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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 交通違反業務

2020.10.01更新

とある意見の聴取会場にて、
処分決定後、どこかに電話をかけている人がいました
「先生免停になるって言ったじゃないすか!話が違うよ!」

おそらくどこかの専門家に相談したんでしょう。
そして、その先生とやらはこの人に「大丈夫、免許取消じゃなく免許停止になりますよ!」と太鼓判でも押したんですかね?

実は僕はその人の聴取の話が聞こえていたので違反内容や取消に至る経緯も分かってたんですが、結果としてはその人は2年間の免許取消が1年間に軽減されていました。
普通なら成功と言ってもいいでしょう。

しかしこの人は先生からは「免許停止で済みますよ。」と言われてたということは、この先生様は、本来一段階の軽減しかないはずが、この人の違反なら2段階軽くなるという何らかの確信を持っていたということになります。

さて、僕はよくこのブログでも書いてますが、処分の軽減で最も大切なことは都道府県ごとの処分基準です。
上記の方の違反内容やそこに至った経緯でいうと、この住所地の場合もともと免許停止になることはありません。
もう少し正確に言うと4年前くらいだと最初から180日の免許停止にしてもらえました。
しかし・・・正確な時期を書くと心当たりのある人もいるかもしれませんのでぼかしますが、ある時期を境にして処分基準が変わり、現在ではいくつかの条件を満たした場合に1段階の軽減が上限になっていますので、普通ではない手法を使わなければ免許停止までの軽減は存在しません。

さらに踏み込むと、この住所地で処分基準が変わった後1年くらい使えた方法は今は使えなくなっていますので、正しい知識に基づいて正しい方法を使わない限り、この人の場合に免許停止になる可能性は0%だったんですが、それを知る人間は日本で4人しかいないという事なのです。

もちろんこの4人というのは僕と内村事務所のスタッフのことで、僕のところに御依頼を頂いていたのであれば過去10年くらいの実例を当てはめれば100%免許停止になれたのにと悔やまれます。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.09.25更新

酒気帯び運転の事故で捕まった元ジャニーズが
当初は認めていた酒気帯び運転を一転否認していると報道されていましたね。

さて、
これを見た人は「これ以上ない現行犯で捕まって否認って何?」と思われたかもしれませんが、
否認にもいくつか種類がありまして、酒気帯び運転の場合
1:運転していない
2:飲んでいない
この二つは事故で検挙されているので成立しませんね。

ただし
3:酔っている自覚が無い
というのも『酒気帯び運転という犯罪に該当しない』という主張という意味では否認になります。

これがどういうことかというと、犯罪は基本的にわざとやった人=故意によって罰せられます。

よく人殺しの犯人が「殺す気は無かった、たまたまうっかり何かの拍子に、結果的に死んでしまった。」というのも故意で人を殺せば殺人犯ですが、殺すつもりは無くて結果的に死んでしまっただけだと【過失致死=過失⇒わざとではない+致死⇒結果的に死に至る】ということで殺人よりもはるかに軽い犯罪になるということです。

ちなみに
4:服用している薬の副作用でアルコールの数値が高く出てしまった
というのも酒気帯び運転の自覚が無い=故意ではないという意味では似たような感じです。

この件については家宅捜索も入っていて、テレビではあまり交通事件に詳しくなさそうな弁護士さんが「見せしめの捜査だ!!」と怒ってましたが、酒気帯びの否認事件なら飲んでいた量や飲み終わった時間の裏付け捜査、薬を飲んでたならその薬の現物の押収など、酒気帯び運転での家宅捜索はそれほど珍しくはありません。

そしてこの故意と過失ですが、単純にはっきり分かれるものではなく、限りなく黒に近いグレーもあれば真っ白とは言えないというレベルのものまで様々です、ちなみにここで言う『真っ白』というのは『やってない』ということです。

さて、そこで本題ですが、僕の事務所で取り扱った酒気帯び運転でも「飲み終わってからの経過時間が空いているのでお酒は抜けていると思った。」という理由で処分が軽減された方もいますし罰金がナシになった人も何人もいます。
ですが、何でもかんでも言ったもの勝ちでは決してなく、本当の経過時間だったり飲んだ量だったり、
つまり酒気帯び運転で否認している人のほぼ全員は飲んだ量は少なく、飲み終わってからの経過時間も長く申告しますし、酔っていないと思ったというのもだいたい嘘であることが多いです。

ついでにこの「酔っている感覚が無かった」という主張の3分の1くらいが《酔っているかどうかも自分で分からない位酔ってた》だったりしますし本当に酔っている自覚が無かったとしても、本人がその感覚を酔いと認識していなかったりしますので、経過時間が短い場合にも裁判などで「そんなことはあり得ない」と一蹴されてしまうことも多いです。

またあまりにも悪質な主張をしていると酒の影響でまともな運転ができない状態と認定されて酒気帯び運転(13点か25点)よりも上の酒酔い運転(35点)になる場合もあります。

しかし本当に酔っている感覚が無い=過失であるなら処罰されるべきではない場合もありますので、警察は被疑者の利益でもあるからこそきちんと調べるのです。

繰り返しになりますが
本当に酔っている感覚が無いということで罰金なしや行政処分の軽減になった事例はたくさんあります。
しかしその主張が嘘であることははるかに多いです。

警察官は正義感の強い人がほとんどですし、現場ではこういう嘘を言う人ばかりですので当たりが厳しくなることも多いですが、それもまた、正しい主張をしている人を守る気持ちの裏返しでもあるという事も理解してほしいなと思うのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.09.11更新

酒気帯び運転

といえば非常に悪質かつ危険性も高い違反ですので、交通違反としては死亡事故よりも重い点数が付きます。

例:赤信号を見落として青信号で横断していた被害者を死亡させた事故⇒22点、酒気帯び運転でアルコールの数値が0.25以上⇒25点

しかし様々な条件が重なることで軽減される場合もあります。
中には運だけで軽減される人もいますが、今回の状況は運が30%、残りの70%はその後の進め方という感じで、もちろん僕の事務所としても今回の御依頼者様は軽減されるべきだと考えているからこそ御依頼を受けた次第です。

さて、違反や事故をすると、まず取り調べを受けます。
この時の供述や証拠などによってその後の流れも変わってきますが、今回の御依頼者様の場合はその時点でいくつか有利なポイントがありました。

この有利なポイントについては非常に微妙な案件であることや都道府県によって取扱いが全く違う事、そして六法全書のどこにもありませんしネットなどには全く情報もありませんので公開はできませんが、かなり綱渡りに近い話です。
そしてこういう場合に大切なことは『このまま問題なく進めば良い結果』つまり【なにをするか】ではなく『間違ったことをしない』事が最も重要になるということで、当然担当スタッフも『間違わない』事を最重要視して進めました。

そして届いた出頭通知がこちら

タイトルは『聴聞通知書』と記載されています。

通常は交通違反の場合【意見の聴取】という通知で届きますが、この意見の聴取というのは<点数制度による処分>の場合で、25点だから2年取消という感じです。
一方こちらの聴聞というのは、たとえば無免許運転の人に車を貸した場合のように直接本人は違反行為をしていないので点数制度の対象にはならない場合『点数によらない処分』の通知として届くものです。

そして処分の理由となる違反行為という項目にはちゃんと「0.25以上の酒気を帯びての運転をしたこと」と明記されていますが、予定される処分の項目には『6カ月を超えない範囲での免許の効力の停止』とも書かれています。

つまり出頭通知の段階でほぼ成功なので今回の動き方としては
≪普通じゃない手続きのままで最終局面まで進ませることはできたので、あとは通常の手続きに戻されないように処分執行まで完結させる≫ことです。

結果は無事

免許取消処分ではなく180日の免許停止に軽減成功、ちなみに処分書では点数の欄が空欄になっています。

ついでに
刑事処分の方も不起訴でしたので罰金も無しです。

今回も予定通りの超常現象をお届けできて良かったです。

0.25以上の酒気帯び運転が免許停止に軽減成功

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.09.10更新

【死亡事故】というと重大な違反、あるいは重大な犯罪行為ととらえられるのが一般的です。
そして交通違反としても大きな点数が付きますので、違反の重さという意味ではかなり大きなものです。

しかし一方『最も軽減されやすい違反』でもあります。
これは死亡事故の場合、被害者にも落ち度がある場合でも15点が付いてしまいますので、それまで優良運転者だったとしても一発で取消対象になってしまうということでもあります。

言い換えれば速度超過のように<それだけでは取消基準に届かない違反>の場合、他にも違反の累積点数があったり処分前歴があったりしますし、一般的な違反というのは本人の不注意や順法意識の低さから発生するもので被害者に大きな落ち度のある死亡事故のように≪本人の責任の小さいアクシデント≫ではない場合がほとんどだからです。

もちろん通常の違反であっても軽減率を最高まで高めるやり方はきちんとありますが、死亡事故の場合は他の違反に比べて処分対象者が優良運転者であることが多い事、被害者に落ち度のある事故も少なくないこと、そして都道府県ごとの処分基準として、他の違反に比べて軽減されるところ自体が多いことです。

それを踏まえて今回の

道路上に立っていた被害者の死亡事故

ですが、被害者は道路端に車を止めて、道路上で何か探し物をしていたそうです。
その探し物が何かは分かりませんが、道路にしゃがみ込んで探していたようですのでおそらく小さいものだったのだと思います。

時間は午後7時ごろ、時期的にもう真っ暗ですし大きな国道とはいえ街灯も少なくそれほど明るくありません。

そこを御依頼者様運転の乗用車と衝突してしまった案件です。

ちなみに御依頼者様には速度超過の疑いもありましたが、それほど大きなものではありませんでした。
ついでにライトも下向きでしたので厳密にいえば前照灯違反の状態です。
そして事故後には逮捕、拘留されました。

ただし御依頼者様は長年の無事故無違反でゴールド免許を何度も更新するほどの優良運転者です。

こういう時の僕の事務所のスタンスとしては
【むしろ御依頼者様の方が被害者だ!】という主張になります。

今回の御依頼に関しては早い段階から御相談を頂いていましたのでスケジュールもかなり余裕を持って動くこともできましたので、事務所的には特に不安感を感じることも有りませんでしたが、やはり御依頼者様にとっては精神的な不安感も大きかったので、意見の聴取では女性スタッフが補佐人として同行し、しっかり聴取の場を仕切ってくれた結果、

予定通り180日の免許停止に軽減成功しました。

本当なら点数無しを狙いたいところだったんですが、
御依頼者様の住所地は点数無しは原則として無いところ+死亡事故の軽減は180日までなので、
これが最上の結果となります。

そして御依頼者様とのツーショット・・・のはずが

御依頼者様お一人写真でした。

僕「sさん一緒じゃないの?」
スタッフ「あ、その日私、顔がむくんでたので(笑)」

思わぬところで女の子を感じさせてくれた女性スタッフさんでした(´・ω・)♪

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.09.06更新

今回の御依頼は

累積+重傷事故11点で免許取消

に該当した事案です。

さて、【免許取消の軽減率が下がる条件】として多いのが『同じ違反を短期間に繰り返す』ことです。

まぁ反省していないと言われても否定できませんし、
常習犯と言われてもだいたい捕まってないだけで本当に常習犯だったりすることも多いですね。

そして人身事故の場合には加害者の責任の度合いと被害者の怪我の程度によって点数が決まってきますが、
例えば治療期間3カ月以上の重傷事故ですが被害者にも落ち度がある場合は11点、一方治療期間は1カ月以上3カ月未満で被害者に落ち度が無い場合も11点となり、この場合は点数は同じでも加害者の責任の度合いが小さい=被害者にも落ち度がある場合の方が軽減率は上がります。

それを踏まえて今回の御依頼者様の場合は僅か3カ月間の間に通行禁止2点×2回、その後に被害者足首骨折(診断書の治療期間2カ月)の重傷事故で11点、ちなみにこの時の取調べでは担当警察官から「被害者には全く落ち度のない事故だ!」と言われてましたし付加点数もその通り11点が付いていました。

ちなみに御依頼者様には過去に事故を起こした経験もありますし、ゴールド免許所持などの優良運転者ということも有りません。
文字にしてみると・・・極悪人と言われても全否定はできないレベルですね(;´・ω・)

といっても事故にはいろんな状況があり、御相談時に細かい内容をお聞きしたところ、僕としては今回の御依頼者様は決して極悪人というわけではなく処分の軽減を求める資格は十分にある、そして軽減の見込みもあると判断しました。

かなり企業秘密の手法も入りますのであまり明言はできませんが、今回は色んな作戦を実行した結果、

僕にとっては予定通り1年間の免許取消が180日の免許停止に軽減成功でした。


今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.08.29更新

今回の御依頼は
信号無視2点と速度超過3点で5点の累積の後に

準中型車を普通免許で無免許運転

で25点、
更に困ったことに無免許運転の後にも厳罰化された携帯電話で取締りを受け+3点、通常であれば合計33点で2年間の免許取消になる事案でしたが、無免許運転の25点を付かないようにすることに成功したので60日の免許停止で終了。

もちろん罰金も無しの完全試合達成でした。

ちなみにこの処分書だと無免許運転が記載されていませんが、今回の御依頼だと無免許運転は赤枠で囲っている3点の速度超過で取締りを受けた時に無免許運転が発覚したものです。
その場合、大きな違反と小さな違反を同時にやった場合は大きい方一つで取り扱うので本来はここには『無免許運転25点』という記載があるはずでした。
しかし小さい方の点数のみが付いているということは言い方を変えれば大きい方の違反点数は付けないことに決定したというのがはっきりわかる処分書でもあるのです。


今回もそのまま進めれば軽減率は0%の御依頼者様でしたが、僕にとっては予定通りの超常現象をお届けできて良かったです。

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2020.08.19更新

意見の聴取や聴聞といった
免許取消前の弁明の機会には、当たり前ですがその日に免許取消処分が執行されるので免許証を持ってこなければいけません。

それでは処分を受ける時に免許証が紛失していたり、家に忘れてきた場合はどうなるかというと、処分自体は受けられます。

そして『免許証が見つかったら持ってきます』という誓約書を提出するんですが・・・・
実際にはこの【免許証をなくした】『紛失した』というのはだいたいが嘘で、免許証という物体自体は持っていることで検問などをやる過ごせると思っているのか、免許取消後に運転する時に使う人がかなりいます。

中には車で来て取消処分を受け、車で帰る人もいます。

しかしこういう人は実はかなりの高確率で見抜かれてて、帰り道で捕まったり、沢山の車がある中でなぜかピンポイントで職務質問を受けて無免許が発覚したりします。

ちなみに僕も最近は車で帰る人がなんとなく分かるようになってしまいました(笑)

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2020.08.16更新

煽り運転が厳罰化されて以降、
ニュースで毎日のように見聞きしますね。

当然僕の事務所にも問い合わせの件数は増えています。

そんな中、といっても昔からはっきりしていたことですが
煽り運転をする人の特徴として『人の話を聞かない』というのがあります。

「いや、俺は聞いてるよ!」という人もいますし「そんな人は世の中にいくらでもいる。」というのももっともです。

ですが傾向としてその度合いが強いほど煽り運転をする側になる可能性は高いです。

ここで言う『話を聞かない』というのは言うことを聞かないというのとは少し違って【会話能力に乏しい】ということで、具体的には相手からの質問を聞かないで自分が話し始めるということです。

これはつまるところ自分から言いたいことは有るが相手からの話を聞かないということで、この【聞かない】にも聞く気が無いのと聞く能力が無いのと、多少意味合いは違いますが瞬間的な記憶が保持できない場合など様々です。

そしてこういう人達に共通して「あいつは俺の話なんて聞いてくれない!」と思い込みます。
交通の取締り現場で言えば『警察官はこっちの話を聞いてくれない』と主張する人の大多数が警察官の話を聞いてないので、言われた警察官にとっても会話が成立せず困っている場合が多いです。

怒りをコントロールするアンガーマネージメントとか、社会心理学のナントカントカとか、小難しい理論は色々ありますが、妙に気合入れて専門書読み齧ってみたり怪しげなセミナーに大金投じるよりも『相手の話を聞き終わってから自分も話し始める』という一点を意識するだけで会話能力は急上昇して、自分やその周りを俯瞰的というか全体像を把握することもできますし、何より冷静になれます。

「気持ちは熱く、頭はクールに」とは格闘技に限らずどんなスポーツでも聞く言葉ですが、実生活にも物凄く役に立つということなのですよ。

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2020.08.06更新

あおり運転被告、殺人罪で懲役16年確定へ…大型バイクの学生に追突後「はい終わり」

煽り運転⇒故意の追突殺人は懲役16年ですか・・・やっぱり被害者と御遺族の気持ちを思うと言葉を失います。
この加害者が免許取消を免れたいと相談に来たとしても受けないでしょうね。

ちなみに行政書士法では『正当な依頼が無い限り依頼を断ってはいけない』という規定はあるんですが、具体的にどんなものが正当な理由かは明記されていませんので、僕としては「気が乗らない」という理由で断ると思います。

もう一つ、行政処分に関してはニュースなどで報じられることは少ないので補足しますと、
この事件で交通違反として『運転殺人』が認定されてれば違反点数は62点、仮に他の違反が何もなかったとしても免許取消で8年間は再取得不可の欠格期間が付くんですが・・・刑務所の中にいる間も欠格期間は進むので出所したらすぐに免許証の再取得は可能なんですよ、『刑事処分と行政処分は別個独立のもの』という原則があるとはいえ、この部分はある意味法律の不備だと思います。

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2020.08.04更新

僕は格闘技のインストラクターをするとき、
『やってはいけない技』というのも時々教えます。

やっちゃいけないのに何故習うの?と思われるかもしれませんが、ここで言う『やっちゃいけない』というのは技術としては存在するけれど試合で使うと反則だったり、反則ではないけど練習では危険なので上級者との約束稽古でしかやってはいけない技、という感じで、こういった技は試合では流れで出てしまうことがありますし、世の中綺麗な武道家だけではなく勝つためなら何でもする奴というのもいます。

あるいは何の悪意も無く当たり前にやってしまう奴もいますし、試合の結果などはどうでもよく目的として明らかに壊しに来る奴もいます。

そして全くの素人が図らずしもその態勢になってしまうこともあり得ますので、少なくとも武を修めるものとしてはそんなアクシデントで壊されるようではいけません。

こういった展開で大怪我をしてしまうのは『知らない技を使われたから』で最低限知ってさえいれば対処は可能です。
ただ負けるだけなら問題ありませんし、相手の反則で勝てるならそれも良いでしょう。
ですがそれによって一生に関わるような大怪我をしてしまっては武の最たる意義である護身が実現できていないということに他なりません。

それと同じく、僕は事務所スタッフの研修では考え得る卑怯な手段に対して対処できる訓練は積ませます。
『悪い人』にとって
人身事故なら目撃者を偽造することくらい日常茶飯事です。
ドライブレコーダーの日付を改竄するくらいは、むしろあって当然です。
被害者の怪我の内容や治療期間も嘘である可能性の方が遥かに高いです。
しかし実社会の対人関係において負けるということは死ぬのと同義であることも多々あります。

負けて死んだら次はありません。

厳しい言い方ではありますが
本当の戦場ならどんな人でも卑怯な手から真っ先に使うはずです。

免許取消の現場にいると『生き残るために手段を選ばない人』に負けないように自分を研鑽しなければならないと日々実感しているのです。

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