メールで無料相談  seikiv8@hotmail.com クリックでメールソフトが立ち上がります
公式動画『免取りちゃんねる』 トップページ

免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 軽減事例

2019.11.18更新

点数は取消基準に届いているのに自動的に免許停止に軽減される特例

というのがありまして、いろんなパターンがあるのですがこれまた都道府県で基準の違うものがあり、同じ状況でもA県では軽減されるのにB県ではダメといのもあります。

ちなみに、ここでは形式的に【県】と表記しましたがこの組み合わせは多岐にわたりまして、C県では軽減されるのに東京都では絶対ダメというのもあります。
これを不公平と取るか、むしろお得と考えるか、素人なら単なる制度への不満ですが、プロがこれを不公平と捉えるならただの無能で、依頼者にメリットがある手段が分かっているなら最大限活用するのがプロの能力です。

さて、そんな感じで今回の御依頼者様ですが
免許停止の処分歴が一回、その後小さい累積の違反と大きな速度超過の組み合わせで15点、15点ということは前歴が無くても取消の基準に届いていますので一般的な取消の事例よりもさらに厳しいと言えます。
しかし今回の御依頼者様の場合いくつかの条件を満たしていることにより『状況次第では軽減の特例に該当させられる』状態でした。

この『状況次第』についてですが都道府県の基準に照らし合わせれば全国の3分の2くらいの都道府県で『ちゃんと進めれば大体免許停止になる』のですが、《進め方を間違うと取消》になる場合と『原則的にダメ』なところがあります。
※原則的にダメなところでも改めて審査の後に軽減されることもありますが、長くなるのでここでは省きます。

そしてこういう御依頼者様の場合、何もしなくても軽減される場合、僕は「そのまま出頭するだけで免許停止になりますので余計な出費をする必要は無いですよ(笑)」と答えます。
もちろんそこから更に軽減したい場合やどうしても不安な場合は補強する御依頼も承りますが、やらなくてもいいのであれば免許停止中のタクシー代などに使う方が有意義で、困るのは売り上げが減る僕の事務所だけです・・・(/ω\)

また、最初から軽減の対象になっている場合は出頭通知で分かることも有り、通常の取消体調になっている人の意見の聴取と比べると
1:出頭の場所が違う
2:出頭の曜日が違う
3:出頭通知の書式が違う
4:出頭の時間帯が違う
5:点数は取消基準なのに『免許停止の呼出しです』と印字されている
6:手書きで「この通知で来てくれれば免許停止になるのでちゃんと来てくださいね」と追記してくれている

上記5つに当てはまる場合は見ただけで分かります。

しかしここでもまたバリエーションがあって、本来取消処分の対象の人と出頭通知が同じ書式、出頭日が同じ、出頭場所も同じ、時間も同じ、『取消の対象です』と記載されている・・・
こういう場合は見た目では分かりません。
これで御依頼者様の場合が確実に免許停止になる都道府県だった場合は心配ないのですが、状況次第でどちらにも転びかねない場合は取調べの段階からほんの一言、あるいはほんの数文字レベルで細心の注意を払って地雷を踏まないようにしなければならず、今回の御依頼者様がまさしくそういう状況でした。

ちなみに今回の御依頼者様に届いた出頭通知がこちら、

ばっちり取消の為の出頭通知ですよと印字されています。
さらにこの住所地の場合取消対象の人も軽減される人も呼ばれる場所、時間、曜日は同じですので、免許証を失ってしまうと生活が破綻しかねない御依頼者様からの依頼で意見の聴取に同行いたしました。

ただ御依頼を頂いたのがかなり早い段階でしたので、具体的にはすでにやってしまっている都道府県によっては致命傷レベルの部分を修正、あとはマイナスを作らないようにしながらプラスの材料を積み上げていきます。
文字にするとたったこれだけなんですが、何がプラスで何がマイナスかを完璧に把握していなければ最良の結果からは遠ざかってしまいます。

そして聴取の本番・・・といってもよく来る聴聞室でつい先日も来ましたので担当警察官ともフレンドリーに話し、僕にとっての予定通りに軽減成功、聴取の後半は主に雑談でついつい「(軽減の量を)もう一声、どう?(笑)」と聞けるくらいでした。
というわけで結果は予定通り180日の免許停止に軽減成功、

御依頼者様も満面の笑顔になる結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.11.15更新

約1年前に受任した非接触のひき逃げ事故、非接触とはいえ転倒の原因を作った=因果関係は明らかということで救護義務違反(ひき逃げ)で検挙、さらに怪我の程度も肋骨5本と鎖骨の骨折。

さらに悪いことに最初の調書は一発アウトなレベルで不利なものが仕上がっている。
そして最も悪い点は軽減率の高い所に住所変更は不可・・・

開始時点ではなかなかのハードモードでしたが、世間的にはグレー、僕の基準では真っ白な神業も使用した結果、罰金は50万円になりましたが、行政処分はひき逃げの35点はカットに成功して重傷事故11点のみで60日の免許停止で完了しました。

ちなみに罰金はもう少し下げたかったんですが、全体的な流れはほぼ予定通りでした。

今回の費用はフルサポートプランで432,000円(増税前)でしたが僕の事務所は成功報酬は頂いていませんので、これが総額料金です。

やっぱり費用対効果は宇宙一なのです!

重傷ひき逃げ事件を60日の免許停止に軽減成功

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.11.09更新

今回御紹介します御依頼は平成31年の3月にスタートした御依頼でしたので所要期間は7カ月ちょいでしたね。

事案は高速道路で車同士が接触してしまった事故で被害者の怪我は『腰部挫傷、頚椎捻挫、両手部挫傷、右ひざ関節挫傷、右足短腓骨筋損傷、右股関節唇損傷、治療期間は検査入院一日+長期にわたって継続中』普通の診断書なら11点クラスが来ても不思議ではないですね。
更に困ったことに救護の措置を取らずに現場を離れてしまったため救護義務違反⇒ひき逃げとして検挙されてしまいました。

そして今回少し問題になったのはすでに弁護士にも相談していて取調べ時の行動などを指南されていたということ・・・

しかしその弁護士の指示通りに進めた場合に免許が助かる可能性は0%、しかも刑事処分は置いといて行政処分だけに集中したとしてもそのやり方で助かる住所地への引っ越しは不可、ということはそれまでの弁護士の方針を全部ひっくり返して取調べ自体をやり直させる勢いでなければ処分の軽減は不可能ということになったため御依頼者様と相談し・・・

弁護士の指示に従った場合
罰金は確実に来る、ただし金額は相場よりも幾分安くなる可能性はある。
免許証への処分は救護措置義務違反として違反点数43~46点が来てしまう⇒点数確定後に処分が軽減される可能性は0%
これはその弁護士をディスっているわけではなく、通常の弁護士ならそうすると思いますしそれが最良の結果だと思います。

ただ僕とは発想も経験も実績も能力も、
見えている風景の全てが違うというだけです。

僕の指示に従った場合
罰金の場合はだいたい相場通りになる。
実刑になることはほぼ無いが懲役の可能性も無くは無い
ただし、刑事処分は完全に無し=不起訴になる可能性もある。

免許証への処分は上限点数が46点クラスなのは同じ、ただしそれでも免許停止あるいは点数自体を最小4点まで小さくできる可能性はある。
ただし、今までの取調べの内容を全部ひっくり返すため、取調べはきつくなる、一度やると決めたら後戻りはできない。
弁護士とも対立する可能性はある。
被害者とも確実に揉める⇒ただし、このプランでは被害者と揉めることはマイナスにはならず、むしろプラスになる技を使用する。

そして重要なことは御依頼者様の免許証住所はネットなどでは非常に厳しいと言われている県ですが、
僕の経験上『ひき逃げ事件で点数無しで終わる確率』でいえば毎年トップ3に入る県でしたので、想定通りに進んでくれれば十分チャンスはあると思っていました。

御依頼者様からの「軽減される可能性は何%くらいですか・・?」という質問に対して「今後の取調べで○○さんの気持ちが折れないことが大前提ですので、今の時点で正確な数字は出せません。ただし【僕が受任して良い結果が出なかったとしたら他の方法でよりいい結果が出る可能性は0%】であることは100%です。」と言い切った僕を全面的に信じてくださり。

重傷のひき逃げ事件でしたが

付加点数が4点&刑事処分も不起訴で完了しました!!!




今回も究極の結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.11.04更新

今回の御依頼は短期間に違反を繰り返し、最後に人身事故を起こして取消の基準に届いてしまった事例です。

かなり短期間で違反を繰り返している事や、その中に人身事故が2件あるということは・・・まぁ悪質運転者と言われても否定できないですね。

さて今回のポイントは最後の事故が7月25日、その一つ前の違反が6月29日、前歴無しの6点で30日の免許停止に該当したのが6月12日ということです。

少しややこしくなりますが、
『処分に該当した日』というのは違反日の事で、事故の場合は事故が起きた日ということになります。
ただ通常の違反でも事故でも起こった日から実際に点数が入力されるまでは幾分タイムラグがありますので、一度処分の基準に該当したけどその処分が執行される前に次の違反をしてしまう例というのは少なくありません。

そんな時に点数の計算方法はどうなるのかというと、免許停止の場合は結構単純で最後の違反までの合計で免許停止にします。

しかし取消基準に該当した場合はどうなるのかというと・・・実は都道府県の裁量でかなり幅広く結果が分かれてしまいます。
これも警察庁というところが一応の処分基準を出してはいるのですが実務的にはその通りでないことも多いです。
ちなみにここはよく自称専門家がトラブルを起こすところで、警察庁の基準なら免許停止になるはずなのに都道府県の基準で免許取消になってしまう(軽減されない)こともあり、細かい処分基準を知らない能力不足の事務所が「絶対大丈夫ですよ!」などと依頼者に説明してしまい、取消処分後に聴取会場で依頼者から激怒されてる場面も何度も見ています。

それを踏まえて今回の御依頼者様の事例を当てはめると、
まず当初の免許停止に該当したのは6月12日ですがその後、6月29日に次の違反をしてしまってますので『6月29日の時点で7点で30日の免許停止に該当している』状態になります。

しかしその後7月25日に人身事故を起こしてしまっています。
ここまでで区切った場合【一度処分基準に該当した後。1カ月以内に次の違反をした場合】に該当し『次の違反点数が4点以上なら取消、3点以下なら180日の免許停止にしなさいよ~』という特例に当てはまり、人身事故の場合軽傷で被害者にある程度の落ち度があっても最小4点が付いてしまいますので、基準通りに進めれば免許取消対象ということになります。

ちなみに人身事故とはいえ飛び降り自殺の落下点にいたなど、どう考えてもありえない事故の場合は点数自体付かないことも多いですが、今回の事故は横断歩道を使って横断している歩行者に衝突した重傷事故でしたので通常であれば11点となり、普通ならどう考えても絶望ということになります。

ただ人身事故の場合は重傷事故でも治療期間が重傷と軽傷のちょうど境目に近い場合や、被害者が怪しい場合や胡散臭い場合、あるいはちょっとした技を使うことによって点数が1ランク下がることもありますが、それでも8点ですのでやはり取消基準に届いてしまいます。

ついでにこの『ちょっとした技』ですが、これだけで2ランク以上点数が下がることも有ります。

ところが人身事故の場合は通常の違反よりも点数が確定するのが遅くなることも多いので、警察庁の規定としては全部合算で処分するとなっているものの、先に7点までで一度免許停止にして前歴一回+事故の点数として再度通が来る場合もあります。
ついでに言うと前歴一回の免許停止を受けていないものとして合計点数で処分が来て、すでに受けている免許停止の日数を欠格期間から引く場合もあります。

この辺りの手続きの選択が都道府県の自由度が非常に高い部分ということです。

前置きが長くなってしまいましたが
今回の御依頼者様の場合

1:全部合算で取消処分※本来はこれです

2:7点までで免許停止後に最後の事故が法令の基準通り11点⇒取消処分

3:7点までで免許停止後に最後の事故が1ランク下がって8点⇒これなら30日免停+120日免停で免許取消は免れます。

ということは僕の事務所の行動は
A:7点までで一度免許停止にしてもらう
B:事故の点数を11点ではなく8点に抑える
C:前歴1回の8点で免許停止にしてもらう
この3つを実現できれば成功ということになります。

具体的な方法はインチキ業者対策のために伏せますが、結果としてはこんな感じ、

まず最後の重傷事故に関しては本来の11点から8点に下方修正してもらえました。

そして前歴の所と累積点数の所に(1)と(8)なっていますが、もうひとつ()が付いていない0と15という数字があります。
これはどういう意味かというと【本来なら前歴無しの15点ですが、今回はすでに受けた免許停止を前歴一回、事故の点数8点で前歴一回の8点として扱いますよ】という意味です。

ちなみにこの場合で前歴無しで15点で免許取消という通知が来ることもありますし、そういう通知を出しておいてちゃんと出頭すれば免許停止にしてくれるところもあり、ちゃんと正しい知識を持っていれば『行くだけで軽減してくれる』ということが分かります。

今回の場合は注意書きとして真ん中あたりに『今回の処分で前歴2回となります』と記載してくれています。

よく『警察は杓子定規に処分執行する』とか『警察はノルマとか成績ばかり考えてる』とか、警察嫌いの人たちや交通違反ジャーナリストは言いますが、今回の事案でもし警察官がそう考えているのであれば基準通りの免許取消です。

しかし正しい知識に基づいて正しい行動をしていけば、いくつか選択肢がある場合に最も処分対象者にとってプラスになる処分にしてあげたいと思ってくれている警察官の方が圧倒的に多いと僕は感じています。

心理学には行為の返報性というのがあります。
単純に言えば好きな人には良いことを返したくなる、嫌いな人には悪いことを返したくなるということですが、もちろん公的な業務で好き嫌いで優劣をつけるなんておかしいと叫ぶ人もいるでしょう、でもここで言う嫌われる人というのは『間違ったことをする人』です。

正しく進めればそれ以上何もしなくても助かるのに、もっと言えばマイナス行動さえしなければ十分なのに、ネットの嘘や都市伝説に踊らされて墓穴を掘ったあげく完全に埋まってしまう人のなんと多いことか・・・
そしてそんな人たちをかわいそうと思いつつもすでに墓穴に埋まった後なので掘り出せずに嘆いているのは実は警察官だったりするんですよ。

あるべき処分をあるべき様に執行する。
僕の事務所の業務は実はそれだけという場合も決して少なくないのです。

御依頼者様の笑顔も眩しかったです♪

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.10.20更新

今回の御依頼は速度超過、普通にやれば軽減率は100%なんですが・・・短期間に同じ違反を繰り返してしまって状況が破壊的に厳しくなってしまった事案で、
処分書では伏せていますが5月、6月、もう1回6月と短期間に違反を繰り返してしまった・・・更に最後の二つが同じ違反の連発と、普通に考えればお手上げレベルです(笑)

とはいえ、しっかりプラン通りに動いてくださったので

速度超過の連続とはいえ予定通り180日の免許停止に軽減成功。


画像の年号の部分が【R1】ってなってますが、これは令和のことです。


しっかり反省してくれましたので、これからはちゃんと安全運転をしてくれると思います。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.10.20更新

今回の御依頼は

死亡事故

文字だけで見れば重大事件ですね。

しかし交通事故にはいろんな形があり、被害者側の落ち度の大きい事故も少なくありません。

ちなみに死亡事故の違反点数は15点と22点でざっくり言ってしまえば加害者が一方的に悪い場合(信号見落としや追突など)は22点、被害者側にも飛び出しや一時不停止などがある場合は15点になります。

またもっと途轍もなく被害者側の方が悪い場合には点数自体が付かない=違反としての履歴も付かないことも有ります。
例えば加害車両は飛び降り自殺の落下点を通っただけとか、走行中に追突してきたバイクの運転者が死亡したとか、何をどうやっても加害者側に責任は無いだろう?と総ツッコミを受けるような事案の場合です。
これはもちろん都道府県によってもかなり差があって、原則として点数無しにはしないところもあれば、点数は付けるけど意見の聴取の出頭時点で既に免許停止として通知を送ってくるところもあります。

そして今回の御依頼者様の場合ですが、ネットなどでは日本で一番厳しい県と称されるところです。
しかし僕はそうは思いません。
実際とある違反の場合の点数が付かない確率は日本でもトップクラスの『事案についてきちんと審査してくれる県』で、厳しいと言われているのは正しい進め方を誰も知らないだけです。

そして今回のような『被害者にも落ち度がある場合の死亡事故』の場合、事故原因の違反行為や事故以外の累積の違反、事故当時の事故以外の要因(夜間であればライトの向きなど)、運転歴、罰金や懲役の刑事処分の内容、示談状況、取調べ時の受け答え、などなど、様々な要因で軽減率は大きく変わります。

今回の御依頼者様の場合は
1:被害者にも結構大きな落ち度はある(ただし点数無しを要求できるレベルではない)
2:違反歴はこの県では高評価を受けられる。
3:ゴールド免許ではない。
4:前歴には入ってないが免許停止の処分歴や事故歴はある。
この情報で判断すれば、データ上は【軽減されない可能性】のある都道府県は全国で4カ所、逆に言えばそれ以外の住所地であれば高確率で免許停止に軽減される状況です。
もちろんネット情報とは全く違います。

そして御依頼者様の住所地は上記の通りネットや都市伝説レベルの情報では厳しいと言われているものの、僕としては全く逆の評価をしているところですので引越しなどの必要もありません。
今回のような場合に補佐人として同行する時に注意しなければならないことは『何をするか』よりも《致命傷になるミスをしない&させない》ことで、もちろん言うべきポイントをより強化することは必須です。

結果はもちろん

180日の免許停止に軽減成功!


ツーショットも満面の笑顔です。

そして今回の聴取会場でも弁護士さんが補佐人として来ている人もいました。
その弁護士さんの進め方や主張を見ていると、一般的な法律職として考えれば決して間違っているとは言えませんが、もしも弊所スタッフが同じ事したら鉄拳制裁レベルでした。
もちろんその依頼者さんは気付いてないのでしょうし、その間違いに気付けるのは僕と僕の事務所スタッフだけですので、日本中で4人だけでしょう。

聴取後、弁護士さんはこの後も依頼だか裁判があるのでと依頼者さんを一人残して帰ってしまいました。
その言葉は本当かもしれませんが、結果が出るまで一人残されている依頼者さんは寂しそうで不安そうでした。
結果は予想通りというか予定通りというか免許取消・・・
先に帰る方式だから料金が割引になったのかもしれません。
その形式で依頼者さんも了承したからこういう形になったのだと思います。

でも一緒に来ている以上厳しい結果だとしても、自分にとって聞きたくない結果だとしても、その場に居合わせたくないのだとしても、自分が関わった事件なら結果まで一緒に受け止めるのが『補佐人』の在り方だと思います。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.10.14更新

客商売の世界では《細かい注文のお客様程やりやすい》などということがあります。
これはハッキリした枠が分かっているならそれにはまってしまった方が上手くいくということでもあります。

それを踏まえて、今回の御依頼者様は小さな違反の累積+大きな速度超過の合計で取消基準に達してしまった事例です。
ちなみ最後の速度超過は特に緊急事態というようなことはありませんでした・・・

さて、こういった御依頼者様の場合、決め手になっている速度超過の程度がそれほど大きいものでなければ僕の事務所で御依頼いただいた場合の軽減率は100%ですが、それは【最強プランが完全に実行できた場合】です。

それが僕は何度もブログで提示している【処分地】で、これは都道府県単位の話です。
そこに御依頼者様個々人の状況が加味されて最終的に最も高確率、言ってみれば軽減率がほぼ100%に高められるプランが生まれるわけです。

また、違反の内容も重要で違反の種類によって軽減率は大きく変わりますし、同じ違反の連続や、累積の違反と決め手になっている違反が同じ場合などは『運転の改善がなされていない』という理由で非常に厳しく評価されることもあります。

そして今回の御依頼者様の場合最も問題なのは決め手になっている速度超過の2カ月前にも速度超過で取締りを受けているということで、本来の免許住所は『累積に速度超過があって決め手になっている違反も速度超過の場合の軽減率は0%』でした・・・ということはもしも引っ越せないならこの御依頼者様は何をどうやっても軽減されないということになります。

しかしいくつかその状態でも軽減され得る住所地をピックアップした結果、そのうちの一つに引っ越すことが可能ということが判明、早速引っ越し作業に移ります。

また、この住所地を選んだ理由として、この御依頼者様のお仕事は芸能関係です。
これを加味すると『累積の違反に速度超過があってその後わずか2カ月でまた同じく速度超過、しかも50キロ以上だったとしても軽減され得る+処分対象者が芸能関係者の場合に通常よりも軽減率が高まる手法を使える』所が最適ということになり、引越し先は一点に絞られました。

結果はもちろん

180日の免許停止に軽減成功


写真では見えませんが、良い表情のお写真も頂きました。


今回も良い結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.10.13更新

行政処分の軽減というのは基本的に段階的なものです。
ここでいう段階というのは例えば免許取消の場合は欠格期間といって再取得できない期間が付されます。

つまり『◯年取消』というのは欠格期間が何年かといういみで、これは1年~10年まであり、一般的には2年⇒1年というように1段階の軽減です。
弁護士の中には1段階しか軽減されないとか、2段階以上の軽減はほとんど無いと言ってる人もいるようですが・・・その先生に実績が無いだけで僕の事務所では山のようにありますから僕としては【軽減の量に関しては基本的には1段階、でも2段階以上の軽減もいくらでもある】というのがプロとして相応しい回答だと思います。

また1年ずつの段階というのも少し正確ではなく、日にち単位での軽減というのもあります。

それを踏まえて今回の御依頼者様、
違反内容は無免許運転、タイプとしては有効期限切れの無免許運転です。
そして有効期限切れの無免許運転の場合、
1:有効期限切れであることを知らなかった。
2:有効期限切れではあるけど6カ月は運転できると思っていた。
※2については「うっかり失効」といって期限切れから6カ月以内であれば更新手続きができるという意味(正確には一回免許証は無くなって再取得)なんですが、それを6か月間は運転できると勘違いしていたという『ルールの誤認』というものです。

今回の御依頼者様は2、こちらの方がより悪質と評価され1に比べると軽減率は大きく下がります。
ちなみに1の方は処分対象外になることも多いですが、都道府県によっては厳しく取り扱われるとことも少なくないです。

そして御依頼者様の場合はうっかり失効からの再取得という形になっているので、新しく取得した免許証への事後取消という処分になってしまうのです。

さて、本来ならばこの状況で軽減され得るところに引っ越して欲しいところですが、御依頼者様は経営者という立場もあり住所を変えることができません。
更に本来の住所地はここ数年で無免許運転に関しての取り扱いが一気に厳しくなったところでした。

しかし御相談時から出頭日まで残り二日でしたができ得る手段を取り切った結果、

免許取消処分でしたが、欠格期間は454日間・・・ちょっと中途半端な感じもしますが、本来730日間の欠格期間がだいぶ短くなったといえます。
ちなみに免許の仮停止などで既に処分を受けている日数が最終処分から引かれることはありますが、この御依頼者様はそういったことは一切無く、本当に日数単位で軽減された事案ということになります。

警察本部の人も都道府県の方針として停止までは軽減できなかったのかもしれませんが、通常ではあり得ない結果まで出してくれたことには感謝です。

御依頼者様も「取消とはいえ期間はかなり短くなったので良かった」と言ってくださいましたのが良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.09.24更新

今回の御依頼は

スピード違反

です。

これだけなら条件さえ揃っていればここ10年くらいの軽減率は100%ですが、今回はその条件が揃っていません・・・

特に問題なのは過去3年以内の免許停止前歴が2回、しかもその2回とも決め手になっている違反が速度超過と、明らかに常習犯の烙印を押されてしまいます。

さらに悪い状況として
最後の速度超過は2回目の免許停止が明けてすぐ=全く無反省と言われてしまう。
その違反は一般道=高速道路よりも危険性が高いと評価されます。
飛ばしたことに緊急事態などの理由は無し。

そんな中で有利な条件と言えば・・・
実は都道府県のうち、女性の場合では美人かどうかで軽減率が多少変わるところがあります。
そういう現実が実際にありますので、容姿が不利な要素になったとしてもメイクの仕方や立ち居振る舞いで少なくともマイナスを無くすことは可能です。

そして男性の場合にイケメンかどうかで影響があるどうかについてはあるところとないところがありますが、
イメージとしては男女ともに容姿でプラスになることはありますが、大きいマイナスになることはあまり無いということです。

とはいえ美女やイケメンはそれだけで人から信用されやすいポイントであることもまた事実ですので
今回の御依頼者様のように有効活用できる材料があるならそれはフルに活用していくべきです。

というわけで今回の御依頼者様、違反歴、違反内容、処分歴、更にそれ以外にも取調べの中で通常では一発で致命傷になることを少なくとも3つもやらかしてしまっていました・・・ただ二つだけ有利な点としては免許証の住所地がその致命傷をフォローできる住所地であったということと、都道府県のうちイケメン効果が高い聴聞官がいるところでしたので、担当聴聞官運さえ当たれば軽減の可能性は十分にあると判断しました。

まぁ・・・もう一つ意見の聴取まで3日しかないという時間的な制約はあったんですが、
残り3日は僕の事務所にとっては『まだ72時間も残ってる!』段階ですので全くの無問題です。

そして結果は予定通り

180日の免許停止に軽減成功

ありがたい記念撮影も頂きました♪

誤解されないように追記しますと、『イケメンや美人が有利』なのではなく『攻め手が多い』ということですので、最終的な到達点は同じレベルに仕上げることは十分に可能です。

しかし何が効果的かという論点においてプラスになる部分があるのなら、たとえセクハラ呼ばわりされようとも最良の結果に近づけるのが真のプロだと思うのです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.09.12更新

今回の御依頼は

免許停止の前歴1回+50キロ以上の速度超過

です。
そして依頼者様はゴールド免許をお持ちです。
この組み合わせだけならベストな行動さえできれば100%に近いくらいの軽減率なのですが、今回は免許停止の前歴が一回あります。
前歴があるということは当然無い人に比べると軽減率は下がります。

そして前歴の決め手になっているのも速度超過・・・ちなみに捕まったのはオービスです。

ちなみに前歴の理由になっている違反と取消の決め手になっている違反が同じ場合は常習犯ということで軽減率は大きく下がります。
しかもオービスという取り締まられ方も同じですので、傍目には反省も進歩もしていないと言われても言い返せない状況です。

ついでにオービスの写真を確認するために出頭すると、通常はその場で取調べを受けますが、
その時の飛ばした理由として「特に急いだりする理由はなかった」と答えています。

まぁこの飛ばした理由についてはいろんなやり方があってプラスになるものとマイナスになるものがあるのですが・・・そこは伏せます(=゚ω゚)ノ

さてゴールド免許というプラス面があるとはいえ、それ以上のマイナス面もお持ちの今回の御依頼者様ですが、僕からのプランに全幅の信頼を寄せて下さりスタートはマズかったもののそれ以降は完璧に進めて頂き、

僕にとっての予定通り

180日の免許停止に軽減されました。

免許が無くなると仕事も失う瀬戸際でしたので、良い結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

SEARCH

ARCHIVE

過去記事はコチラからご参照頂けます