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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 人身事故

2020.03.16更新

なかなか激しい事件のニュースを見ました。

交際相手の男性を車から振り落とし殺害か 女は容疑を認める

報道で見る限りでは車にしがみついている交際相手の男性との口論から男性が車にしがみついているにもかかわらず発進して振り落として殺害したとのことです・・・。

どんな経緯でしがみついたりしたのかがよく分かりませんが、警察は殺人で検挙して容疑者もそれを認めているということは殺意はあったということなんですかね?

まぁこういった供述が覆されることはそれほど珍しくもありませんが、現時点で報道されている部分で交通事故あるいは交通違反としての違反点数を考えてみると
酒気帯び25点(13点かもしれません)
ひき逃げ35点
この時点で60点と恐ろしい点数ですね。

ここである程度交通事故の点数について知識のある方だと「死亡事故で22点」と考えるかもしれませんが、今回の容疑者は車を使って殺そうとして殺していますので運転殺人という違反に該当する可能性もあります。

ちなみにこの運転殺人は違反の中で最も重大な違反で点数も大きく、一発で62点です。

つまり今回の容疑者に違反点数が付く場合最高で122点になる可能性があるということで、免許取消の欠格期間(再取得ダメ期間)は上限が10年なのでこの容疑者の免許取消後の欠格期間は10年ということになります。

ただ前歴が無い場合でも70点以上は全部10年間の取消なので、法律上とんでもない人に対してもそこまで悪くない人でも同じ処分になるのはやや釈然としませんね。

ちなみに僕の事務所で軽減成功した最高点は106点で10年の取消が180日の免許停止に軽減成功した事案です。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.03.15更新

今回の御依頼は

死亡事故

です。

今回の御依頼者様はいつもより少し消しが大きめですので違反内容や事故内容なども伏せる部分が多いのですが、ざっくり言えば被害者が自転車で、被害者側にも落ち度のある死亡事故です。

さて、
よく自称専門家の方々は事故の場合は示談が終わってた方が良いとか被害者遺族からの嘆願書があれば良いとか言いますが、僕に言わせればその程度で免許取消の軽減成功率が変わるというのはプロとして無能です。

もちろん被害者側からの「今回の死亡事故は全面的にこちらに非があります。馬鹿な運転を本人に代わってお詫びいたします。加害者様は全く悪くありませんので何卒寛大な処分をお願いします。」級の嘆願書があればかなり強いですが、金と面子のかかった遺族がそんな要求に応じてくれるとは思えませんし、今回の事案は示談は結構揉めてる状態ですので嘆願書など求めるべくもありません。

といっても示談なんて終わってようが終わっていまいが、あるいはどんなに揉めていようが、はたまた被害者遺族の嘆願なんてあろうがなかろうが『その状態での最適解』という意味での【現状ベストの行動】をするということは同じですし『僕の事務所に御依頼いただいて結果が変わらないなら、どこの誰が何をやってもダメ』であることは変わりません。

というわけで予定通り

1年間の免許取消は180日の免許停止

に軽減成功。

ちなみに刑事処分は早い段階で不起訴(処分なし)でした(*´▽`*)♪

仕事上免許は必須でしたので
良い結果をお届けできて何よりでした。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.03.05更新

今回の御依頼は

前歴3回からの軽傷事故で4点

です。

そしてさらに悪い点として、この『前歴』というのは【過去3年以内の行政処分歴】の事を指しますが、運転の履歴という意味ではもっと古いものも警察の手元にはありますので、処分の重さに影響するのが過去3年分とはいえ、もっと前にも事故歴違反歴があれば当然悪影響を及ぼし、今回の御依頼者様のように3年ちょっと前にもう一回免許停止がある場合、実質的には前歴3回以上やってるという扱いになります。

そして累積の違反に関しては『大きな違反一発』と【小さい違反をしょっちゅう】の場合、と都道府県+処分対象者の状況によってどちらが悪いと取られるかは変わってきますが、御依頼者様の場合は大きくマイナス評価になるところでした。
更に今回の事故は被害者にも多少落ち度のある事故とはいえ、過去に人身事故を起こしたことも有り、物損事故も何度か起こしています。

・・・改めて文字にするとなかなか大変・・・というか普通なら絶望的な状況といえますね。

しかし今回の御依頼者様にとって良かったのは
内村事務所に相談をしてくれたことです。

いつものように軽減率を高める作業を実行した結果は予定通り

180日の免許停止に軽減

されました。

ちなみに前歴3回(3)の6(4)点という表記は最初の2点で120日の免許停止(この時点でも前歴は3という扱い)になっているのが記入されているのは先にそちらを処分済みということで、丸ごと書き換えるよりも手書きでサクッと修正した感じですね。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.02.18更新

今回の御依頼は
ひき逃げで検挙された御依頼者様を単なる人身事故に切り替える事です。

僕の事務所的にはそれほど大掛かりなことをしなくても大丈夫でしたので
費用も140,000円ほどで収まりました。

処分書などは何も残らないんですが、本当はこんな感じでスタートの時点で違反内容自体を修正するのが最良なんですよね・・・

ひき逃げ

救護措置義務違反

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.02.15更新

今回の御依頼はひき逃げです。

そしてさらに悪いことに無保険の状態、つまり車は必ず入らなければならない自賠責保険に入ってない車両でやってしまった事案・・・ということは

無保険車両でのひき逃げ

です。

そしてそして・・・取調べの段階で言ってはいけないことも言ってしまっていました・・・

唯一の救いは今回の事故が被害者の落ち度の大きい事故だということですが、
それでも人身事故の点数は『事故まで』の違反点数であってそれを無し=0点にできたとしても【事故から】の違反であるひき逃げ(救護義務違反)の35点と無保険の6点は付いて合計は41点で本来4年間の免許取消に該当してしまいます。

ついでに言うと、ネットなどでは日本一厳しいと言われている県ですが、この県が厳しいというのはただの都市伝説で、どんな違反でどんな経緯なら厳しいかという観点を入れなければ無意味な評価です。

とはいえ
ひき逃げは重大な違反ですので厳しいという現実は替えられません。
ちなみにもう少し軽減率の高いところはあったんですが御依頼者様は引越しができないので元の県のままで処分を受けることになります。

時間も限られていましたので意見の聴取に有利な証拠をそろえて補佐人として同行した結果・・・

少し印字が薄いですが、本来4年間の取消期間になるところを3年間に1段階軽減されました。
個人的にはもう一声行ってほしいところでしたが、今回の条件ではこれが宇宙一の結果です。

なお罰金は10万円で済みました。

さて、よく言われる聴聞官はこっちの話を全く聞かないだとか杓子定規で処分を決めるなんていいますが、そんなことは無いと思います。
今回も
聴聞官「取調べの時に話した〇〇ってどうなの?」
僕「その話はスルーって訳にはいきませんかね?(笑)」
聴聞官「いかない(笑)っていうか先生の意見はどう?」
僕「それは〇〇〇〇ですね」
聴聞官「補佐人の意見として追記しときますよ。」
こんな感じで結構人間臭い場面も多いんです。

厳しい言い方になりますが、専門家を名乗っている人で意見の聴取や聴聞でこちらの意見は聞かれないとか、処分は流れ作業で決まってるとか言ってる人はプロとして自身の無能を恥ずべきだと思います。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.02.13更新

警察庁の発表ですと歩行車対車の死亡事故で歩行者に何らかの道路交通法違反があったのは全体の6割に上るそうで、
その場合の致死率は歩行者に違反が無い場合の約5倍なのだとか、

死亡歩行者の6割に道交法違反 致死率5倍https://news.livedoor.com/article/detail/17809512/?_clicked=social_reaction

ちなみにこのデータでは道路上に寝ていた人も歩行者としてカウントしています。

道路交通法では歩行者の横断方法や通行区分などもちゃんときまっていて、
いくつか例を挙げれば
◯車の直前や直後は横断禁止
◯付近に横断歩道がある場合は横断歩道を使わなければならない
◯交通の妨害となるような方法で寝転んではいけない(座り込んだりするのもダメ)
◯交通の妨害となるような方法で酔ってふらついてはいけない
などいろいろです。

そして車側からすれば違法な被害者が出現することまで予想すべき義務は本来無いはずですが、
起こったことに対処できる能力も免許証を受ける際の運転技術の範囲として必要である以上、ある程度の注意義務は発生してしまいますし、被害者が死亡した場合などは結果に対する違反という意味で安全運転義務違反や被害者の負傷あるいは死亡による点数が付いてしまいます。

しかし、このあたりも被害者の落ち度や違法行為の程度が考慮されることも多く、何をどうやっても絶対に防げない事故なら点数が付かないことも少なくありません。

ところがこの処分基準も都道府県によって非常に差があり、
【被害者の違法行為】という《原因》を重視するとこともあれば
『死亡した』という〈結果〉を重視するところもあり、誰がどう考えても被害者の方が悪いのに免許取消になった人を見ることも少なくありません。
また主張の仕方も都道府県ごとのカラーがあり、特に弁護士や行政書士、あるいは自称専門家のような人を連れてきて本人共々根本的に的外れな主張をしている・・・というよりひたすら無駄なことを繰り返しているのを目の当たりにすると「あの人・・・〇〇〇〇すれば免許停止になるのにな・・・」と思うことも少なくありません。

どんな事務所に依頼するのも依頼者の自由ですし、意見の聴取や聴聞の場でそういう人達に遭遇しても僕からは何もできませんので、僕としては自分の御依頼者様にだけ最良の結果をお届けできるよう努力するしかないですね(*´ω`)♪

ちなみに僕自身の考えとしては違法な歩行者は轢いても仕方ない、っていうか歩行者の方が悪いと思ってます。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.12.29更新

今回は

被害者2人の死亡事故

です。
交差点でよくある事故に『右直事故』というものがあります。

右折対直進という意味で交差点の優先順位としては基本的に直進側が優先ですので過失割合としても概ね右折側の方が悪くなりますし、右折側のバイクに直進側の乗用車が衝突した死亡事故などでは軽減率もかなり高いです。

しかし直進側のバイクに右折車が衝突した場合、これは車側がかなり悪くなりますので軽減率は低いところからスタートします。
ただ直進側のバイクに大幅な速度超過があった場合などは被害者側にも落ち度があったということで軽減された事例は沢山あります。

それを踏まえて今回の事例ですが、
御依頼者様は右折側の車、被害者は直進のバイクです。
更に今回の難問として被害者は二人です。

ちなみに被害者が複数いる場合は『重い方の1人』を基準として点数が決まりますので亡くなった方が二人いたとしても点数自体は15点か22点のどちらかです。

そして今回の事故状況として御依頼者様は早い段階から弁護士を依頼しており、取調べや刑事手続きの中である程度の主張はすでに出していた状態でした。
もちろんその中にも被害者の速度超過が事故原因であるという主張も入っていたのですが・・・その主張は刑事裁判ではほぼ採用されず、被害者側の速度超過に関してはほとんど認められていない状況で、それを踏まえて取調べの中でも被害者の速度は概ね流れに乗っている状態で特に飛ばしているというわけではないという調書が完成してしまい、全面的に争うというよりも情状面くらいしか攻め手を失った状態での御依頼でした。

普通に考えればほとんどの弁護士事務所ならお手上げですね。

しかし事故内容を良く調べてみると、まだまだ主張できるポイントはいくつもあることが判明しました。
そして同時に『何をするべきではないか』ということも判明します。

処分の軽減を狙う上で最も大切なことは『やるべきことをする、やるべきでないことはやらない』ただこれだけなんですが、
正確に把握しているのは僕と内村事務所スタッフのみということです。

御依頼者様とその御家族としては一度被害者を叩くような姿勢で進めていたことが裏目に出ているのではないかという不安感もあったようですが、僕としてはその点がダメなら別の点を主張すればいいだけですので、結果は予定通りに180日の免許停止に軽減成功!!!

修正してますが良い顔見せてくださいました(*´▽`*)♪

うちのスタッフも顔修正してますが、彼は調査部長も兼任しているので御依頼者様以外に顔は見せないのです・・・ただ、とある県の受付で僕が行ったときに受付の女性警察官から「前回のあの人、もう来ないんですか?あのイケメンの人(笑)」と言われた男であることはお伝えしていきます(^_^;)

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2019.12.16更新

今日の御依頼は

道路上に立ってた泥酔者に衝突した死亡事故

を免許取消から免許停止に軽減です。
事故の概要としては深夜の幹線道路で泥酔している被害者が歩いていました。
衝突時は後ろから当たっているので車と同一方向に歩いていた可能性が高いですが、かなりの泥酔状態でしたので単にふらついていただけなのかもしれませんし道路を横断しようとしていたのかもしれません。

ここで道路交通法上の話をすると歩行の態様によって多少異なりますが、とりあえずはっきりしている部分としては酔って道路上でふらつくことは禁止されていますのでこの時点で被害者側には歩行者としての道路交通法違反がありますね。

一方加害者(車)側はといえば処分理由になっているのは死亡事故で15点ですが、取調べ調書に記載されているという意味での違反内容としては
ライトが下向き⇒前照灯違反、事故を起こしているという結果に対して⇒安全運転義務違反、死亡事故の付加点数、
そして今回最も大きな争点として速度超過があります。
大型トレーラーですので走行記録計が搭載されており、事故直前の速度は実に時速90キロ、ちなみに制限速度は60キロですので赤切符レベルの速度超過ということになります。

そして最も重要な都道府県ごとの処分基準を当てはめてみると
1:人身事故に関して被害者の落ち度を⇒強めに取る
2:加害者の落ち度を⇒強めに取る
3:原因と結果のどちらを重視するか⇒原因
4:優良運転歴の評価⇒高評価⇒ただし今回の御依頼者様はそれほど優良運転者という評価はされない
5:酒気帯び⇒非常に厳しい
6:速度超過⇒非常に厳しい
7:ライトの向き⇒それほど重視しない
8:車のサイズ⇒それほど重視しない(一般的には大型車ほど罪が重くなります)
9:ネットの情報では処分に対して非常に厳しいところで軽減はほぼ無いと言われている
まだまだチェックポイントはありますが代表的な部分ではこんな感じです。

そして被害者側弁護士からはやはりというか速度超過について激しく責められていまして、
曰く『制限速度内であればそもそも事故の瞬間事故現場にはいない、あるいはたとえ接触したとしても死に至ることは無かった可能性もある』とのことで、それらは当然取調べの中でも話に出てきます。

とはいえその程度のことは想定済みです。

処分基準を違反や事故の事実に対してどう使うかというのは企業秘密ですので伏せますが、今回も僕にとっては予定通り180日の免許停止に軽減されました。

御本人様一緒に勤務先の社長さんも来てくれましたが良い結果をお届けできました。

ちなみにこの日は我々以外にも30人くらいの処分対象者が意見の聴取に来ていたのですが、僕ら以外は全滅でした。
この部分だけを切り取れば厳しい地域というネットの情報は正しいと感じる人もいるかもしれません。
しかし僕以外に補佐人として来ている人の主張の仕方などを見ても、適切な行動ができている人は一人もいません・・・ただの一人もです。

そしてどういうルートでその情報を入手したのか分かりませんが、ネットや怪しいジャーナリストなどの記事に書かれている間違った情報に基づいて行動している人もいましたが、結果はもちろん惨敗です。

僕の所に相談にてくれればまだ何人かは免許停止で済んだのにと、いつも少し悲しい思いで聴聞会場を後にするのです・・・

泥酔被害者死亡事故

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2019.12.02更新

僕の事務所には様々なプランがありますが、
もっとも高額なものが『フルサポート』というものです。

これは違反や事故が起こった直後でないとできませんが、
簡単に言えば【軽減に向けてあらゆる方法を全部やる】ものです。

僕の事務所の値段設定というのは『〇〇をすると△△円』という単純なものですが、
それらの制限を取り払って最後まで追加料金なしででき得ることを全部やるというもので、
何をすればいいかというのもリアルタイムで変動しますし、グレーゾーンであればバンバン使っていきます。

そして今回の御依頼者様はひき逃げ、
事故状況はといえば追突した後に現場から離れてしまったものですが・・・まぁこの時点で普通の事務所ならお手上げ、多少自分はできると思っている事務所さんでも受任はするけどロクな結果にならないでしょうね。

ただ御依頼者様にとって良かったのは事故の直後に御相談を頂けた事と、非常に下世話な話ですが御依頼者様は凄まじいほどの美人だったので『美人なら使いやすい手法』というのが今回は非常に効果的だったということでした。

ちなみにこの『美人』という表現ですが、僕は全ての女性は何らかの美人だと思いますので、やり方次第でいろんなタイプの美人になることは可能です。

今回の御依頼者様の場合は容姿と立ち居振る舞いが美人だったということで、僕にとっては女性=美人であると御心置き頂ければ幸いです。

ついでに男性であれば『女性は使えない、使いにくい手法』を使用しますので、トータルの軽減率が個人の特性によって左右されるという事はありません。

そして結果は本来40点になるところが、ひき逃げ(救護義務違反)の35点を丸ごとカットして5点、ただ事故の前に2点の累積点数があったので前歴は無しで合計7点、30日の免許停止処分で終わりました。
ちなみに罰金は2万円でした。


今回も宇宙一の結果をお届けできて良かったです。

ひき逃げを30日の免許停止に軽減成功

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2019.11.19更新

事故の相手に対して「お前の方が悪いじゃないか!」って叫びたくなる時ってありますよね。

とはいえ、被害者の信号無視とか、高速道路で寝てたとか、飛び降り自殺の落下点にいたとか、そんな加害者に全く非の無いような事故であれば大声で「お前の方が悪い!」と叫べますし、こういう場合はだいたい点数も無しになって事故という履歴さえ残りませんのであまり問題になることはありません。

しかし今回の御依頼は交差点での死亡事故で御依頼者様は右折の乗用車で被害者が直進のバイクです・・・ということは教習所でも習う『右直事故』というタイプですね。
そして交差点の優先順位で言えば御依頼者様は劣位側、つまり直進側の被害者が優先です。

普通に考えれば加害者の方がかなり悪くなるものですが、こんな場合に被害者が速度超過をしていたならどうでしょう?
この場合右折側は当然安全確認して右折しますが、対向車線側の車に対しどこまでの注意義務を払わなければならないかという問題が生まれます。
制限速度内で良いのか、社会的な許容範囲としてある程度超過している場合も想定しなければならないのか、一方で完璧に制限速度内だったらそもそも事故時に現場にはいませんね・・・でもだったら死亡事故起こしていいのかという話にもなりますし、安全運転義務違反は事故を起こしたという結果に対する違反ですので2点という点数が決まっている以上、そして死亡事故の点数が加害者にも多少なりとも落ち度があるなら13点で合計15点が確定するんだから、それに対して意見を言うべきだという説ももちろんです。
また検察官や聴聞官によっては被害者を叩くことを無反省と受け取る場合もあり感情的に対立してしまう場合もあります。

こんな時にまず考えなければならない点は都道府県ごとの特性です。
御依頼者様の住所地は死亡事故の軽減率はネットでは日本でもトップクラスに厳しいと言われているところですが、僕の感覚では普通、ただしスピード違反に対して厳しい評価をするところで、免許取消の決め手がスピード違反の場合は軽減率が非常に低くなるところでした。

ただ大きくプラスに働く点として【事故原因にスピード違反が含まれる場合に非常に厳しく評価する】がありますので、これを反対の立場として考えれば被害者のスピード違反をより悪質なポイントとして採用してくれる可能性が他の住所地よりも高いということです

ただし被害者のスピード違反については具体的に何キロ以上がダメと定められているわけではなく、実際には多少の超過はそれほど問題にならないことが多いですし、今回はかなりの超過速度だったとはいえ真正面から叩くには現場の警察官との間の信頼関係も含めて少し念入りにプランを立てる必要がありました。

そして今回は事故直後から御依頼を頂いていたとはいえ予算の都合でフルサポートではなかったため『何もかも全部盛り』というわけにはいきません。

ですので最後の意見の聴取に同行することを起点として、そこまでの行動や要所要所の動き方、そして僕の方からのサポートを続けた結果、

刑事処分に関しては不起訴(罰金や懲役は無し)

行政処分に関しても予定通り180日の免許停止に軽減されました。


今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

右直死亡事故

免許取消を免許停止に軽減成功

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