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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 軽減事例

2020.11.17更新

今回の御依頼は

緊急事態でスピード違反をしてしまったことで免許取消に該当してしまった御依頼者様を免許停止に軽減

です。
さて、速度超過の理由というのは人それぞれですが、よくあるものとして『後続車から煽られた』『トイレに行きたかった』というのがあります。

ちなみにこの二つを主張する人はだいたい嘘で、警察官もその嘘には気づいていることが多いです。
・・・まぁ嘘と言い切ってしまうのは多少酷ですが、トイレに行きたいといっても違反しなければ死ぬということはそうそう無いわけですし、後続車から煽られたから速度を上げたといっても実際には売られた喧嘩を買っただけ、あるいは当人が煽ってる方ということも少なくありません。

そして僕の経験上速度超過の本当の理由は『なんとなく』『特に何も考えてない』というのが最も多いと思います。

それを踏まえて、昔からの定番の速度超過の理由に『急患に対応するために急いだ』というものがあり、意見の聴取の現場でもよくでます。
ただ細かいところを突っ込まれて嘘であることがバレることも少なくなく、それ以外にも仕事などの緊急事態だからという理由は頻繁に出ますが、実際に本当の緊急事態であることはほとんどありません。

しかし、本当の緊急事態で急いだ結果速度超過になってしまった人というのも少数ながら確かに存在します。
その場合、警察庁という警察の上のお役所が処分軽減の基準というのを出しているのですが、この中には『急患への対応や傷病人の搬送など止むをえない場合』に処分の軽減も考慮する旨明記されており、普通に考えれば急患の対応が本当の場合なら処分は軽減されるはずですね。

ところが、ここでも有用になってくるのが『都道府県ごとの処分基準に沿った正しい進め方』で、これを知らなければ、軽減率は0%です。

たとえば少し前にニュースにもなりましたが、お医者さんが急患対応のために速度超過をしてしまった事案で免許取消になってしまった事件があったんですが、具体的にどんな方法で進めたのかまでは報道されていませんでしたが、僕なら100%の確率で免許停止に軽減できたと思います。

それを踏まえて、
今回の御依頼は『本当に緊急事態』でした。
といってもその緊急事態はきちんと記録も残っていますし、早い段階で御依頼を頂いていたのである程度準備もしやすかったです。
ただ今回のマイナス要因としてメインの速度超過12点以外の累積点数3点も速度超過、しかも1カ月以内という短期間に同じ違反を繰り返しています・・・更に過去にも速度超過があり違反履歴としては速度超過の常習犯という扱いを受けてしまうということです。

ちなみに今回の御依頼者様の住所地はネットなどでは『非常に厳しい』とされているところです。
しかし僕は御依頼者様住所地の処分基準については
〇前提として速度超過での軽減はある
※速度超過では絶対に軽減しないところもあります。
〇運転歴よりも個別の違反理由を重視する
〇緊急性などをきちんと審理する
〇感情論は効き目が薄い
などなど・・・・軽減の考慮要因すべてを把握しているので有利な証拠の作り方など完璧に進めていった結果。

僕にとっての予定通り

1年間の免許取消は180日の免許停止に軽減されました。

ついでに、今回の意見の聴取会場には50人くらいの人数が来ていましたが、軽減されたのは僕の御依頼者様だけでした。
しかし他の人の聴取を聞いていると正しく進めれば軽減になりそうな人、補佐人として来ている自称専門家のネット情報を鵜呑みにした低レベルな主張など、いつものことですが本来はもっとたくさん軽減されるはずなのに肩を落として帰る人のなんと多いことか・・・

正しい知識と正しい行動、たったこれだけのことなのに誰も知らないというのが現実なのです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.11.14更新

今回の御依頼は

死亡事故での免許取消を180日の免許停止に軽減すること

です。
素人業者はよく『死亡事故は非常に厳しい違反ですので軽減率は低いです。』と言うそうですが・・・とんでもないですね。

確かに死亡事故は被害者に多少非があったとしても15点付きますので優良運転者であっても一気に取消処分に届いてしまいます。

しかしこれは言い方を変えればそれまで全く違反歴のない優良運転者として取消処分に臨むということはこの事故以外の印象が良い状態で進んでいるということでもありますし、被害者の落ち度が大きい事故というのも少なくないので、きちんと業務を扱っている事務所であれば「軽減率の最も高い違反は?」という質問であれば『死亡事故』という回答になるはずです。

ただ内村事務所に関して言えば速度超過と準中型、中型無免許に関しては一定の条件さえ満たしていればほぼ100%の軽減成功ですので、上記の回答には『内村事務所以外で』という注釈は付きます。

それと重なりますが、ネット情報などで『神奈川県は厳しい』という話もよく聞きます。
結論から言えばそれはデマです。

この都道府県ごとの処分基準というのは違反内容や取調べの進め方によって0%~100%まで変動しますので『その人の場合にどうなのか?』というのが唯一の結論です。

それを踏まえて今回の御依頼者様は死亡事故、そして一部のネット情報では日本一厳しいと言われている神奈川県です。
事故状況としては横断歩道などの無い道路を横断していた人の死亡事故、この場合横断禁止の標識があったりすれば明確に歩行者の違法行為という主張ができる場合もありますが、現場の道路にはその標識はありません。
もしくは被害者の横断が明らかな飛び出しの場合には直前横断の違反になる場合もあります。
これらは状況次第で様々に変わりますが、横断歩行者の死亡事故としてはよく論点になるところです。

ただドライブレコーダーは付いてませんでしたし、目撃者もいませんので明確な事故状況ははっきり言えば分かりません。

そして遺族との示談はあまりスムーズには進んでおらず。
遺族の意向としては『加害者の行政処分を見届けてから』と明言されてしまっています。
ちなみにこの部分も被害者あるいは遺族との示談が終わっていないと不利になるという説もあるようですが、内村事務所にとって『全ての状況は使い方次第』ですので、ほとんどのものはプラスに転化する、プラスにならなければマイナスにならないようにする。
『〇〇の場合は△△』と一面的にしか考えられないのは法律を扱う職業では無能の言い訳だと思います。

そんなわけで、ネット情報やいろんな都市伝説を加味すれば不利な状況ばかりの御依頼者様ですが、
結果は予定通り180日の免許停止に軽減成功。

担当したのは調査部のトップでもあるので顔出しは無しですが

二人ともいい笑顔でした。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.11.13更新

今回の御依頼は

無免許運転教唆

あまり聞きなれない違反ですね。
ちなみに読み方は『きょうさ』です。
意味は『そそのかす』ということで、今回の場合は無免許運転の人に自分の車を貸してしまった違反です。

この場合、自分で運転しているわけではないので違反点数という形式ではなく
運転した人と同じ処分になります。

たとえば今回のような無免許運転をさせるような場合であれば
『25点が付いた場合と同等の処分』ということになり、2年間の免許取消になってしまいます。

そして普通の無免許運転者への車両提供であれば共犯者のような扱いを受けますので、軽減率としてはかなり厳しい違反と言えます。

しかし車を貸すというのもいろんな形があり、
何となく貸してしまったというのもあれば、「貸さないと殺す」みたいな、強盗にも等しい形態もあるわけです。

そんな事例が今回の御依頼者様で、
運転者は交際相手ですが、普段から激しいDVを受けており精神的にかなり追い込まれた状態でした。
もうこの時点で普通の女性が大の男がむりやり車を持っていくというのを止めることなどできません。

ちなみに彼氏はかなりガチの犯罪者です。

ただ(外見上)御依頼者様の落ち度としては
一度別れているにもかかわらずまた交際を始めているなど、何度か関係を終わらせるチャンスがあったにもかかわらずまた元に戻っています。

当然無免許運転をさせた回数も多く、その分罪も重くなってしまいます。

その結果、こういった事案では通常女性側に罰金は無いことも多いのですが、弁護士が付いて頑張ったにもかかわらず罰金は30万円と、むしろ相場よりも高額です。

それを踏まえて内村事務所への御依頼でしたが、
担当したのは女性スタッフ、DVに関しては調査や被害者のケアも担当するので交際相手への怒りもひとしおです。
もちろん感情で先走ったり危険なところに踏み込んだりは極力避けますが、こういった『通常の常識ではほぼ不可能』という事案の際に現世の常識を突き抜ける燃料として感情があるのもまた事実ですので、超常現象を狙って起こすために聴聞会に同行しました。

聴聞ではやはりかなり厳しいことも言われたりしましたが、彼女の「こういった案件、今まではダメだったとしても、それが法令に沿ったものだとしても、私はこの処分は軽くならなければいけないと思ってます!」と断言し、既に罰金刑が確定していることについても「それは私が担当していなかったからです!」と一皮むけた自信を発揮して聴聞官をうならせ・・・・

結果は

本来2年間の免許取り消しを1年間に軽減成功しました。

それでも悔しさを滲ませていましたが、
この子でなければ不可能な結果だったと思います。

御依頼者様にも満足して頂けて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.11.05更新

今回の御依頼は

携帯電話の使用(スマホで通話)で取締りを受け3点、その後オービスで取締りを受け速度超過50キロ以上で12点、合計15点で免許取消基準に該当

してしまった事案です。

さてさて、僕はよく都道府県ごとの処分基準の違いというのを書きますが、これは基本的には決め手になっている違反について適用されるんですが、場合によっては決め手でない方の違反に適用されることもあり、その例として『最近厳罰化された違反が含まれている場合に軽減率が下がるか、変わらないか』というのがあります。

これはその都道府県警察の考え方というか
〇:厳罰化されるような違反だからより厳しく扱わなければならない。
〇:処罰が重くなったとはいっても違反行為の危険性自体が変わるものではないので処分基準を変えるべきではない。
こんな感じで、僕としてはどっちも正しいと思います。

とはいえ実際に表に出るのはどういう事かによって取るべき手段も微妙に変わってきます。

そしてやっぱり決め手になっている違反というのは重要ですので、あくまでも今回のメインは速度超過です。
つまり今回の御依頼者様の場合
1:厳罰化された違反が含まれている。
2:携帯やスマホ⇒速度超過という流れがマイナスになるのかそうでもないのか。
3:速度超過には特に急いだりする理由は無い。
4:仕事で運転免許必須という事情は無い。
5:過去には結構豪快な人身事故を起こしている。
6:女性であることで軽減率が上がるのか変わらないのか?

他にも10個ほど考慮すべきポイントはありますが、それらの全部をプラス方向にもっていった結果

いつも通り180日の免許停止に軽減成功です。


消してますが良い笑顔でした♪

今回は僕としてはかなり余裕はありましたが、それでも御依頼者としては不安もあったと思います。
そんな中でも最高の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.11.01更新

ひき逃げ

といえば
とんでもない違反という印象ですね。

実際有名人がひき逃げなんてやらかしたらもう蜂の巣をつついたような大騒ぎです。

また点数もひき逃げで35点、ちなみに正式名称は『救護措置義務違反(きゅうごそちぎむいはん)』と言います。
そこに加害者の責任の大きさや被害者のけがの程度などで付加点数というのが加わり、今回の御依頼者様も39点となってしまい、免許停止などの処分歴は無いものの3年間の免許取消に該当してしまいました。

ここで通常であれば『この事件はひき逃げには当たらない』などの主張で点数が付かないことを狙っていきたいところですが、今回の御依頼者様はご相談を頂いた段階ですでに点数が確定している状態ですので、先にいろいろ仕掛けるという手法は使えません。

また日数も残り一週間ほどしかなく使える手もかなり限られてはいるものの、まだいくつかの方法は残っていましたので意見の聴取に補佐人として同席しました。

さて、
意見の聴取では『聴聞官』という人と話すのですが、ネットの情報などでなこの聴聞官に対して罵詈雑言と言いますか、話を聞いてくれないとか杓子定規に処分執行するだとか・・・まぁ嫌う気持ちもわからないではありませんが、その嫌な感情はだいたい自分の行動の鏡であることも少なくありません。

特に法律を扱う仕事の人間が上位のようなことを言うのはそれこそ自分の無能をさらけ出しているに過ぎません。

今回の僕たちを担当してくれた聴聞官は、最初の説明も非常に丁寧でしたし、御依頼者様が話しにくい状況になると「これは取調べではありませんから、何か言ったから怒られたり不利になるようなことはありませんよ♪」と優しく促してくれましたし、こちらの主張もきちんと組んでくれました。

まぁ僕に関していえば何度も会ってるので「先生は今日はどんな感じで?」とこちらの主張も適宜求めてきてくれるのでやりやすかったです。

そしてトータルで30分くらいの時間をかけて大量の調書を仕上げてもらい、
結果はこちら

この通り3年間の免許取消が2年間に、つまり欠格期間が1年間短くなりました。

僕としては免許停止までは軽くしたいところだったんですが、違反の内容としてもこれでも超常現象に近いレベルで、残念に思うのは僕の常識が普通ではないからです。

満足には届きませんでしたが、現状出せる最高の結果はお届けできたと思います。

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2020.10.30更新

今回の御依頼は

普通免許で準中型トラックを無免許運転

してしまった事案
僕の事務所ではおなじみの、最も得意とする違反ですね。

とはいえ違反点数も高く、特に都道府県ごとの処分基準を把握して適切な行動を取らなければ『何をどうやっても軽減されない』状態になってしまう。
知識と戦略&戦術が非常に重要な違反です。

そして違反状況としては普通免許では本来積載量が2000キロ未満の車まで運転できるのですが、今回運転してしまった車の積載量は1500キロ、つまり積載量の見た目としては運転できる大きさでした。

しかし車両総重量が普通免許のリミットを超えていたため無免許運転となってしまいました。
ちなみにこの車両総重量というのは車検証を見なければ分かりませんので、会社も見た目だけで判断してしまっていることが多いです。

ここで通常であれば最初の警察署での取調べの時点で適切な行動を取っていくのですが、今回は本来の勤務先ではなく元請けの指示ミスということもあり、あまり「自分たちは悪くない」という主張をすることで元請けの責任だと主張していると思われては今後の仕事にも支障をきたす可能性があったため、取調べの一字一句から免許証への処分の軽減だけでなく元請けとのトラブルに発展しない点も注意しなければなりませんでした。

更に御依頼者様は普通に進めれば準中型の無免許運転に関しては軽減の量が1段階=2年間の取消の場合は1年になるものの、免許停止までの軽減は無い状態でしたので、まずは免許停止まで軽減される土台を、もちろん違法な要素が一切無いように作っておき最終場面の意見の聴取では内村事務所の女傑が補佐人として同行しました。
結果はもちろん

違反点数25点で本来2年間の免許取消になるところを180日の免許停止に軽減成功!
当たり前ですが刑事処分(罰金)も無し、もちろん会社への処分も全く無しです。

御依頼者様も満面の笑顔で喜んでくださいました。

あ、上では『女傑』と書きましたが、それは仕事への姿勢であってビジュアルは可愛いですよ(笑)

今回も狙い通りの超常現象をお届けできて良かったです。

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2020.10.14更新

今回の御依頼は

交差点での死亡事故

そして御依頼者様の信号は黄色の点滅、一方被害者側の信号は赤の点滅です。

さて、黄色の点滅信号の意味は注意して進行ではあるんですが特に徐行義務があるとか一時停止の義務があるというものではありません。
一方赤点滅信号は一時停止義務があります。

ということは被害者側の信号無視ですね。
ここが事故原因に対する責任の度合いと言えます。

これだけだったら正直なところ、特に何もしなくても免許停止になるか、きちんと動けば点数が付かない可能性もかなり高いです。

しかしもう一つのポイントとして
御依頼者様は大型車で制限速度40キロの道を69キロで走行していました。
そうなると死亡したという結果に対して「制限速度通りなら亡くなるほどの衝撃ではなかった可能性がある。」と言われる場合もありますし、事故原因という面でも「制限速度通りであれば事故の瞬間現場にはいなかった。」と言われることもあります。

なお、もう一つのポイントとして被害者は数値は不明ですが飲酒運転でした。
ちなみに被害者の飲酒が事故原因として組み入れられる場合もあれば、特に関係が無いとされる場合もありますが、今回の事故で仮に被害者が飲酒の状態で故意に信号無視をしたのであれば危険運転になる場合もあります。

ついでに、遺族との示談は結構揉めていてあまり進んでいません・・・

ここで重要になるがやはり都道府県ごとの処分基準で、たとえば事故の場合に原因を重視する所と結果を重視する所があり、それだけでも効果的な主張はかなり違ってしまいます。
そして今回の処分地は
1:事故は原因を重視。
2:被害者の違法行為を厳しく採用する。
3:加害者の違法行為も厳しく採用する。
4:遺族と揉めていてもあまり処分には影響が無い。
5:罰金は50万円

本当は意見の聴取の前に刑事処分の不起訴=処分無しというのを取っておきたかったんですが、僕が御依頼を頂いた時には検察庁の取調べも終わっている状態でしたので、この部分で有利な材料は取れませんでした。

とはいえ、ここの警察本部は事故についてかなりきちんと評価してくれることは分かっているので、僕としては遠慮なく被害者を悪者にできます。

そして結果はもちろん免許停止に軽減成功

しかも通常であれば1段階=180日の免許停止に軽減ですが、加害者に速度超過があっても、刑事処分で罰金刑になっても、遺族と示談で揉めていても、ちゃんと正しく評価して150日の免許停止に軽減されました。

処分決定までの待ち時間でも警察本部の運転免許課の担当者と結構話せましたが、あまり詳細な内容は言えないものの、ネットに出回る警察叩きみたいな情報はほとんどが大嘘で、実際の警察官は軽減されるべき人はちゃんと正しく主張して軽減されて欲しいと思ってる人の方が多いのです

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2020.10.13更新

今回の御依頼は

準中型トラックを普通免許で無免許運転

内容としては積載量は1500キロと運転できる範囲だったんですが、総重量が基準を超えていたため無免許運転になってしまった事例ですが、僕の事務所では最も得意としている事案ですので、いくつかの条件さえそろえば免許取消からの軽減成功率は100%です。

しかし今回はなかなかハードルが上がっていました・・・

まず無免許運転の違反点数は25点で、他に何も累積の違反や免許停止の前歴が無ければ2年間の免許取消です。
※取消処分の後に2年間の再取得ダメ期間(欠格期間)が付くということです。

普段はこれを狙い通りに180日の免許停止もしくは点数抹消にします。

さて、免許取消に該当した場合『取消歴の有無』というのが出頭通知書に記載されており、ここには『有り』と【無し】が記載されています。
※都道府県によってはこの項目は記載されていない場合もあります。

これは『過去5年以内に免許取消処分を受けたことがある』という意味で、これが『有り』になっていると欠格期間が+2年になってしまいます。
これを『特定期間』と呼び、短期間に処分を繰り返す人に対する加重処分なのです。

そして今回の御依頼者様は3年前に免許取消になり、1年前に再取得、しかもその免許取消も初めてではなく2度目と、さらに悪いことに無免許運転の後にも通行禁止で取締りを受けているともなれば運転歴という観点でいえば全く懲りてないと言われても反論できません。
更に言えば多少ヤンチャしていた時期もあったので、そういう意味では多少キズのある経歴です・・・・もちろん今はきちんと構成して真面目に生活していますが、交通違反も犯罪の一種ですので全く何も無い人に比べるとやはり印象は悪くなってしまいます。

世間的には一時期悪くて立ち直った人はむしろ高評価を受けることも多いですが、交通事案に関しては過去の行いはそのままマイナスになってしまいます。

ただこの御依頼者様の勤務先社長が熱かったです。
※メインの御依頼者様はこの社長です。

仕事中の違反だったんですが、会社としてもその車が準中型車だと把握してなかったことに責任を感じていたこともありますし、なによりこの社長自身も結構悪さしてた時期があったものの立ち直り、それまで迷惑かけた人たちにきっちりお詫びに回り、仕事でも一生懸命に頑張って会社を軌道に乗せ、一度道を踏み外した若者でも本気でやり直したいと思っているなら全力で面倒見るという、年齢は若いんですが昔気質のオヤジ社長を地で行く熱血漢でした。

また社長のフットワークも軽く、最初の取調べから細かい作業もできましたし、最後の意見の聴取まで一貫してブレることなく難しい要求にもこたえてくれました。

そして僕の動きとしても今回は4年間の免許取消からのスタートでしたが、免許証の住所地でいえば無免許について1段階の軽減はあるものの2段階以上の軽減は基本的に無いところ。
そして引越しは基本的に不可能。

となれば住所地の処分基準自体を変えられるようなアプローチをしていくしかありません。

というわけで、毎度のことながら普通ではない手段を使っていった結果、

なんとか180日の免許停止に軽減成功。

今回は熱すぎる子弟コンビということで
社長と御依頼者様のツーショットにさせていただきました。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

あ、もちろん刑事処分は不起訴で会社への処分も特に無しです。

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2020.10.12更新

さてさて、
この4日間ほど連続して軽減事例を御紹介してきたんですが、今までの事例と少し違う点があることにお気付きでしょうか?

この4日間の依頼者様とのツーショット写真の背景は皆さん同じ、つまり同じ場所です。
そして同じ会場で4人の御依頼者様が意見の聴取に臨み、みなさん軽減成功されました。
つまりこんな感じです。

僕はよく『インチキ業者の見分け方』といのを記載していますが、最もタチの悪いインチキ業者に『ネットなどで出回っている上申書をほぼ丸パクリで【書面作成】などというクズ』がいます。
こいつらは「仮に同じ会場内で書面をもってきている人に遭遇してもこの書面は見せないでくださいね。」と言います。

しかも往々にしてその理由は「あなた専用の書面ですので他の人には見せないでください。」などと寝言を言います。

僕の場合は逆で「もしも内村事務所に依頼した人と会場で出会ったらどんどん情報交換をしていただいて結構です。」と言います。
その人専用のプランということは他の人にはそれほど有効ではありません。
まぁ無関係の人に教えるのはもったいないですが、依頼者様同士の交流なら全然OKです。
そして書面などをお渡ししている場合も、むしろ見せっこしてもらいたいです。
それは比べれば比べるほど僕の事務所のプランが完璧であることを実感していただけるからです。

まぁ中には同じように交流してもらって大丈夫ですという事務所もありますが・・・レベル的にはちょっと疑問符が付きますね・・・。
あとは依頼者自体が少ない事務所なら依頼者同士が意見の聴取や聴聞の会場で出会うことも無いでしょうからあまりそういったことは言われないかもしれませんね。

ただ一つだけ確かなことは、
その方法が正しいかどうか、分かった時には手遅れという事なのです。

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2020.10.11更新

時々書いてますが、
前歴がたくさんあると違反の常習犯ということで悪質運転者の烙印が押されます。
ただし、前歴があっても一度免許停止処分に該当して、その処分を受ける前に小さい違反で免許取消基準に届いてしまった場合、【特に何もしなくても免許停止で済ませてくれる特例】に合致していることがあり、その場合は意見の聴取通知書などで分かりますので「その場合は特に何もしなくても免許停止で済みますね。」という回答になることも少なくありません。

しかし『そのまま進めれば免許取消になってしまう』という場合もあり、今回の御依頼者様がまさにそんな感じで、内容としては【一度処分の基準点数に届いた後、小さい違反で免許取消基準に届いてしまった・・・のなら何もしなくても免許停止で済んだのに、そこからさらに2点の追加違反をしてしまったために《取消基準に届いた状態でまだ取消処分を受ける前に更に違反を重ねた場合》になってしまい免許取消待ったなしの状態】になってしまったということです。

しかも取調べの中で不味いこともやってしまっている、それ以外にもマイナス要素がいくつもある状態でしたので、まずはマイナスを0まで戻す作業を・・・・するはずがいくつかは時間切れでできなくなっているという惨状・・・なかなかハードルは上がり切ってますが、それでもまだ打つ手は残っているので針の穴を通すようなプランニングの結果

狙い通り180日の免許停止に軽減成功でした。

この処分書では前歴3の後4点までしか記載がありませんが、この出頭通知が届いた後にやってしまい合算で処分をするということになったのです。

ちなみに、『前歴3回の6点』で免許停止処分ですので、この免許停止が明けた後には前歴4回の累積点数は0点からのリスタートです。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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