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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 死亡事故

2020.11.14更新

今回の御依頼は

死亡事故での免許取消を180日の免許停止に軽減すること

です。
素人業者はよく『死亡事故は非常に厳しい違反ですので軽減率は低いです。』と言うそうですが・・・とんでもないですね。

確かに死亡事故は被害者に多少非があったとしても15点付きますので優良運転者であっても一気に取消処分に届いてしまいます。

しかしこれは言い方を変えればそれまで全く違反歴のない優良運転者として取消処分に臨むということはこの事故以外の印象が良い状態で進んでいるということでもありますし、被害者の落ち度が大きい事故というのも少なくないので、きちんと業務を扱っている事務所であれば「軽減率の最も高い違反は?」という質問であれば『死亡事故』という回答になるはずです。

ただ内村事務所に関して言えば速度超過と準中型、中型無免許に関しては一定の条件さえ満たしていればほぼ100%の軽減成功ですので、上記の回答には『内村事務所以外で』という注釈は付きます。

それと重なりますが、ネット情報などで『神奈川県は厳しい』という話もよく聞きます。
結論から言えばそれはデマです。

この都道府県ごとの処分基準というのは違反内容や取調べの進め方によって0%~100%まで変動しますので『その人の場合にどうなのか?』というのが唯一の結論です。

それを踏まえて今回の御依頼者様は死亡事故、そして一部のネット情報では日本一厳しいと言われている神奈川県です。
事故状況としては横断歩道などの無い道路を横断していた人の死亡事故、この場合横断禁止の標識があったりすれば明確に歩行者の違法行為という主張ができる場合もありますが、現場の道路にはその標識はありません。
もしくは被害者の横断が明らかな飛び出しの場合には直前横断の違反になる場合もあります。
これらは状況次第で様々に変わりますが、横断歩行者の死亡事故としてはよく論点になるところです。

ただドライブレコーダーは付いてませんでしたし、目撃者もいませんので明確な事故状況ははっきり言えば分かりません。

そして遺族との示談はあまりスムーズには進んでおらず。
遺族の意向としては『加害者の行政処分を見届けてから』と明言されてしまっています。
ちなみにこの部分も被害者あるいは遺族との示談が終わっていないと不利になるという説もあるようですが、内村事務所にとって『全ての状況は使い方次第』ですので、ほとんどのものはプラスに転化する、プラスにならなければマイナスにならないようにする。
『〇〇の場合は△△』と一面的にしか考えられないのは法律を扱う職業では無能の言い訳だと思います。

そんなわけで、ネット情報やいろんな都市伝説を加味すれば不利な状況ばかりの御依頼者様ですが、
結果は予定通り180日の免許停止に軽減成功。

担当したのは調査部のトップでもあるので顔出しは無しですが

二人ともいい笑顔でした。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.10.14更新

今回の御依頼は

交差点での死亡事故

そして御依頼者様の信号は黄色の点滅、一方被害者側の信号は赤の点滅です。

さて、黄色の点滅信号の意味は注意して進行ではあるんですが特に徐行義務があるとか一時停止の義務があるというものではありません。
一方赤点滅信号は一時停止義務があります。

ということは被害者側の信号無視ですね。
ここが事故原因に対する責任の度合いと言えます。

これだけだったら正直なところ、特に何もしなくても免許停止になるか、きちんと動けば点数が付かない可能性もかなり高いです。

しかしもう一つのポイントとして
御依頼者様は大型車で制限速度40キロの道を69キロで走行していました。
そうなると死亡したという結果に対して「制限速度通りなら亡くなるほどの衝撃ではなかった可能性がある。」と言われる場合もありますし、事故原因という面でも「制限速度通りであれば事故の瞬間現場にはいなかった。」と言われることもあります。

なお、もう一つのポイントとして被害者は数値は不明ですが飲酒運転でした。
ちなみに被害者の飲酒が事故原因として組み入れられる場合もあれば、特に関係が無いとされる場合もありますが、今回の事故で仮に被害者が飲酒の状態で故意に信号無視をしたのであれば危険運転になる場合もあります。

ついでに、遺族との示談は結構揉めていてあまり進んでいません・・・

ここで重要になるがやはり都道府県ごとの処分基準で、たとえば事故の場合に原因を重視する所と結果を重視する所があり、それだけでも効果的な主張はかなり違ってしまいます。
そして今回の処分地は
1:事故は原因を重視。
2:被害者の違法行為を厳しく採用する。
3:加害者の違法行為も厳しく採用する。
4:遺族と揉めていてもあまり処分には影響が無い。
5:罰金は50万円

本当は意見の聴取の前に刑事処分の不起訴=処分無しというのを取っておきたかったんですが、僕が御依頼を頂いた時には検察庁の取調べも終わっている状態でしたので、この部分で有利な材料は取れませんでした。

とはいえ、ここの警察本部は事故についてかなりきちんと評価してくれることは分かっているので、僕としては遠慮なく被害者を悪者にできます。

そして結果はもちろん免許停止に軽減成功

しかも通常であれば1段階=180日の免許停止に軽減ですが、加害者に速度超過があっても、刑事処分で罰金刑になっても、遺族と示談で揉めていても、ちゃんと正しく評価して150日の免許停止に軽減されました。

処分決定までの待ち時間でも警察本部の運転免許課の担当者と結構話せましたが、あまり詳細な内容は言えないものの、ネットに出回る警察叩きみたいな情報はほとんどが大嘘で、実際の警察官は軽減されるべき人はちゃんと正しく主張して軽減されて欲しいと思ってる人の方が多いのです

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.09.10更新

【死亡事故】というと重大な違反、あるいは重大な犯罪行為ととらえられるのが一般的です。
そして交通違反としても大きな点数が付きますので、違反の重さという意味ではかなり大きなものです。

しかし一方『最も軽減されやすい違反』でもあります。
これは死亡事故の場合、被害者にも落ち度がある場合でも15点が付いてしまいますので、それまで優良運転者だったとしても一発で取消対象になってしまうということでもあります。

言い換えれば速度超過のように<それだけでは取消基準に届かない違反>の場合、他にも違反の累積点数があったり処分前歴があったりしますし、一般的な違反というのは本人の不注意や順法意識の低さから発生するもので被害者に大きな落ち度のある死亡事故のように≪本人の責任の小さいアクシデント≫ではない場合がほとんどだからです。

もちろん通常の違反であっても軽減率を最高まで高めるやり方はきちんとありますが、死亡事故の場合は他の違反に比べて処分対象者が優良運転者であることが多い事、被害者に落ち度のある事故も少なくないこと、そして都道府県ごとの処分基準として、他の違反に比べて軽減されるところ自体が多いことです。

それを踏まえて今回の

道路上に立っていた被害者の死亡事故

ですが、被害者は道路端に車を止めて、道路上で何か探し物をしていたそうです。
その探し物が何かは分かりませんが、道路にしゃがみ込んで探していたようですのでおそらく小さいものだったのだと思います。

時間は午後7時ごろ、時期的にもう真っ暗ですし大きな国道とはいえ街灯も少なくそれほど明るくありません。

そこを御依頼者様運転の乗用車と衝突してしまった案件です。

ちなみに御依頼者様には速度超過の疑いもありましたが、それほど大きなものではありませんでした。
ついでにライトも下向きでしたので厳密にいえば前照灯違反の状態です。
そして事故後には逮捕、拘留されました。

ただし御依頼者様は長年の無事故無違反でゴールド免許を何度も更新するほどの優良運転者です。

こういう時の僕の事務所のスタンスとしては
【むしろ御依頼者様の方が被害者だ!】という主張になります。

今回の御依頼に関しては早い段階から御相談を頂いていましたのでスケジュールもかなり余裕を持って動くこともできましたので、事務所的には特に不安感を感じることも有りませんでしたが、やはり御依頼者様にとっては精神的な不安感も大きかったので、意見の聴取では女性スタッフが補佐人として同行し、しっかり聴取の場を仕切ってくれた結果、

予定通り180日の免許停止に軽減成功しました。

本当なら点数無しを狙いたいところだったんですが、
御依頼者様の住所地は点数無しは原則として無いところ+死亡事故の軽減は180日までなので、
これが最上の結果となります。

そして御依頼者様とのツーショット・・・のはずが

御依頼者様お一人写真でした。

僕「sさん一緒じゃないの?」
スタッフ「あ、その日私、顔がむくんでたので(笑)」

思わぬところで女の子を感じさせてくれた女性スタッフさんでした(´・ω・)♪

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.07.17更新

今回の結果は

高速道路で停止中の被害車両に衝突した死亡事故

僕の事務所ではこの形態での死亡事故に関しては過去軽減成功率は100%を継続中です。

しかし今回の住所地は人身事故に非常に厳しい判断をするところでしたので、本来なら先に刑事処分(罰金や懲役)について処分無しという決定を取っておいて、意見の聴取でも有利な証拠として活用したかったところですが、検察庁の呼出しの前に意見の聴取の通知が来てしまいました。
とはいえ、同じような状況はいくらでもあるのでプランを微調整する程度で十分です。

そして結論から言うと
当日の処分執行は一旦保留になって免許証は返却、その後刑事処分の結果が確定したら改めて処分通知という形式でした。

これには2つのパターンがあって、一つは事故の詳細についてまだはっきりしていない部分がある場合、もう一つはこのままの状態で公安委員会での審議にかかると取消になる可能性が濃厚=公安委員会の方針として人身事故に厳しい場合にこちらに有利な証拠が増えるように時間的な猶予をくれる場合です。

実は後者の方は明確に言われているわけではなく、僕が全国の都道府県のうち各警察ごとの実感として感じている経験則に基づく現実論です。
そして今回の御依頼者様の場合も明らかに後者の感じで、一旦聴取が終わった後、数時間後に再度集まるんですが、僕としては途中での再度呼び出されるのも想定していたのでランチなどにはいかないで警察本部で待機していました。

すると予定通り県警本部の免許課の方が「先生ちょっと・・・」と呼びに来てくれ、上記の件を告げられました。

もちろんまだ軽減という結果が確実になったわけではありませんが、僕としては『完璧な仕事』を進めているので、自分の中の結果としては勝手に確信を持っています。
そして今回の御依頼者様のような事故の場合に僕の確信が現実化する確率は過去の事例でという注釈は付きますが100%でした。

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2020.07.08更新

今回の御依頼は

横断者の死亡事故

事故の状況としては夜間で片側1車線の道路を『右側から』『お年寄りが』横断してきた死亡事故です。

さて、
歩行者は横断禁止の標識が無い限り道路を横断することは法的に可能です。
しかしその場合は走行している車の直前や直後を横断してはならなかったり、近くに横断歩道がある場合はその横断歩道を使わなければならなかったり、自由気ままに横断し放題というわけではなく、道路状況や渡るタイミングなど、様々な要因で『被害者にも大きな落ち度がある』と判定されることも有ります。

この場合で非常に大きなウェイトを占めるのが加害車両から見た横断方法で、左側から飛び出された場合は対処できない位の急な飛び出しと評価されることも多いですが、右側から横断してきた場合はたとえ急な飛び出しだったとしても加害車両から見て右側一車線分を横断する間に発見が可能だった、あるいは適切な対処が可能だったと評価されることも多く、『右側から横断してきた歩行者』の場合、都道府県の中には基本的に軽減の無い所もあります。

そして被害者がお年寄りの場合、軽減率が下がるところもあれば変わらないところ
もありますし、ヘッドライトの向きや、速度超過の程度、運転歴など、様々な要因で軽減率は上下します。

それを踏まえて今回の御依頼者様の住所地の場合
1:速度超過に非常に厳しい⇒御依頼者様は速度超過なし。

2:高齢被害者の場合⇒処分基準は同じ。

3:御依頼者様は何度か免許停止を受けている⇒大きな事故の場合過去の違反歴や処分歴は多少考慮する程度。

4:右側から横断してきた死亡事故に対し⇒軽減あり
実は今回最も重要なポイントはこの『4』で、これが『原則無し』だった場合、今回の御依頼者様の場合軽減率はほぼ0%になってしまいます。
・・・まぁその場合は隣の県も軽減有りの県なので引っ越してもらえば良いのです。

そして結果は予定通り180日の免許停止に軽減成功。

今回も良い結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.06.26更新

ニュースで見たんですが、
東京都世田谷区の路上で4歳の子供がスケボーの上に腹ばいになって交差点に飛び出した結果、車の下敷きになって亡くなってしまったという事故がありました。

ワゴン車にひかれ死亡 スケートボードの4歳男児https://news.livedoor.com/article/detail/18463988/

事故内容が報道の通りであると仮定したならば、
とても痛ましい事故だと思います。

もちろんここでいう『痛ましい』とか『不幸な』というのは運転者側にとってです。
この被害者はスケボーに腹ばいの状態になって交差点を飛び出したようですが、そもそも道路でのスケボーは違法です。
少し専門的な言い方になりますが、予見可能性あるいは結果回避の期待可能性、教習所などでは信頼の原則という言い方をすることもあります。

思いっきり砕けた言い方をすれば
『いるはずの無い犯罪者の出現を予測するほどの注意義務は課せられてない』ということです。

だいたい普通に乗るならまだしも腹ばいになって飛び出すというのは正気の沙汰ではありません。
年齢が4歳とのことですが、厳しい方ですが公道に出る以上、そこには当然の責任が生じます。

ただ、僕としては悲しんでいる両親に対して監督責任がどうのと叩くつもりは一切無く、逮捕された加害者に対してあるべき結果が出て欲しいなと思うだけです。

そして僕にとってのあるべき結果としては今回のような事故であれば『刑事処分ついては罰金なし=不起訴』+【行政処分においては点数無し】です。
ただよっぽどのことが無い限りこういう事故であれば最悪でも180日の免許停止に軽減されると思いますので、こういう方こそ相談に来てほしいなと思います。

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2020.05.30更新

今回の御依頼は

死亡事故

ちょっと内容は特殊な事案なので、地元の新聞記事などで知ってる人もいる可能性があることから詳細を書くのは控えますが。

まずは結果から

僕にとっての予定通り180日の免許停止に軽減成功です。

御依頼者様も

良い感じでした。

今回の軽減に向けての行動も詳細は書けませんが、以前にとある県警本部でも同様の事故(ちなみにその時は違反点数は22点でした)で免許停止に軽減されたことがあり、軽減処分書を受け取る時に担当の警察官から「ああいう手法で来るとは・・・ちょっと予想外のアプローチでしたよ。」と言われたので、基本的には誰も知らない方法だったんだなと感慨深かったです。

あまり詳細を書けないのは申し訳ありませんが、僕の事務所にとっては『特殊な事故』などというものはもはや存在しないということなのです。

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2020.05.15更新

今回の御依頼は

高速道路で停止している車に衝突して、その運転者が死亡

した事故です。

まぁそもそも論ですが高速道路で停まってるのが違法なわけですから、個人的には点数付くこと自体がおかしいとさえ思ってるんですが、やはり事故を起こさないという運転者としての責任も問われますし、見通しの良い直線道路だったらいくら相手が悪くても回避することはできただろ?という話になってしまいます。

これも個人的には明確な違法行為をしているような被害者は死んでも文句得ないように法改正すべきだと思ってますが、それでも交通事故の場合はどちらが100%完全に悪いということは少なく、今回の事故の場合は加害者側にも結構な速度超過や前照灯違反といった違反がありました。

といっても運転歴もそれほど悪いわけではありませんし、被害者の違法行為についてきちんと判断してくれる地域ということもありましたので、結果は予定通り1年間の免許取消から180日の免許停止に軽減成功。

とりあえず【高速道路上で停止していた車に衝突しての死亡事故】に関しては軽減成功率100%を継続中ですし、付加点数無しの完全不処分や30日、90日といった免許停止で済んだ事例もあります


ちなみにこの事故に関してはまだ刑事処分は決まってないんですが、僕の予定では不起訴=罰金なしになると思ってます。

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2020.04.24更新

今回の御依頼は

被害者の飛び出しによる死亡事故

で、状況としては横断歩道のない交差点を横断したことで起こった事故です。
横断歩道のないところを飛び出しての死亡事故というのは結構多くて、道路事情や制限速度などにもよりますが気を付けていれば避けられた事故もあれば、何をどうやっても防げないような事故までいろいろです。

そして交通事故は都道府県の傾向が速度超過等に比べればくっきりとは出ないものの考慮すべき要素が多く、組み合わせ次第でどう動くかは大きく変わりますので【完全に絶望】という事は比較的少ない違反といえ、

1:どちらが原因を作ったかを重視する
2:被害者の落ち度も重視する/しない
3:加害者の落ち度を重視する/しない
ここでいう原因や落ち度というのは違法行為の有無やその程度で、たとえば信号無視なら明確に白か黒かの話ですが速度超過であれば違反ではあっても超過の程度によって極端に判断が分かれる場合もあります。

4:加害者の運転歴を重視する/しない
これは違反の決め手になった事故以外の累積の違反だったり過去の違反や処分歴だったりします。

5:道路状況を重視する/しない
これは交差点なら見えにくさ、あとは道路のようなその道路ならではの事情です。

6:被害者の調書の内容
死亡事故の場合は遺族の調書ですね。
時々弁護士が遺族の嘆願書というのを作って持ってくる場合がありますが、じつはそれも効果がある場合、無い場合、やり方によっては致命傷レベルのマイナスになる場合があります。

そんな条件を踏まえて都道府県ごとに最良の行動を選択し、すべての場面での行動を御依頼者様にとって最も有用になるように、プラスを高めてマイナスを弱める・・・と文字にすればたったこれだけの話ですが、ちゃんと理由が分かった上で完璧な行動ができるのはおそらく日本で4人、僕と事務所スタッフ3名のみだと思います。

ただ唯一御依頼者様が心配されたのが御依頼から意見の聴取まで土日を含めて4日半しか無いということでしたが、1日8時間労働の事務所なら約20時間しか無くても年中無休24時間体制の僕の事務所なら約108時間もあるということです。

そして結果は予定通り

1年間の免許取消のところを180日の免許停止に軽減成功!!

御依頼者様も良い表情をくださいました。

今回もいい結果をお届けできて良かったです。

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2020.03.16更新

なかなか激しい事件のニュースを見ました。

交際相手の男性を車から振り落とし殺害か 女は容疑を認める

報道で見る限りでは車にしがみついている交際相手の男性との口論から男性が車にしがみついているにもかかわらず発進して振り落として殺害したとのことです・・・。

どんな経緯でしがみついたりしたのかがよく分かりませんが、警察は殺人で検挙して容疑者もそれを認めているということは殺意はあったということなんですかね?

まぁこういった供述が覆されることはそれほど珍しくもありませんが、現時点で報道されている部分で交通事故あるいは交通違反としての違反点数を考えてみると
酒気帯び25点(13点かもしれません)
ひき逃げ35点
この時点で60点と恐ろしい点数ですね。

ここである程度交通事故の点数について知識のある方だと「死亡事故で22点」と考えるかもしれませんが、今回の容疑者は車を使って殺そうとして殺していますので運転殺人という違反に該当する可能性もあります。

ちなみにこの運転殺人は違反の中で最も重大な違反で点数も大きく、一発で62点です。

つまり今回の容疑者に違反点数が付く場合最高で122点になる可能性があるということで、免許取消の欠格期間(再取得ダメ期間)は上限が10年なのでこの容疑者の免許取消後の欠格期間は10年ということになります。

ただ前歴が無い場合でも70点以上は全部10年間の取消なので、法律上とんでもない人に対してもそこまで悪くない人でも同じ処分になるのはやや釈然としませんね。

ちなみに僕の事務所で軽減成功した最高点は106点で10年の取消が180日の免許停止に軽減成功した事案です。

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