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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 準中型、中型無免許運転

2022.06.16更新

今回の御依頼は《準中型免許で中型車を無免許運転》した事案です。

似たような違反で最も多いのは『普通免許で準中型車を無免許運転』した事案ですので、それに比べると車も免許証も1ランクアップという感じで、車体が大きいだけ危険性が高いとして扱われることも多く、準中型車の無免許運転と比べるとやや軽減率は下がります。

そして今回の違反車両も会社内で同型車を2台導入したうちの一台が追加パーツの重量分重くなっていたため『積載量は準中型免許の基準内に収まっていたものの、総重量が中型車の基準に入ってしまった』という状況です。

また購入時に自動車販売店に「準中型免許で運転できる目一杯大きいサイズで」という注文をしており、厳密にいえば販売店側の確認ミスという事になります。
ただ自動車の責任は最終的には運転をした人、あるいは運転をさせた人が負わなければなりませんし、乗車前点検の一環として運転できるかどうかを確認することも運転者の義務ですので基本的に運転者は処分対象になってしまいます。

ちなみに会社も『運転させた違反』になってしまいますので社長は取調べを受けますし、故意に運転させていた場合には社長も免許取消になってしまう場合もあります。
(会社への処分は無いことも多いです)

ただ普通に考えれば厳しい状況とはいえ早い段階から御相談を頂いてましたので取調べから最良の手順を固めた結果、

本来予定されている免許取消+2年間の欠格期間(再取得不可)から
内村事務所にとっての予定通り180日の免許停止に軽減成功でした。

そして刑事処分(罰金や懲役)も無し(不起訴)
社長ももちろん不処分、
車両の使用禁止など会社への処分も無し、

最良の結果をお届けできて良かったです(*’▽’)♪

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.04.17更新

今回は【普通免許で準中型車を無免許運転】した御依頼者様を
違反点数無しで完了した事案です。

『普通免許』で【準中型車】を《無免許運転》⇒違反点数25点が付かずに終了!
https://www.youtube.com/watch?v=kcdX5lhBot8&t=15s

ちなみに積載量は運転できる範囲の1500キロ
しかも車体には【普通免許で運転可能】というプレートまで貼られていました。
そして会社が馴染みの車屋さんに「現行の普通免許で運転できる車」という発注でした。

もちろん運転者には車両の確認義務はありますが、
これで間違うなというのはちょっとどうかなと思います

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.03.25更新

普通免許で準中型自動車を無免許運転で25点、
内容としては本来積載量2000キロ『未満』が運転できるところを
2000キロ【以下】が運転できると勘違いしてしまっていた事案です。

これだけならそれほど難しくはなかったんですが、
25点の前に二つ違反があって合計27点、ついでに過去にも無免許運転で免許取消の履歴あり、免許停止もあり。

その他もろもろの要素を加味すれば
僕の事務所以外では全く軽減の可能性の無い御依頼者様でしたが、

結果は

本人⇒2年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功
会社⇒車両の使用禁止処分⇒回避
社長&配車係⇒無免許運転下命⇒不処分
※『下命』というのは『〇〇させる』つまり無免許運転をさせるということです。

罰金or懲役⇒オール不起訴
いつも通りの通常運転でした。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.03.08更新

少し前に刑事処分が不起訴になったという事で御紹介させて頂いたこちらの御依頼者様。

https://www.seiki-office.jp/blog/uchimura/2021/10/09/

違反内容としては
数年前まで服役していた⇒出所後免許証を再取得⇒勘違いで運転できないサイズの車を運転してしまった⇒ひき逃げで検挙された⇒ひき逃げで検挙された時に無免許運転も発覚・・・

文字で書くと極悪人ですね。

とはいえ御相談を頂いた時点でちゃんと反省できている事や、無免許運転についてもひき逃げについても考慮すべき事情があったことから受任しまして、先日刑事処分は不起訴⇒罰金や懲役も無しが確定しました。

場合によってはまた懲役になる可能性もあったので、免許証と同じくらい刑事処分の方も重要でした。
とはいえ僕の専門は免許証への処分を軽減することですのでまだまだ気が抜けない時間が経過していたのですが、
違反点数6点で終了したとの連絡を頂きました。

方々から批判されそうな結果ですが、
真実を知る立場としてはあるべき処分が執行されて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.01.12更新

今回の御依頼は
『普通免許で準中型自動車を無免許運転』してしまった事案で、
違反の経緯も最も多い『積載量は1500キロだったけど総重量が基準を超えていた』というものです。
運転者はもちろん会社も気付かなかった、更に今回の車はリース車なんですが会社からの発注書には『運転する子は最近免許証を取得したので、一番新しい普通免許で運転できるサイズでお願いします』と明記されており、リース会社の方も積載量で運転できると判断してしまった・・・といくつもの不運が重なってしまった事件です。

ただ今回は結構余裕があったのが取り締まられて最初の取調べの時から御依頼を頂いていたのでスタート時点から完璧なプランニングができたということです。

これは取調べの際には『調書』というのを取りますが、普通の人は取調べなど慣れていませんので自分でも何喋ってるか分からなくなったりするんですよ、そして警察官からの質問に対してよく分からないまま自分でもよく分かってない回答をしてしまったりします。

後から聞けば「なんでそんなこと言ったの?」と友人らから言われてしまうこともあるくらいですが、
取調室のような独特の空間で「あれ?さっき言ってたのと違うよね?」などと言われようものならそれこそパニックになりかねません。
ですので最初に作る取調べ調書というのはかなり重要なものなのです。

・・・まぁダメなものを作られても後から修正はできるんですが、リスクは無いに越したことはありません。

そして刑事処分に関しては検察から呼び出しが来ることも無く不起訴(罰金無し)で完了、行政処分に関しても予定通り180日の免許停止に軽減されました。

ちなみに意見の聴取では警察本部の免許課の警察官から「おぅ先生(笑)」といつも通りの和気藹々でした(笑)

今回も予定通り最高の結果をお送りできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.12.10更新

1:速度超過2連発で15点⇒本来ならほぼ免許取消⇒90日の免許停止

2:仮免許条件違反12点+過積載6点⇒180日の免許停止

3:新聞報道で極悪人のように報道された死亡事故⇒実は被害者の信号無視で再捜査へ

4:酒気帯び運転⇒測定結果に疑義があるという事で再捜査

5:準中型車を普通免許で無免許運転25点⇒180日の免許停止

全国規模で同時進行で依頼をこなせるのは
有能なスタッフたちに感謝です。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.10.09更新

違反内容や事故の内容は報道などでは文字でしか見ることができません。
映像があったとしても送信者の意図が必ず含まれてしまいますので、僕は報道された事故であっても相談に関して門前払いという事はしません。

実際過去にも鬼畜のような報道をされていたにもかかわらず、実際に話してみると事実は全く違ったという事も少なくありません。

それを踏まえて今回の御依頼は
数年前まで服役していた⇒出所後免許証を再取得したが、勘違いで運転できないサイズの車を運転してしまった⇒ひき逃げで検挙された・・・正確にはひき逃げで検挙された時に無免許運転も発覚という事なんですが、準中型免許を持っているところに会社の指示で中型免許を運転してしまった・・・会社もその車が中型車ではなく準中型車だと思っていたという、いくつもの不幸が重なった事件です。

まぁ一番不幸なのは被害者だと言われれば返す言葉もありませんが、それでも法令面で妥当な処分があるのであればそこに近づけるのが法律職の正道かと思います。

そして結果は
ひき逃げと無免許運転に関しては不起訴!
つまり罰金や懲役は何も無しで終了しました。

刑務所に入っていた履歴もありますので
全部合わせて刑事処分になったらまた実刑になる可能性もありましたが、崖っぷちからの逆転劇を演じられて良かったです。

あとは免許証の方ですがそっちの処分も軽減狙っていきます。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.08.06更新

今回の御依頼は無免許運転。

違反内容は準中型車を普通免許で無免許運転ですので僕の事務所では最も得意とする違反ですね。

ただし御依頼者様は3年前に無免許運転の車両提供で免許取消歴があったので【過去5年以内に免許取消の処分歴あり】の特定期間として本来4年間の免許取消に該当していました・・・とはいえ早い段階から御依頼を頂いていたこともあり、最初の取調べから理想通りの進め方が実行できましたので、予定通り180日の免許停止に軽減成功、もちろん罰金や懲役の刑事処分も無し、勤務先の運送会社も社長は不処分、会社への車両の使用禁止処分いずれも無し。

実に予定通りでした。

今回も最高の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.03.22更新

今回の御依頼は内村事務所の定番、
『普通免許で準中型車を無免許運転』です。

さて、普通免許で運転できるサイズは積載量が2000キロ未満、総重量が3500キロ未満の車ですが、これが少し曲者で『積載量は2000未満なのに総重量が3500キロ超』という車も少なくありません。

ちなみにメーカー側も結構気にしていて、微妙なラインの車はバンパーを薄くしたり部品を軽量なものに交換して準中型車⇒普通車にサイズダウンしてくれるところもあるそうです。

ただ会社も見た目で勘違いしている場合やあるいは購入時にお店に対して「普通免許で運転できる車をお願いします。」のように発注している場合などは運転者としては気付かずに乗ってしまうことも多いです。
ましてや仕事で「今日の担当はこの車ね」のように指示があれば「会社の指示は信じられないので車検証確認しますね」とはなかなか言えません。

もちろん入社時に免許証も確認した上での指示ともなればあえて車検証を確認しようという事も考えない可能性が高いですね。

そして今回の事案での難点というのが『会社の協力が得られなかったこと』です。
通常仕事中の違反の場合、会社の責任が問われることも多いんですが、それでも従業員を守るために「会社にも責任はありますので寛大な処分を」と供述してくれることも多いです。
しかし今回の場合は具体的に会社からの指示ではなく、御依頼者様がある程度自分で調べて勘違いしてしまっていたこと、つまり積載量が2000キロ未満は乗れるという知識に基づいて『積載量が1500キロだから運転できる』と判断し総重量が超過している可能性を見落としていた事が運転の原因なので会社は積極的に乗車指示をしたのではないということで、なるほど会社の言い分も理解できます。

ちなみにこの時点で周囲の人からは僕のような事務所が入ることで印象が悪くなる可能性について忠告をもらっていたそうで、確かにそういう心配も理解できます。
というのも交通違反の専門を自称する事務所はいくつかありますが、そのなかでも余計なことをして墓穴を掘る事務所は非常に多いのが現実ですし、僕自身意見の聴取や聴聞の席で正しい主張ができている自称専門家を見る機会はまだありません・・・

そして内村事務所に御相談を頂いた時点では何も対策を立てずにそのままで進めた場合、免許取消が免許停止180日に軽減される可能性は完全に0%、1年に軽減される可能性も0%という絶望的な状況でした。

しかし御依頼者様は内村事務所からの指示を信じて、まずはマイナス部分を0に戻し、さらにプラスを積み上げた結果・・・

免許取消+2年間の欠格期間が180日の免許停止に軽減成功しました。

今回も最高の結果をお届けできて良かったです。

そうそう、刑事処分(罰金)に関してももちろん不起訴(処分無し)で終了してます(*‘∀‘)♪

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内村特殊法務事務所:内村世己
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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.02.12更新

最近の軽減事例で
良いことと
あんまり良くない(笑)こと

まぁ(笑)などと付くことでも分かるように
どっちも良いことなんですが、

まず最近の軽減の傾向として『違反点数無し』『付加点数変更』が一気に増えているという事です。
2月に入ってからでも、正確には2月の時点で結果が判明したものという意味で
ひき逃げ39点⇒4点
無免許運転25点⇒付加点数無し
死亡事故⇒2件が付加点数無し
重傷事故15点⇒11点
重傷事故11点⇒6点
軽傷事故5点⇒0点
軽傷事故5点⇒2点
こんな感じです。

良くないことというのは点数無しというのは証明書が無いので画像が載せられないということです(笑)

ただこの道28年目でまた新しい技法も確立されてきたという事ですね。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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