無く、付近に横断歩道も無く、歩行者が横断すること自体は違法ではない場所で、道路も長めの直線で非常に見通しも良く当初は御依頼者に速度超過の容疑もかかっていたため多少不利な状況からのスタートとなりました。

しかし早い段階から御依頼を頂いていたため、速度に関しても特に速度超過があったという程ではないこと、被害者もかなり酔っていたということ、道路の見通しは良いもののその状況が想定できないものであること等を主張した結果、意見の聴取はむしろ和やかに進み

予定通り180日の免許停止に軽減されました。
個人的には150日までは持って行きたかったんですが、この県とこの事故状況の組み合わせであれば最上級の結果でした。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.06.23更新

免取りちゃんねる更新しました。
今回のお題は『道路上で寝ている酔っ払いを轢き殺したらどうなるのか?』です。

https://youtu.be/o3uobfscddk

意外とよくある事故です(;^_^A

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.06.16更新

今回の御依頼は《準中型免許で中型車を無免許運転》した事案です。

似たような違反で最も多いのは『普通免許で準中型車を無免許運転』した事案ですので、それに比べると車も免許証も1ランクアップという感じで、車体が大きいだけ危険性が高いとして扱われることも多く、準中型車の無免許運転と比べるとやや軽減率は下がります。

そして今回の違反車両も会社内で同型車を2台導入したうちの一台が追加パーツの重量分重くなっていたため『積載量は準中型免許の基準内に収まっていたものの、総重量が中型車の基準に入ってしまった』という状況です。

また購入時に自動車販売店に「準中型免許で運転できる目一杯大きいサイズで」という注文をしており、厳密にいえば販売店側の確認ミスという事になります。
ただ自動車の責任は最終的には運転をした人、あるいは運転をさせた人が負わなければなりませんし、乗車前点検の一環として運転できるかどうかを確認することも運転者の義務ですので基本的に運転者は処分対象になってしまいます。

ちなみに会社も『運転させた違反』になってしまいますので社長は取調べを受けますし、故意に運転させていた場合には社長も免許取消になってしまう場合もあります。
(会社への処分は無いことも多いです)

ただ普通に考えれば厳しい状況とはいえ早い段階から御相談を頂いてましたので取調べから最良の手順を固めた結果、

本来予定されている免許取消+2年間の欠格期間(再取得不可)から
内村事務所にとっての予定通り180日の免許停止に軽減成功でした。

そして刑事処分(罰金や懲役)も無し(不起訴)
社長ももちろん不処分、
車両の使用禁止など会社への処分も無し、

最良の結果をお届けできて良かったです(*’▽’)♪

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.06.06更新

本日の御依頼も『路上で寝ている被害者の死亡事故』・・・
気温も上がって・・・と言いたいところですがこの事故は真冬です。

しかも深夜ですので、まぁ普通はこんなところに人がいるなんて思わないですよね・・・

とはいえ今回の御依頼者様の場合は本来なら点数無しも十分に狙えたんですが、
予算という縛りがあって事故当初に全力を注ぎきれなかったという事から不本意ながら違反店15点が付いてしまいました。

とはいえ最終場面までの準備として軽減率を高める作業はしていたのと、
刑事処分で罰金も無かったことで予算の縛りも無くなったことから意見の聴取では万全を期することができましたので、
予定通り
150日の免許停止に軽減成功でした。

依頼者様も喜んでくださってよかったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.05.29更新

今回の御依頼は
『道路上で寝ている泥酔者を踏んでしまった死亡事故』です。

暖かくなると増えてくるんですが・・・意外と多いです。

そして今回の御依頼は更に被害者が悪質といいますか、
事の経緯としては被害者は泥酔状態で自転車で歩道を通行していました、
その後理由は不明ですが転倒、その後どういう動きか動線は不明ながら、
2車線あるうちの左車線に自転車、右車線に被害者という状態で転がっていました。

そこに通りがかった依頼者様ですが、
深夜という事もあって道路は真っ暗です。
ちなみに対向車線はソコソコ交通量があったのでライトは下向きでした。

そんななか自転車の反射板にヘッドライトが反射したので「自転車がいる!」と判断してハンドルを右に切って避けたところに被害者が寝ころんでいた・・・という実に避けようのない事故というか、避けたところに罠があったような事故でした・・・

こういう事故の場合、事故直後に御依頼を頂いていれば点数無しも十分狙えたんですが、
御相談を頂いた時点で残りは3日といつも通りのスケジュールでした(;^_^A

とはいえスケジュールがいつも通りならやることもいつも通りで、
こんな被害者なら予定通りの免許停止180日に軽減成功でした。

依頼者様も喜んでくださってよかったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.03.25更新

普通免許で準中型自動車を無免許運転で25点、
内容としては本来積載量2000キロ『未満』が運転できるところを
2000キロ【以下】が運転できると勘違いしてしまっていた事案です。

これだけならそれほど難しくはなかったんですが、
25点の前に二つ違反があって合計27点、ついでに過去にも無免許運転で免許取消の履歴あり、免許停止もあり。

その他もろもろの要素を加味すれば
僕の事務所以外では全く軽減の可能性の無い御依頼者様でしたが、

結果は

本人⇒2年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功
会社⇒車両の使用禁止処分⇒回避
社長&配車係⇒無免許運転下命⇒不処分
※『下命』というのは『〇〇させる』つまり無免許運転をさせるということです。

罰金or懲役⇒オール不起訴
いつも通りの通常運転でした。

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2022.03.08更新

少し前に刑事処分が不起訴になったという事で御紹介させて頂いたこちらの御依頼者様。

https://www.seiki-office.jp/blog/uchimura/2021/10/09/

違反内容としては
数年前まで服役していた⇒出所後免許証を再取得⇒勘違いで運転できないサイズの車を運転してしまった⇒ひき逃げで検挙された⇒ひき逃げで検挙された時に無免許運転も発覚・・・

文字で書くと極悪人ですね。

とはいえ御相談を頂いた時点でちゃんと反省できている事や、無免許運転についてもひき逃げについても考慮すべき事情があったことから受任しまして、先日刑事処分は不起訴⇒罰金や懲役も無しが確定しました。

場合によってはまた懲役になる可能性もあったので、免許証と同じくらい刑事処分の方も重要でした。
とはいえ僕の専門は免許証への処分を軽減することですのでまだまだ気が抜けない時間が経過していたのですが、
違反点数6点で終了したとの連絡を頂きました。

方々から批判されそうな結果ですが、
真実を知る立場としてはあるべき処分が執行されて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.02.07更新

今回の御依頼は酒気帯び運転です。

酒気帯び運転は社会問題にもなっているくらいですので
非常に危険かつ悪質な違反という事で軽減率は非常に低く、自称専門家でも『軽減率は0%』と公言している人もいます。

ただそれは軽減される事情のある違反者が少ないというだけで、正しい知識と正しい行動に基づけば軽減される人もちゃんといます。

酒気帯び運転は非常に危険な違反ですのでそれが軽減されるのはどうなのかという声もありますが、重大な違反だからこそその手続きは正確でなければならないと思いますし、事実に基づいた処分でなければならないと思っています。
そして今回の御依頼者様は『アルコールの検知結果が正確ではない可能性』がありました。

もちろんただ『正確ではない可能性』を叫ぶだけでは意味が無く、主張は必ず立証とセットでなければなりません。

また今回の御依頼者様は先に別の事務所に相談し書面も作成していました・・・が、その書面を見ると酷いもので「これを提出した場合の軽減率は0%ですね。」という回答にならざるを得ませんでした。
とはいえ実際に使用する前に御相談を頂いていましたので、ダメ書面はさっさと廃棄して『正しい方法』のみで進めた結果、刑事処分は不起訴=罰金なし、行政処分も一度付いた25点が抹消されて不処分となりました。

期間は半年ほどかかりましたが、最良の結果をお届けできて良かったです。

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2022.01.12更新

今回の御依頼は
『普通免許で準中型自動車を無免許運転』してしまった事案で、
違反の経緯も最も多い『積載量は1500キロだったけど総重量が基準を超えていた』というものです。
運転者はもちろん会社も気付かなかった、更に今回の車はリース車なんですが会社からの発注書には『運転する子は最近免許証を取得したので、一番新しい普通免許で運転できるサイズでお願いします』と明記されており、リース会社の方も積載量で運転できると判断してしまった・・・といくつもの不運が重なってしまった事件です。

ただ今回は結構余裕があったのが取り締まられて最初の取調べの時から御依頼を頂いていたのでスタート時点から完璧なプランニングができたということです。

これは取調べの際には『調書』というのを取りますが、普通の人は取調べなど慣れていませんので自分でも何喋ってるか分からなくなったりするんですよ、そして警察官からの質問に対してよく分からないまま自分でもよく分かってない回答をしてしまったりします。

後から聞けば「なんでそんなこと言ったの?」と友人らから言われてしまうこともあるくらいですが、
取調室のような独特の空間で「あれ?さっき言ってたのと違うよね?」などと言われようものならそれこそパニックになりかねません。
ですので最初に作る取調べ調書というのはかなり重要なものなのです。

・・・まぁダメなものを作られても後から修正はできるんですが、リスクは無いに越したことはありません。

そして刑事処分に関しては検察から呼び出しが来ることも無く不起訴(罰金無し)で完了、行政処分に関しても予定通り180日の免許停止に軽減されました。

ちなみに意見の聴取では警察本部の免許課の警察官から「おぅ先生(笑)」といつも通りの和気藹々でした(笑)

今回も予定通り最高の結果をお送りできて良かったです。

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2022.01.08更新

今回の御依頼は『ひき逃げ』、
文字だと物凄く悪い違反者という印象ですが、実際には『この事故で被害者が怪我をしているはずがないと思って現場を離れてしまった』という場合もありまして・・・まぁそれでも良くはないんですが、今回の御依頼者様の場合はそこそこの速度ですれ違う時にミラー同士が接触してしまい、ミラーは破損したんですがその時に自分が対向車線にはみ出したのか、相手からはみ出してきたのか・・・自分は加害者になるのか被害者になるのか・・・と考えてしまいました。

本当はこの時点で通報しないとダメなんですけどね・・・(;^_^A

そして事故現場の数メートル先が仕事の目的地+時間が迫っていたこと、また自分が全くの無傷であることや相手方も怪我をしているはずも無いだろうと思っていたこともあって「先に仕事済ませてから通報しよう」と考えていたところに警察官が来て検挙という事になりました。

行動を振り返ればいくつもミスはあります。
そもそもほとんどの事故は双方に被害者と加害者の両面が発生しますので通報の義務というのは被害者にもあります。
しかしその行為がひき逃げに当たるかというのは人身事故の認識がありながら現場を離れてしまった場合に成立します。
※実際にはもっと細かい様々な要因があります。

またミラー同士の接触で怪我をするという事もあまり考えにくく、被害者の「怪我をしている」という主張はこの事故に関してはかなり怪しいものではありました。

そこでひき逃げの35点が付かないように、
つまり『現場から通報せずに離れてしまってはいるけれども単なる人身事故』で終わらせるために動いた結果、

事故の前にもう一つ2点の違反はあったものの、事故の点数は5点に止めることに成功して合計7点、
30日の免許停止で完了しました。

ちなみに罰金や懲役の刑事処分も無しでした。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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