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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 人身事故

2020.07.08更新

今回の御依頼は

横断者の死亡事故

事故の状況としては夜間で片側1車線の道路を『右側から』『お年寄りが』横断してきた死亡事故です。

さて、
歩行者は横断禁止の標識が無い限り道路を横断することは法的に可能です。
しかしその場合は走行している車の直前や直後を横断してはならなかったり、近くに横断歩道がある場合はその横断歩道を使わなければならなかったり、自由気ままに横断し放題というわけではなく、道路状況や渡るタイミングなど、様々な要因で『被害者にも大きな落ち度がある』と判定されることも有ります。

この場合で非常に大きなウェイトを占めるのが加害車両から見た横断方法で、左側から飛び出された場合は対処できない位の急な飛び出しと評価されることも多いですが、右側から横断してきた場合はたとえ急な飛び出しだったとしても加害車両から見て右側一車線分を横断する間に発見が可能だった、あるいは適切な対処が可能だったと評価されることも多く、『右側から横断してきた歩行者』の場合、都道府県の中には基本的に軽減の無い所もあります。

そして被害者がお年寄りの場合、軽減率が下がるところもあれば変わらないところ
もありますし、ヘッドライトの向きや、速度超過の程度、運転歴など、様々な要因で軽減率は上下します。

それを踏まえて今回の御依頼者様の住所地の場合
1:速度超過に非常に厳しい⇒御依頼者様は速度超過なし。

2:高齢被害者の場合⇒処分基準は同じ。

3:御依頼者様は何度か免許停止を受けている⇒大きな事故の場合過去の違反歴や処分歴は多少考慮する程度。

4:右側から横断してきた死亡事故に対し⇒軽減あり
実は今回最も重要なポイントはこの『4』で、これが『原則無し』だった場合、今回の御依頼者様の場合軽減率はほぼ0%になってしまいます。
・・・まぁその場合は隣の県も軽減有りの県なので引っ越してもらえば良いのです。

そして結果は予定通り180日の免許停止に軽減成功。

今回も良い結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.06.26更新

ニュースで見たんですが、
東京都世田谷区の路上で4歳の子供がスケボーの上に腹ばいになって交差点に飛び出した結果、車の下敷きになって亡くなってしまったという事故がありました。

ワゴン車にひかれ死亡 スケートボードの4歳男児https://news.livedoor.com/article/detail/18463988/

事故内容が報道の通りであると仮定したならば、
とても痛ましい事故だと思います。

もちろんここでいう『痛ましい』とか『不幸な』というのは運転者側にとってです。
この被害者はスケボーに腹ばいの状態になって交差点を飛び出したようですが、そもそも道路でのスケボーは違法です。
少し専門的な言い方になりますが、予見可能性あるいは結果回避の期待可能性、教習所などでは信頼の原則という言い方をすることもあります。

思いっきり砕けた言い方をすれば
『いるはずの無い犯罪者の出現を予測するほどの注意義務は課せられてない』ということです。

だいたい普通に乗るならまだしも腹ばいになって飛び出すというのは正気の沙汰ではありません。
年齢が4歳とのことですが、厳しい方ですが公道に出る以上、そこには当然の責任が生じます。

ただ、僕としては悲しんでいる両親に対して監督責任がどうのと叩くつもりは一切無く、逮捕された加害者に対してあるべき結果が出て欲しいなと思うだけです。

そして僕にとってのあるべき結果としては今回のような事故であれば『刑事処分ついては罰金なし=不起訴』+【行政処分においては点数無し】です。
ただよっぽどのことが無い限りこういう事故であれば最悪でも180日の免許停止に軽減されると思いますので、こういう方こそ相談に来てほしいなと思います。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.05.30更新

今回の御依頼は

死亡事故

ちょっと内容は特殊な事案なので、地元の新聞記事などで知ってる人もいる可能性があることから詳細を書くのは控えますが。

まずは結果から

僕にとっての予定通り180日の免許停止に軽減成功です。

御依頼者様も

良い感じでした。

今回の軽減に向けての行動も詳細は書けませんが、以前にとある県警本部でも同様の事故(ちなみにその時は違反点数は22点でした)で免許停止に軽減されたことがあり、軽減処分書を受け取る時に担当の警察官から「ああいう手法で来るとは・・・ちょっと予想外のアプローチでしたよ。」と言われたので、基本的には誰も知らない方法だったんだなと感慨深かったです。

あまり詳細を書けないのは申し訳ありませんが、僕の事務所にとっては『特殊な事故』などというものはもはや存在しないということなのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.05.17更新

先日東京で【飛び降り自殺をした人が下を走行しているトラックに荷台に落ちる】という事故があったそうで・・・

飛び降り自殺の落下点にいたっていうのは不運としか言いようがないですね・・・っていうか全く防ぎようのない事故の場合違反点数自体が付かないこともよくあるので、この運転者は正しく通報すれば何の違反にもならなかった可能性も高いですが、被害者を放置して逃げてしまったのはいただけませんね・・・逃走することによって【ひき逃げ(救護措置義務違反)】になり『事故後の違反』として35点が付いてしまう可能性もあります。

そしてこういった『ホントかよ!』というような事故は意外と多く、
【信号無視で突っ込んできた歩行者】クラスなら特に珍しくもありません。

さらには【高速道路を横断】
これは田舎などで高速道路のガードレールが低かったり、高速道路の非常口から逆に入ってきてしまった人、あるいはなぜそこにいるのか全く不明な人などです。

他にも【追突してきたバイクの運転者が死亡】【隣を走ってるトラックの屋根から落下してきた子供を轢いてしまって死亡】【なぜか車の下に入り込んでいた人に気付かずに発進】【二人乗りのバイクで走行中にイノシシと衝突して同乗者重傷】【右折対直進の事故で直進側車両が制限速度の3倍近い速度で突っ込んできた】【信号無視で交差点に進入してきた原付の運転者がはねられ対向車線に飛んできた】などなど、書いていいと言われている事故の中でいくつかピックアップしてもこんな感じです。

こういった通常ではあり得ないような事故の場合、軽減措置というよりも点数自体が付かない=違反歴としても残らないようにしていく手法の方が効果的ですが、それをメカニズムを理解した上で狙い通りの一撃必殺で決められる事務所はおそらく内村事務所だけではないかと思います。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.05.15更新

今回の御依頼は

高速道路で停止している車に衝突して、その運転者が死亡

した事故です。

まぁそもそも論ですが高速道路で停まってるのが違法なわけですから、個人的には点数付くこと自体がおかしいとさえ思ってるんですが、やはり事故を起こさないという運転者としての責任も問われますし、見通しの良い直線道路だったらいくら相手が悪くても回避することはできただろ?という話になってしまいます。

これも個人的には明確な違法行為をしているような被害者は死んでも文句得ないように法改正すべきだと思ってますが、それでも交通事故の場合はどちらが100%完全に悪いということは少なく、今回の事故の場合は加害者側にも結構な速度超過や前照灯違反といった違反がありました。

といっても運転歴もそれほど悪いわけではありませんし、被害者の違法行為についてきちんと判断してくれる地域ということもありましたので、結果は予定通り1年間の免許取消から180日の免許停止に軽減成功。

とりあえず【高速道路上で停止していた車に衝突しての死亡事故】に関しては軽減成功率100%を継続中ですし、付加点数無しの完全不処分や30日、90日といった免許停止で済んだ事例もあります


ちなみにこの事故に関してはまだ刑事処分は決まってないんですが、僕の予定では不起訴=罰金なしになると思ってます。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.05.03更新

今回の御依頼者様は、軽微な違反で累積が5点から全く落ち度のない被害者に重傷を負わせて11点、この時点で合計は16点と免許取消の基準に届きます。

さらに御相談の時点で重傷事故での刑事処分は罰金70万円の有罪判決が確定済み。
そして累積の違反でも決め手になった人身事故でも取調べでのやり取りはあまり好ましくない・・・どころか一発アウト級の調書が出来上がっていました・・・・・

普通の事務所ならこの時点で『ほとんど絶望的な状況です』という回答をします。

しかし御依頼者様のマイナス要素はこれに止まらず、2年ほど前にも人身事故を起こしていますので、短期間に人身事故を繰り返すという評価につながってしまい、軽減率は下がります。

この時点で16点での免許取消対象として意見の聴取通知が来ましたが・・・またこの後にも標識の見落としで取締りを受けてしまい2点追加・・・・当たり前といえば当たり前の話ですが『取消基準に達してから更に重ねた違反』はより一層軽減の可能性を下げてしまいます。

ちなみにこのような『出頭通知を発行後にやってしまった違反』がある場合、聴取の時に「通知書記載の違反以外に何か違反や事故はありますか?」と聞かれますので「あります」と答えざるを得ません(黙っていても結局バレます)。

ただここでもいろんなパターンがあって、
1:その違反点数を加算して合計点で処分される⇒取消処分
2:その違反点数は一緒に処分執行するけど元の処分内容は変えない⇒取消処分
3:今の累積点数が免許停止の基準の場合、今の点数で処分執行して前歴が増えた状態で未記載の違反点数に基づいた処分執行⇒免許停止2回
4:免許取消が免許停止に軽減された上に最後の違反点数もセットで処分

大きく分けるとこんな感じで、元々予定されている処分が取消の場合は4でないといけないわけです。

絶望の上に絶望を重ねた今回の御依頼者様でしたが、結果からいえばこんな感じで

180日の免許停止に軽減されました。

具体的な方法については僕の事務所にしかできない、やり方を分かっていてさえできない方法ですので伏せますが『御依頼者様だけの特典』とだけお伝えいたします。

ちなみに取消基準後の2点に関してもセットで180日の免許停止になりましたので、この免許停止が開ければ前歴1の累積点数0でスタートです。

今回も予定通りの結果をお届けできて良かったです。

累積+重傷事故で免許取消を免許停止に軽減成功

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.05.02更新

前歴2回からの追突事故、被害者2人、事故直後は軽傷だったものの意外と治療期間が長引いて示談も揉め中・・・・文字で見るとかなり・・・というかほぼ絶望と言われるような状況ですね。

ちなみに前歴が2回あると5点で免許取消の基準に届きます。
そして被害者が複数いる場合は合計点数ではなく最も重い怪我の点数が採用されますので、全員軽傷なら何人いても5点止まりです。
しかし被害者一人の場合よりも被害自体は大きいわけですから、イメージとしては速度超過で超過速度が大きい時のように犯罪としても当然厳しく扱われますので軽減率も下がります。

もちろん前歴が多いということは交通違反の常習犯ということになりますので、これまた非常に厳しいです。

ここまでの条件で御依頼者様の処分軽減率は0%でした。

ただし、文字で見れば絶望的とはいえ、中身の細かいところにはまだまだ軽減率を引き上げる要素はありましたので、それらを完ぺきにこなした場合、隣の県に引越しができれば=隣の県の処分基準であれば50%までは高められることが判明しました。

ただ住所地がそのままだと0%のままですので、まずは引越しができるかというのが最重要課題となります。
そしてもう一つこの御依頼者様の武器として【容姿】・・・つまり美人でした。

美人かどうかで軽減率が変わるのかというと、
もちろん法令の面でいえばそんな差が生まれるはずがありません。
しかし現実にあるのですから仕方ありません。

容姿も才能の一つですし、
姿勢やメイク、立ち居振る舞いで相当なレベルまでは高められますので、
実際には女性であれば今回の方法は軽減率を高められるということです。

とはいえ素材が良いに越したことはありませんので、今回の御依頼者様は表現には問題がありますが非常に好都合です。

ちなみに男の場合はイケメンかどうかではなく別の要素で変わるところと変わらない所があります。

そして御依頼者様は今回の場合にベストである【通常は30%のところが美人だったら・・・僕が完全プロデュースすればMax95%に上がるところ】に引っ越すことが可能だったため、同時進行で刑事手続き(罰金)も進めていき、罰金に関しては少し早い段階で予定通り不起訴(処分なし)、行政処分に関しても予定通り通常1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功!!


今回も最良の超常現象をお届けできて良かったです。

前歴2回+被害者2人の追突事故

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.04.24更新

今回の御依頼は

被害者の飛び出しによる死亡事故

で、状況としては横断歩道のない交差点を横断したことで起こった事故です。
横断歩道のないところを飛び出しての死亡事故というのは結構多くて、道路事情や制限速度などにもよりますが気を付けていれば避けられた事故もあれば、何をどうやっても防げないような事故までいろいろです。

そして交通事故は都道府県の傾向が速度超過等に比べればくっきりとは出ないものの考慮すべき要素が多く、組み合わせ次第でどう動くかは大きく変わりますので【完全に絶望】という事は比較的少ない違反といえ、

1:どちらが原因を作ったかを重視する
2:被害者の落ち度も重視する/しない
3:加害者の落ち度を重視する/しない
ここでいう原因や落ち度というのは違法行為の有無やその程度で、たとえば信号無視なら明確に白か黒かの話ですが速度超過であれば違反ではあっても超過の程度によって極端に判断が分かれる場合もあります。

4:加害者の運転歴を重視する/しない
これは違反の決め手になった事故以外の累積の違反だったり過去の違反や処分歴だったりします。

5:道路状況を重視する/しない
これは交差点なら見えにくさ、あとは道路のようなその道路ならではの事情です。

6:被害者の調書の内容
死亡事故の場合は遺族の調書ですね。
時々弁護士が遺族の嘆願書というのを作って持ってくる場合がありますが、じつはそれも効果がある場合、無い場合、やり方によっては致命傷レベルのマイナスになる場合があります。

そんな条件を踏まえて都道府県ごとに最良の行動を選択し、すべての場面での行動を御依頼者様にとって最も有用になるように、プラスを高めてマイナスを弱める・・・と文字にすればたったこれだけの話ですが、ちゃんと理由が分かった上で完璧な行動ができるのはおそらく日本で4人、僕と事務所スタッフ3名のみだと思います。

ただ唯一御依頼者様が心配されたのが御依頼から意見の聴取まで土日を含めて4日半しか無いということでしたが、1日8時間労働の事務所なら約20時間しか無くても年中無休24時間体制の僕の事務所なら約108時間もあるということです。

そして結果は予定通り

1年間の免許取消のところを180日の免許停止に軽減成功!!

御依頼者様も良い表情をくださいました。

今回もいい結果をお届けできて良かったです。

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2020.04.20更新

ネットでは非常に厳しいと言われている県からの御依頼で、違反内容は青信号で横断していた自転車を同じく青信号で左折した依頼者様の車と接触、被害者の怪我はやや怪しいものの接触したのは事実のよう・・・そして御依頼者様は10m程度先で数秒停止したものの被害者が追いかけようとしたときにそのまま立ち去ってしまう・・・その後目撃者に追いかけられ身柄確保と、文字で見ると典型的なひき逃げ案件ですね。

そして今回のような被害者に落ち度のない事故=加害者の方が大きく悪い人身事故なら5点が付きますのでひき逃げ35点と合わせると合計40点、刑事処分でも高額な罰金もしくは懲役になってしまいます。

そんな今回の結果は
違反点数4点
・・
・・・
・・・・
以上です。
計算が合わない?

僕の計算ではぴったりです。

そうそう、刑事処分も不起訴で終わりましたので罰金も懲役も何も無し、こっちも予定通りでした。

ほとんど超常現象のような結果ですが、僕の事務所にとっては特に奇跡ではなく、狙った通りの結果が出たというだけの話です。

ひき逃げで40点のところを4点に軽減成功

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.04.19更新

今回の御依頼は
過去3年以内の行政処分歴が2回+その後に進路変更違反で1点+仕上げに人身事故の5点で『前歴2回の累積点数6点で1年間の免許取消』に該当した御依頼者様です。

さて、免許取消の決め手になっている違反が人身事故の場合、当たり前といえば当たり前の話ですが加害者が悪質なほど軽減率は下がります。

ここでいう『悪質』というのは単純に点数だけではなく違反の危険性も重視されますので、例えば事故原因が一時不停止と信号無視の二つを比較した場合、違反としての点数は同じですが、信号無視で事故を起こした人の方が軽減率は低くなります。

ただしこれも都道府県によって変わりますので、ほとんど変わらないところもあれば致命傷になるところもあります・・・とはいえ今回の御依頼者様の場合は赤信号の交差点を信号見落として入ってしまい青信号で交差点に入ってきた被害者と衝突してますので、まぁ言い訳の余地はありませんね・・・

さてそんな今回の御依頼者様の免許証住所地の場合、事故原因が信号無視というのは【ややマイナス】になるところです。
そしてもう一つ、事故の前に進路変更違反の1点があり、これは『取消基準からはみ出した点数』という意味でほとんどの場合で大きくマイナスになります。

そして取調べの受け答えなども軽減率に影響することがあるのですが、今回の御依頼者様の場合、そこで大きくマイナスになる行動をしてしまっており、むしろこっちの方が問題としては大きい部分でした。

というわけでかなり厳しい所からのスタートでしたが、御依頼者様は全面的に僕からの指示に従ってくださいましたので、マイナス部分をフォローし、プラスの面を伸ばしていた結果、予定通り180日の免許停止に軽減成功しました。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

前歴2回からの軽傷事故5点

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