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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 死亡事故

2021.06.16更新

今回の御依頼は、最近けっこう多い『徘徊老人の死亡事故』です。

そして今回の事故発生時刻は午後9時、
通常なら家族も気付いているような時間帯です。

事故の状況としては片側1車線の道路を御依頼者様と同一方向に歩いていた歩行者ですが、車道の程真ん中を歩いていました。
この道路は歩道と車道が分けられていますので、本来歩行者は歩道を通らなければいけない構造ですので、この時点で被害者には明白な違法行為があると言えます。

とはいえ直線道路の進行方向上に被害者がいるという事は『気付かなければならない状況』とも言えますので、違法な状況でそこに居た被害者と、気付かなければならない加害者の競合という事になります。

ただこういった事件で良く感じるのが『被害者はなぜそこに居たのか』ということです。

勝手に家を出て散歩に出かけた場合もあるでしょうし、
もしかしたら遺族が敢えて止めなかった事例もあるかもしれません。

あらゆる可能性を考慮した結果、今回の依頼は『最初から取消対象ではない』ようになるのが最高の結果であると判断し、第1目標を【違反点数無し】第2目標を『15点だけど免許停止』に置いて動き始めました。

そして届いた意見の聴取の出頭通知には

死亡事故ですので15点が記載されていますが、予定されている処分のところには『免許停止』と記載されています。

この通知書であれば最初から免許停止の対象として呼ばれているので、第1目標の【点数無し】には届きませんでしたが、ここからは特に何もしなくても免許停止で済む状態に持って来れました。
結果はもちろん

本来1年間の免許取消のところを180日の免許停止に軽減成功!

今回も予定通りの超常現象をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.06.15更新

先日見たニュースですが
渋谷のバスターミナルで誘導員の高齢者が青信号で通過しているバスに倒れ込んで後輪に接触して死亡したそうですが、
現時点では報道されている範囲でしか分かりませんが、状況としては青信号で通過しているバスの方に倒れ込んで・・・ということは歩行者側の信号は赤だったはずです。

仮に信号が無かったとしても青信号で通過しているバスに突っ込んだという事になりますね。
そして後輪に接触したという事は、自分の目の前をバスが通過した後に突っ込んでいるという事になります。

事故の前からかなりふらついていたなどの話も出ていますので、事故の前に既に意識は無かったかもしれませんが、報道内容から考えれば『防ぎようの無い事故』として罰金なし、付加点数無しが相当だと思います。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.05.21更新

今回の御依頼は死亡事故、
といっても被害者の信号無視ですので・・・本来なら点数無しを狙いたいところですが、御相談の時点ですでに点数は確定している状態でしたので、ここは免許停止への軽減を狙います。

ただここまで被害者の落ち度が大きいと180日ではなく150日、あるいはもっと軽減も狙っていきたいところです。

そして最も重要なポイントである都道府県ごとの処分基準として考えると、今回の処分地は事案についてかなり適正に取り扱ってくれるので被害者の違法行為は厳しく考慮してくれます。
しかし今回のような事故の場合、軽減の規定としては180日、もしくは150日と定められていまして、まぁ都道府県ごとの裁量でかなりの範囲を勝手に決めていいのが行政処分なので、一気に90日の免許停止になったり、再審査で点数抹消になったりすることもあるのです。

でも今回の処分地はあまりそういった本来のルール外の処分というのはあまりやらないところなのです。

そして結果は

基本ルール内での最高の結果である
『1年間の免許取消から150日の免許停止』に軽減されました。

僕にとっての予定通りとはいえ
最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.05.15更新

被害者の方が明らかに悪い死亡事故って結構多いです。
とはいえ『何をどうやっても絶対に避けられない』レベルの事故で無い限り、基本的に15点は付いてしまいます。

ここで『基本的に』という注釈が付くのは0点、15点、22点以外にもごくまれに『6点』だったり『15点だけど最初から免許停止として呼ばれる』形式もあります。

それを踏まえて今回の死亡事故ですが、御依頼者様は青信号の十字路を直進していました。
交差点進入時に被害者は交差点左側手前いましたが、御依頼者様が交差点に入る時には同じ方向に直進し始めました。
御依頼者様は特に何も考えずに交差点を直進しようとしたときに突然被害者は右方向にハンドルを切り交差点の対角線に向かって斜め横断を敢行してしまいました。

まさかの状況にどうすることもできず衝突して被害者死亡・・・

さて、こういう状況ですとかなりの確率で刑事処分は不起訴=罰金なしになります。
しかし罰金を決める検察官もいろんなタイプがいまして【被害者の方が圧倒的に悪いんだから加害者を処罰するべきではない】と考える人もいれば『人が死んでるのに誰も責任を問われないのは許されない』と考える人もいます。

これはどちらの結果が正しいというものではなく、正しい理由に基づいてその結論に至ったかという問題です。

ちなみに刑事処分を行政処分は基本的に別物で片方の結果をもう片方の処分内容に勘案しないのが原則ですが、実際には多少なりとも判断材料にすることはありますので、罰金の有無は実務上影響することも少なくありません

それを踏まえて今回の御依頼者様は
御相談の時点で既に罰金20万円が決定してしまっていました。

まぁ死亡事故で罰金が20万円というのは0円も含めた誤差みたいなものですのでさほど悪影響は出ないことが多いんですが、やはり0に比べると不安感も出てしまいます。

ですが今回の御依頼者様の処分地は死亡事故の原因に被害者の違法行為や非常識な行動をきちんと評価してくれるところですので僕としては結構安心感もありました。

そして結果はもちろん

15点で免許取消+1年間の欠格期間に該当として呼び出しが来ましたが、僕にとっての予定通り180日の免許停止に軽減されました。

・・・個人的には事故直後から御依頼を頂いて罰金なし+150日の免許停止にしたかったところですが、手持ちのカードでは最良の結果になったと思います。

御依頼者様も喜んでいただけたので良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.04.26更新

今回の御依頼は死亡事故です。

さて、死亡事故の点数には0点、15点、22点の3つがありますが、このうち0点というのは加害者に全く落ち度が無い場合かつ予想することも事故を回避することも不可能な場合で、一般的な事故であれば15点か22点です。

そして15点の死亡事故というのは被害者の落ち度も問えますし、ゴールド免許などの優良運転者でも一発で免許取消基準に届いてしまいますので、言い方を変えれば【最も軽減率の高い違反】という事になります。

しかし事故による免許取消処分が軽減されるかどうかの判断基準は【どちらがどのくらい悪いか?】というのが最も大きく、当たり前ですが加害者の落ち度が大きいと認定されるほど軽減率は下がります。

まずこれを踏まえて処分の軽減の基準というのを警察の上のお役所である『警察庁』というところがいくつか出しているんですが、たとえば『避けられないような事故なら違反点数ナシ!』みたいな感じです。
※実物はもちろんもっと堅苦しい記述です。

その中に『違反日から1年以上経過して処分を執行する時には、その処分が遅くなった原因が本人の責任でない場合は1段階軽減してもよい』というのがあります。

ここで上記の御依頼者様ですが、実は免許取消の前段階である意見の聴取の通知が届いた時点で既に事故日から1年以上は経過していました。
本来ならこの事故からの期間だけでも軽減の主張はできそうな感じですが、今回の御依頼者様は出頭通知には記載されていませんが、つい最近違反をしてしまっていますので、処分理由として最後の違反を採用した場合は1年経過はしていませんし、更に免許証の住所地は『加害者の落ち度が大きい事故では1年経過しようが2年経過しようが軽減しない』ところでした。
ちなみにその理由は「捜査に時間がかかるような事故を起こすというのが本人の責任」とのことです。
ついでに警察庁からの指示というのは会社でいえば上司からの指示みたいなもので法律ではなく、その指示を聞かなくても違法ではありません。

それを踏まえて今回の御依頼者様の場合、
実は事故当初はそれほど悪くない加害者として捜査は進み、刑事処分では不起訴という決定が出ました。

しかし被害者遺族らが検察審査会に不起訴不当という申し立てをした結果、強制起訴⇒有罪確定という流れになってしまったのでした・・・

ただこの事件、資料なども見たんですが
僕の事務所は行政書士事務所なので刑事裁判は取り扱えませんが、
それでもあえて「この弁護士さん、何やってたの?」と問い詰めたい気持ちです。

そんなこんなで
強制起訴からの禁固2年+執行猶予の判決が確定、
事故の後最近違反もしている
責任の重い事故として22点が確定
加害者の責任の重い事故に厳しい地域
事故日から1年以上経過後の処分でも軽減がされない条件が揃っている

なかなかにハードな材料が揃いましたが、ある意味いつもの事ですし、御相談から意見の聴取まで2週間と十分な時間もありましたので、
僕にとっての予定通り

免許取消+1年間の欠格期間が180日の免許停止に軽減されました。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.03.26更新

交通事故には【原因】と『結果』があります。

とある事故の例として
バイク2台でツーリング中、一台のバイクが脇道から出てきた車に接触して転倒しました。
投げ出されたライダーにもう一台のバイクが衝突し亡くなってしまいました・・・・

最終的な結果は死亡ですが、そこに至るきっかけを作ったのは車です。
しかし死因は後続のバイクとの衝突です。

この場合と限定して考えれば
恐らく2台とも死亡事故の加害者になる可能性があります。

ここで『おそらく』という表現になってしまうのは、似たような事故でどちらが死亡事故の加害者になった事例というのも僕は経験していますが、両方とも加害者になっていることを確認したことが無い、つまり『1件の死亡事故に関わる2台の両方から依頼が来たこと』はまだ無いので必ず両方に付くのかどうかははっきりとは分からないからです。
ただどちらも問われる可能性があるという事は両方とも問われる可能性もあるという事です。

まぁこの辺りは個別の事案で変わってくると思います。

そして今回の御依頼者様は後続のバイクの方です。

長年のツーリング仲間ということで非常に気落ちしていましたが、僕自身もバイク乗りですし、男としてというのは少し語弊がありますが被害者さんも御依頼者様に対する処分は軽くなってほしいと思っているはずです。

とはいえ死亡事故ですので依頼者様にとって有利な状況を抽出し、結果の部分は取調べの中でも避けることは可能だったが避け切れなかったことについて技量不足などを指摘されましたが、咄嗟の状況では結果でしか評価されませんので、単に技量の問題だったのかは実際のところは分かりません。

ただし原因の面についてはもう一台の当事者(車)の動きについて、原因を作った部分にかなりの落ち度があることも判明しましたので結果に対する責任はあるものの、原因の面では落ち度は小さいという論点で進めた結果、

1年の免許取消は180日の免許停止に軽減成功でした。
もちろん早い段階から御相談を頂いていたので刑事処分も不起訴で完了です。

今回も最高の結果をお届けできて良かったです。

ちなみに『免許の有効期限に注意』というスタンプが押されているのは免許停止の期間中に更新期限が来るという意味で、その場合は『停止期間中の免許更新』という手続きになり、この免許停止の処分書で更新手続きをするのです。

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2021.03.18更新

今回は死亡事故が90日の免許停止に軽減された事例です。

死亡事故を90日の免許停止に軽減成功https://www.youtube.com/watch?v=rUzRiHQSjcY&t=37s

動画では比較的ソフトに話してますが、
実際の聴取では被害者のことをもっとコテンパンに表現しました。

チャンネル登録して頂けると
小躍りします(*‘∀‘)♪

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.02.12更新

最近の軽減事例で
良いことと
あんまり良くない(笑)こと

まぁ(笑)などと付くことでも分かるように
どっちも良いことなんですが、

まず最近の軽減の傾向として『違反点数無し』『付加点数変更』が一気に増えているという事です。
2月に入ってからでも、正確には2月の時点で結果が判明したものという意味で
ひき逃げ39点⇒4点
無免許運転25点⇒付加点数無し
死亡事故⇒2件が付加点数無し
重傷事故15点⇒11点
重傷事故11点⇒6点
軽傷事故5点⇒0点
軽傷事故5点⇒2点
こんな感じです。

良くないことというのは点数無しというのは証明書が無いので画像が載せられないということです(笑)

ただこの道28年目でまた新しい技法も確立されてきたという事ですね。

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2020.12.06更新

今回の御依頼は死亡事故で15点、1年間の免許取消処分を免許停止に軽減するというものです。。

ちなみに最も軽減率の高い違反が死亡事故なんですが、それは優良運転者でも一発で取消基準に届いてしまったり、きちんとルールを守っている人がルールを守らない被害者を死亡させてしまった場合でも15点が付いてしまい、1年間の免許取消基準には届いてしまうからです

ただ被害者の違法行為といっても非常に幅広く、被害者が信号無視をして死亡したような『ほとんどの場合で違反点数自体が付かない』という事故もあれば、どっちかと言えば被害者の方が悪いね・・・というのもあれば、ほとんど五分五分・・・そして見方によっては加害者の方が悪いというものもあります。

それを踏まえて今回の御依頼ですが。

御依頼者様は片側一車線の直線道路を走行中、左前方に自転車を発見しました。
その自転車を追い抜こうとしたときに突然自転車が右折してきて衝突、被害者は死んでしまいました・・・

この書き方だとかなり被害者が悪いように見えますね。
しかし自転車の側方を通過するときには安全な間隔を確保しなければなりませんし、今回の御依頼者様は制限速度30キロの道路を40~50キロで走行していましたので『本来ならそこにはいないはずの車』ということになってしまいます。
もちろん速度を上げていることによって死亡率も上がります。

それらを踏まえて地元の弁護士の回答は「懲役+執行猶予になると思われます。」とのことでした。

ただ僕としては十分軽減措置の可能性はあると思いましたし、取調べを完璧に進めていけば刑事処分ももっと軽くなると確信がありました。

そして早めに出た刑事処分の結果は罰金20万円、まぁ死亡事故としては不起訴(罰金無し)に比べれば多少悪いとはいえ死亡事故の罰金で20万円というのは僕にとっては0円(不起訴)含めた誤差の範囲です。

その後迎えた意見の聴取での結果はもちろん

聴聞官と警察官ともいい雰囲気で聴取は進み、特に波風も立たず

死亡事故で違反点数15点、免許取消1年のところ、180日の免許停止に軽減されました。

もちろんこの後講習を受ければ免許停止期間は100日に短縮されます。

ちなみにその日来ていた他の処分対象者は全滅・・・個々の聴取会場は他の人の様子が見られないので違反内容は分かりませんでしたが、それでも人数的に考えれば数人は軽減されたのではないかと思います。

いつも思いますが『正しい知識と正しい行動』軽減の可能性を高めるのはこれだけですが、それは僕と内村事務所スタッフしか把握していないということです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.11.24更新

高速道路の本線車道上というのは
そもそも駐停車禁止です。

とはいえ、
事故で停止していたり、
煽り運転で止められた車がいたり、
理由は不明ですがなぜか寝ている人がいた事故もありました。

ネットなどではこれでも『免許取消になってしまう』という説があるようですが、
ここ最近僕の事務所で扱った高速道路上での歩行者、あるいは停止中の事故車との衝突での死亡事故で行政処分がどうなったかというと、

早い段階から御相談を頂いた事故、つまり最初からベストな対応ができた事故10件だけに絞ってみても
点数無し5件
30日の免許停止1件
150日の免許停止1件
180日の免許停止3件

つまり取消になったのは0件、

警察は被害者に落ち度のある事故、あるいは防げないような事故についてきちんと判断してくれてるんですよ。

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