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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 不起訴

2021.12.18更新

今回の御依頼は仮免許までは取得したんですが、
練習の時に仮免許条件違反というのをやってしまった事案です。

仮免許条件違反というのは仮免許で公道で練習をする際に該当する免許証を持っている人を同乗させていなかった場合などで、これは一発で12点です。

とはいえ、点数制度自体は仮免許でも正式な免許証でも変わりませんので12点で免許取消にはなりません。

ところが今回の御依頼者様はそこで免許停止になる前にさらに過積載で6点を受けてしまいました。
ちなみに過積載で6点というのは過積載の中でも重いやつですので一般的な犯罪としてもかなり悪質性は高いと評価されてしまいます。

そして合計18点で免許取消対象になってしまいました。

まぁ普通に考えれば絶望的な状況ですね。

ただ12点の後、免許停止を受ける前に次の違反をやってしまった場合
分割で処分される場合と合算だけど免許取消にならない場合というのがあるんですが、
今回の御依頼者様はどちらにも当てはまらず、通常であれば免許取消になるルートに乗ってしまっていました。

ところが結果は

御覧の通り180日の免許停止に軽減成功。

詳細な部分を公開してしまうと
分かる人も出てしまう事件なので伏せますが、
今回も最良の結果で良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.11.22更新

今回の御依頼は死亡事故、
文字で見ると大変な違反ですが、被害者に落ち度がある事も多く、
内容次第ではある意味最も軽減率の高い違反といえる面もあります。

そして御依頼者様の状況として
最初は被害者の落ち度が大きな事故でした。
しかし捜査の中で実は被害者の落ち度はそうでもないことが判明しました・・・

事故の詳細は報道されてしまってるのでブログでの詳細は伏せますが、
この時点でかなり分が悪いです。

そうこうしている間に意見の聴取の出頭通知が来てしまいました、
被害者の落ち度が大のうちに来てくれればほぼ免許停止に軽減できた案件ですが、この時点で【加害者の落ち度も結構ある】状態になったものの実はまだいくつかこちらから主張できるポイントがありました。

そして結果は

150日の免許停止に軽減成功!

この住所地だと死亡事故の最上級の軽減を取れました。
ちなみに刑事処分については不起訴=罰金なしになっていますので、
概ね最良の結果と言えるでしょう。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.11.02更新

今回の御依頼は『歩道から車道に飛び出してきた被害者の死亡事故』です。

さて、飛び出した被害者の死亡事故というのは比較的よくある事故なんですが、
これは飛び出したタイミング・・・例えば車道に出た時に加害車両の位置や速度など様々な要因が絡んできます。

そして加害者の運転歴=違反歴というのも県によってはかなり比重が大きくなり、今回の御依頼者様の処分地はゴールド免許の評価点が全国でも指折りに大きいことが示すように、処分対象者の運転歴で軽減率が大きく上下するところで、今回の御依頼者様の過去の違反履歴としては
1:ゴールド免許になったことは無い
2:免許停止になったことは何回かある
3:免許停止の理由の中に人身事故もある
4:数年前にも人身事故を起こしている
5:先月物損事故を起こしている

・・・なかなかハードな履歴です。

とはいえ、被害者の状況もかなり落ち度の大きいものでしたので前哨戦である刑事処分では流れるように不起訴が確定、メインイベントである意見の聴取でも何度も会ってる担当警察官だったので特に大きな波風が立つことも無く180日の免許停止に軽減成功

今回も予定通りの最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.10.09更新

違反内容や事故の内容は報道などでは文字でしか見ることができません。
映像があったとしても送信者の意図が必ず含まれてしまいますので、僕は報道された事故であっても相談に関して門前払いという事はしません。

実際過去にも鬼畜のような報道をされていたにもかかわらず、実際に話してみると事実は全く違ったという事も少なくありません。

それを踏まえて今回の御依頼は
数年前まで服役していた⇒出所後免許証を再取得したが、勘違いで運転できないサイズの車を運転してしまった⇒ひき逃げで検挙された・・・正確にはひき逃げで検挙された時に無免許運転も発覚という事なんですが、準中型免許を持っているところに会社の指示で中型免許を運転してしまった・・・会社もその車が中型車ではなく準中型車だと思っていたという、いくつもの不幸が重なった事件です。

まぁ一番不幸なのは被害者だと言われれば返す言葉もありませんが、それでも法令面で妥当な処分があるのであればそこに近づけるのが法律職の正道かと思います。

そして結果は
ひき逃げと無免許運転に関しては不起訴!
つまり罰金や懲役は何も無しで終了しました。

刑務所に入っていた履歴もありますので
全部合わせて刑事処分になったらまた実刑になる可能性もありましたが、崖っぷちからの逆転劇を演じられて良かったです。

あとは免許証の方ですがそっちの処分も軽減狙っていきます。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.09.25更新

今回の御依頼は酒気帯び運転、
更に酒気帯び運転での人身事故です。

まぁ文字にすると極悪人ですね・・・
といいましても御依頼者様は飲んだ量と経過時間から考えると0.25以上というアルコールの検知結果はどう考えても出ない状態でした。

こんな時にはまず二つの可能性を考えます。
1:依頼者様の飲酒時刻や飲酒量などの自己申告が嘘
2:アルコールの検知結果が高まった何らかの要因がある

どちらが多いかといえば、残念ながら1の方が圧倒的に多いです。
しかし中には入れ歯安定剤の成分を検出してしまった2のような場合も無いわけではありません。

そして今回の御依頼者様は2でした。

ただ当初の取調べの時点では入れ歯安定剤を使用していることを話しておらず、後出しの主張として扱われる状況でした。

更に警察署での取調べは既に完了していました。

こんな時にどうするのかというと
通常であれば検察庁に呼ばれた時の取調べや免許取消の対象者として免許センターに呼ばれた時に自分の意見を言えるので、その時に主張するというのが本来の形なのですが、この御依頼者様の住所地の場合、検察庁はそれでもいいのですが免許の方はそれだとかなり不利な状況になってしまいますので『警察の取り調べをやり直し』にさせるところから開始しました。

第一段階の結果は無事取調べのやり直しが成功したものの、酒気帯び運転ですので取調べもかなり過酷です。

とはいえきちんと有利な証拠を揃えて適切な手続きで進めた結果、違反点数から酒気帯び運転の25点がカットされて人身事故5点だけで完了しました。
ちなみに刑事処分も不起訴=事故も含めて罰金無しで終了していますので、今回の結果としては【アルコールの数値0.25以上の酒気帯び運転で人身事故】だったものが『単なる軽傷事故』に変更され、2年間の免許取消+50万円クラスの罰金がどちらも無しになったということです。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.08.27更新

免許取消処分の軽減については
都道府県ごとに『軽減量』が違ったりします。

この量というのは、
たとえば1年の欠格期間(再取得不可の期間)だった場合、軽減されると180日になります。
また事故の内容などによっては150日、あるいは90日の免許停止に軽減されることがあります。

そして2年間の欠格期間の場合も180日の免許停止に軽減されるのを狙う場合が多いんですが、これって警察庁の軽減基準だと免許取消の欠格期間の軽減って『1段階』としか規定は無いんですよ・・・
ですが都道府県ごとに2段階以上の軽減を設定しているところもあるのですが、その一方で同じ条件でも軽減しないというところもあり、厳しい方にも甘い方にも裁量を効かせることができるという事なのです。

それを踏まえて今回の御依頼者様ですが、
状況としては軽減され得る材料は揃っていました。

刑事処分に関しても予定通り不起訴になりました。

しかし2年間の欠格期間は、軽減されたもののその量は1段階、
欠格1年への軽減でした。

普通の弁護士事務所などならこれは大成功の例としてHPにも大きく掲げるような事案ですが、
僕としてはその県の歴史を更新できなかったことに悔しさを覚えるので・・・。

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2021.08.18更新

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2021.08.06更新

今回の御依頼は無免許運転。

違反内容は準中型車を普通免許で無免許運転ですので僕の事務所では最も得意とする違反ですね。

ただし御依頼者様は3年前に無免許運転の車両提供で免許取消歴があったので【過去5年以内に免許取消の処分歴あり】の特定期間として本来4年間の免許取消に該当していました・・・とはいえ早い段階から御依頼を頂いていたこともあり、最初の取調べから理想通りの進め方が実行できましたので、予定通り180日の免許停止に軽減成功、もちろん罰金や懲役の刑事処分も無し、勤務先の運送会社も社長は不処分、会社への車両の使用禁止処分いずれも無し。

実に予定通りでした。

今回も最高の結果をお届けできて良かったです。

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2021.07.30更新

投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.07.05更新

人身事故での免許取消が軽減されるかで最も大きな要素が【責任の度合い】ですが、
これもどちらか一方に明確な違法ポイントがあれば、反対側には非常に有利な材料になります。

また両方に違法行為があるのであれば、どちらがどのくらい悪いかという論点もありますし、原因に対してなのか、結果に対してなのか、いろんなところでいろんな要素が絡んでいるのです。

それを踏まえて今回の御依頼は、教習所でもよく習う【右直事故】です。
車が右折する時に対向車線側のバイクの速度を見誤ったり、あるいは他の車の陰になっていて見えないことが多くの原因ですが、その一方で被害者のバイクの速度があまりにも大幅に超過している場合には通常の安全確認では視界に入らないことも珍しくありません。

今回の事故なそんな感じで、
御依頼者様は信号が黄色から赤信号+緑の矢印になる時に右折を開始しましたが、そこに大幅な速度超過のバイクが突っ込んできました。
ちなみに被害者のバイクは赤切符級のスピードでしたし、交差点の状況からも通常の安全確認の範囲では被害者のバイクは視界に入れることは不可能でした。

・・・さて、ここまでであれば違反点数が付かいことも珍しくありません。

しかしマイナス評価につながる非常に大きなポイントとして
【取消基準に届いた後にまた違反】というのがありまして、御依頼者様はまさにこれに合致していました・・・しかも事故の直後です(;^_^A

ちなみにとある都道府県ではこの組み合わせになった時点で軽減率はほぼ0%になってしまうところもあります。

とはいえ今回はでき得ることは全部やりたいという御依頼でしたので、僕としてもむしろ気分的にはかなり余裕をもって意見の聴取に臨んだ結果、

予定通り180日の免許停止に軽減されました。
ついでに罰金も予定通り無しになりました。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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