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免許取消軽減ブログ

2026.07.12更新

今回の御依頼は『道路で寝ている人を踏んでしまい、両足骨折の重傷事故』・・・とはいえ
道路で寝転がること自体が重大な違反ですので、これ単体であれば被害者が亡くなっていなければ一発で免許取消基準に届くことはありません。

しかし今回の御依頼者様、被害者を踏んだことに気付かず走り去ってしまいました・・・・
また轢いた瞬間は防犯カメラにも映っておりかなり車体も弾んでいるとのことでした。

もちろん車体が弾むほどの衝撃を感じているのであれば
その原因を確認しないのも運転者の落ち度と言えなくもありませんが、
現場の道路はかなり荒れた状態ですので、凸凹道で弾んだとみることも可能です。

そしてひき逃げという犯罪が完成するかの判断基準として《人身事故を起こしている認識の有無》がありますので、
当然御依頼者様としては「こんなところで寝ている人がいる可能性など思いが至らない」という論点で進めます。

途中被害者側からの反撃などもありましたが無事通常であれば11点になる事故の点数を8点に軽減、ひき逃げの35点は丸ごとカット、刑事処分も不起訴となりました。

実は御依頼者様・・・事故の後に1点の取締りを受けているので30日の免許停止に抑えるという目標は達成できなかったんですが・・・ここは私のせいではないと思います(笑)

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.07.11更新

病気などではよく『早期発見・早期治療』と言われます。
これは免許取消の軽減を狙う場合も同じで、早ければ早いほど選択肢が多くなりますし、時間切れだけはどうすることもできません。

病院でいえば死んでしまった人はもう治せないような感覚です。

とはいえギリギリまでは手段がなくなるということもありませんので、現実問題ギリギリになるまでやる気が出ない人もいます。

それを踏まえて今回の事件は『準中型トラックを普通免許で運転した無免許運転』です。
それだけなら御依頼者様の処分地の場合は高確率で180日の免許停止を狙える状況ではあったんですが、
今回の処分地(都道府県)の傾向として人身事故に対して非常に厳しい特徴があり、発覚のきっかけが人身事故だった今回の御依頼の場合【無免許運転で人身事故】を起こしたことになりより一層厳しく扱われてしまいます。

そしてこういった『運転できないサイズの車を運転した無免許運転』の場合、車両を制御できずに起こしたとみなされる人身事故の場合『やっぱり運転できる技量が無かった』と評価されてしまう可能性も高く、良い面と悪い面の両方が存在する状況となりました。

しかし良かった点としてこの御依頼者様(とその勤務先)は事故の翌日に御相談を頂いていたため最初の取調べの時点から最良の方策を取ることができ、免許停止への軽減措置ではなく違反点数なしを狙うことも可能な状況でした。
ただその場合は罰金などの刑事処分が不起訴(処分なし)になる可能性が上がる一方重くなるリスクもあったものの、まずは免許取消を回避することが第一目的だったため1:行政処分の軽減、2:刑事処分の不起訴と順番を明確にして強いプランを実行した結果。

予定通り無免許運転の25点は付かず、更に追突事故で本来5点のところ4点に縮小、そして刑事処分でも人身事故については不起訴、無免許運転についても不起訴と最良の結果をお届けすることができました。

ちなみに会社の無免許運転車両提供についても特に何も問われずに終了です。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.07.10更新

SNSでも士業のコミュニティというのがあるんですが、
あまり建設的なやり取りが行われることは少なく、
往々にして業際問題で自分の主張を繰り返すことが結構多いです。

あとは自己陶酔というか『俺スゲー』的な書き込みですが、
私は他の行政書士と業務がかぶることも無く、同業者もいますが交流することによるメリットも無いのでSNSで他の行政書士とやり取りすることはほぼありません。

ただ交通関連であまりにも間違ってるというか、御依頼者様を泣かせるような書き込みがあれば訂正はします。

そんななか時々見るのが『〇〇の問題についてAIに聞いたら△△という答えだった!』と
まるで特ダネ情報みたいに書き込む人がいるんですよ・・・

私は常々感じているのが
どんなツールを使おうが最終的には出力キーを押した人の責任になると思っています。

AIが回答したとしても、そのAIを使っているのは人間です。

AIは非常に便利ですが、その回答が正しいかを判断できるのが専門家でなければならないと思います。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.07.09更新

今日は箱根に行ってきました。
とはいっても温泉に入りに行くわけではなく事故現場を確認したり担当警察官と話に行くためですが・・・
なるほど避暑地と言われるだけあって都心に比べると涼しいというか爽やかというか、なんとなく山間の風が心地よいです。

仕事柄色んな所にいくんですが、空気感というか、気温は同じくらいでも湿度とか・・・あとは空気の香りですかね?
やっぱりその土地ならではの感触というのがあります。

日差しは強いのにさっぱりしてる沖縄
寒いというより『冷たい』と表現したくなる北日本
建物内が温かいので、マイナス18℃なんて屋外に出ても少しの間は温度差が気持ち良い北海道
周囲の関西弁やBGMといった聴覚刺激も入ってくる大阪

好き嫌いが多いのであまり名物を食べないんですが、
いろんな雰囲気を味わえるのはちょっと役得かなと思います♪

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.07.07更新

今回の御依頼は死亡事故です。

さて人身事故の軽減率は『どちらがどのくらい悪いか?』というのが最も大きく影響します。
たとえば被害者に信号無視があった場合などです。

もちろん加害者側に信号無視など『原因の違法行為』があった場合は当然軽減率は下がります。

ということは両方に違法行為があれば、それが原因にどれだけ影響したか?あるいは速度超過による衝撃の増加=死亡率の上昇のように結果にもどれだけ影響を与えたかも重要です。

それを踏まえて、今回の御依頼者様には信号無視+速度超過+交差点安全進行義務違反+死亡事故がありました。
このうち交差点安全進行義務違反は事故が起きたという結果に対する違反ですが、事故原因という観点でも影響はあります。
そして信号無視については、よくあるといえばよくある話なのですが進行方向先交差点の歩行者信号が赤になったので自車側の信号ももうすぐ黄色に変わるなと思ったので加速して通過しようとしたのですが、
本来停止しなければならないタイミングで黄色に変わったため、そのまま交差点を通過しようとした・・・その時の速度が制限速度30キロの道路を63キロで走行、赤切符レベルですね。
この場合は事故原因が速度超過の6点、信号無視や交差点安全進行義務違反は原因の違反として速度超過に混ざるのでセットで6点、そこに死亡事故の13点が加算されて処分理由としては19点です。

これに対して被害者側ですが、対向車線から右折してきていますので、直進車の優先違反、信号無視、飲酒運転、無免許運転、右側通行(右直事故とはいえ正面衝突に近い状況です)、速度超過20キロ程度、乗っているバイクは他人名義、ついでに未成年です。

私もドラレコ見ましたが、なかなかの衝撃映像でした。

こういった双方に違法行為がある場合の示談交渉は人格攻撃にも似た感じになるんですが、それが行政処分の軽減に影響を与えるというようなことはほとんどなく、この処分地の場合はきちんと是々非々で審議してくれるので、少し語弊はありますがいかに『被害者の方が悪いか』というのを主張していく手法を取りました。

ちなみにこの時点で被害者側は酒気帯び運転も無免許運転も運転自体は変わらないんだから事故原因の部分には無関係だという謎主張をしてきましたが、その辺りはもう保険屋さんにお任せで、こういう時に丸投げできるのが任意保険なのですよ・・・

そして意見の聴取にも補佐人として同席して被害者の悪い部分を指摘していき、御依頼者様の速度超過についても法令面からのフォローを入れていった結果、

予定通り180日の免許停止に軽減成功しました。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.07.06更新

今回の御依頼は『酒気帯び運転』
ちなみに免許取消になる人の60%くらいが酒気帯び運転ですので、
取消理由としてはぶっちぎりで多い違反です。

そして特に理由も無いことがほとんどですので軽減される可能性も非常に低く、自称専門家さんの中には『酒気帯び運転で軽減など無い』と公言している未熟者もいるくらいです。

ただ内村事務所に関していえば酒気帯びでも他の死亡事故やひき逃げに比べれば厳しい=軽減率が低いとはいえ成功事例はいくつもあり、
今回も酒気帯び運転の軽減理由の中では比較的多い『測定値が正確か?』という論点です。

具体的には酒気帯び運転の取締り時には『うがい』をさせられます。
これは口の中にアルコールが残っている場合、正確な数値でない可能性があるからで、
検知器のマニュアルにも明記されています。

しかし単に「うがいをしていないからこの数値には証拠能力がない!」と主張したとしても
うがいをしていなかったとしても測定値は正確である。
あるいは
うがいをしていなかったとしても処分は妥当であるといった判例もたくさんありますので、そこは正しい手法で主張しなければなりません。

そしてもちろん内村事務所は完璧な手順を踏んだ結果、

出頭通知の時点で違反内容(処分理由)が酒気帯び運転2から危険性帯有に変更され、予定されている処分も免許停止に変更されていました。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.07.05更新

まず前提として『特に何もしなくても自動的に軽減される場合』があります。

今回の御依頼者様も同じような状況で
『一度免許停止の基準に該当⇒その免許停止を受ける前に他の違反をしてしまい免許取消基準に到達』という状態で、免許停止になった後一か月以上後に取消基準になる違反をしてしまっています。
ただこの場合、御依頼者様の処分地の場合は『14点でも90日の免許停止、その後2点加算されても16点で90日の免許停止』になりますので、特に問題になる行動をしていなければ御相談時点での回答も「特に何もしなくても免許停止になりますから御相談以外の費用を使うことも無いと思いますよ(笑)」とほのぼので終われるのですが・・・・この条件で軽減特例を受けるためには【免許停止を受けていないこと(処分執行が遅くなったこと)の理由が本人のせいではない】ことが必要で、これは例えばオービスで何度も通知が来ても出頭しなかった場合は本人の行動によって遅くなったということになり軽減特例は受けられなくなってしまいます。

ただこれも都道府県によって軽減基準が大きく異なり、上記の条件でも問題なく軽減されるところもあります。

しかし今回の処分地の特徴として【取締りに対して反抗的な態度を取っていることは大きなマイナス】になってしまいます。
この反抗的な態度というのは取締りに対して納得できないとして争う姿勢を見せる場合などです。
もちろん本当にその取締りが間違いであれば声を上げるべきですが、ネットなどで『納得できない違反なら青切符でも正式裁判のルートに乗って争うべきだ!』と声高に主張する人もいますが、彼らの言い分としては「青切符の違反はだいたい不起訴になる!つまり有罪にできないような取締りは不当だ!」という趣旨のようですが、不起訴は無罪とは全く異なりますし、違反の不存在を証明しているわけではないので点数が消えるわけでもありません。

そうなると運転記録証明書で青切符での違反履歴の横に『未処分事案』というマークが付き、これは違反をしているけどゴネ得狙いで反則金を踏み倒したという扱いになってしまいます。
また争うことによって手続きにも時間がかかりますので、今回のような状況では処分執行の遅延行為の一環としてみなされることもあるのです。

つまり今回の御依頼者様は本来何もしなくていい状態だったはずがネット情報に踊らされてマイナス方向に頑張ってしまい、取消対象になりかねない状態でしたので、そのマイナスをカットして本来の立ち位置に戻した結果、

無事本来の予定通り90日の免許停止で済みました。

今回の重要な教訓は『ネット情報だけを信じるのは危険』ということです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.07.04更新

今回の御依頼は死亡事故ですが、
事故内容としては被害者の信号無視で御依頼者様にも速度超過などの違反もありませんでしたし
ゴールド免許ということもありましたので、よほどのミスさえしなければ点数なしも十分狙える状況でした。

しかし困ったことにこの御依頼者様、死亡事故の数日前に追突事故(軽傷)を起こしており、その点数が5点になることは確実な状況でした。

また今回の処分地(都道府県)は短期間に同じ違反の連続あるいは一つの処分理由の中に複数の事故が含まれる場合のマイナス評価が非常に強いところですので、
いかに事故原因が被害者の信号無視とはいえ死亡事故の15点+追突事故5点=20点になった場合、軽減確率は非常に厳しくなります。

ただ一方今回の処分地は死亡事故で点数が付かずに終われる可能性がかなり高いところですので、免許取消⇒免許停止という軽減手法ではなく
違反点数自体を付かなくする方法にシフトした結果、

最初の事故5点だけで終了しました。

ちなみにこの事故を2点にすることもできたのですが、
それをすることによって死亡事故の点数が付いてしまう可能性が上がってしまいますので、
メインの目的のために『それはやらない』という選択肢も時として必要になるのです。

ちなみに刑事処分は両方とも不起訴ですので犯罪者としての履歴もありません。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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2026.06.26更新

今回の御依頼は酒気帯び運転。
【0.25以上の検知結果が出たが、うがいをしていなかったため検知結果が適正かを争った事案】です。

免許取消になる違反の中で最も多いのが酒気帯び運転ですが、都道府県ごとに割合は多少異なりますが、
少ない所でも半分くらい、多いところで多い時だと9割近い人が酒気帯び運転だったりします・・・

違反点数も大きいですし悪質性も高い違反ですので当然軽減率は厳しいですが、それでもちゃんと事情のある酒気帯び運転の場合は正しく軽減措置が受けられることがあります。

今回はそんな事例です。

御依頼者様はお店で飲酒後、代行運転が一杯だったため、翌日何か予定があるわけでもなかったため車中泊で翌朝出発しました。
睡眠時間も十分なのでお酒も抜けていると思って自分で運転して帰宅しようとしたところ、帰り道で酒気帯び運転の車に追突されてしまいました・・・
当然相手は酒気帯び運転の事故ですので取調べを受けるんですが、その際に「ちょっとあなたも調べますね」と言われてアルコールの検査を受けた結果、数値は驚きの0.26を指してしまいました・・・・

御依頼者様はそれほど大量に飲んだわけではなく、飲酒後の経過時間も十分だったこともあって「そんな数値が出るはずが無い!」と食い下がりますがその要求が通ることは無く違反事実として認定されてしまいました。

しかしこの時、呼気検査の前に『うがい』をさせられてはいませんでした。

呼気検査の前には水でうがいをさせられるんですが、
これは口の中に残っているアルコールは本来検査すべき【血中アルコール濃度】ではないからでで、例えばお酒の入ったチョコレートを食べた直後、うがいをしないで計測すると、おそらく相当な数値が出ると思いますが、それは血中に取り込まれているアルコールではなく、むしろ取り込まれていないアルコールということになります。

とはいえ検査するときには飲酒後相当な時間が経過していますので、うがいをしていなかったとしても基準値を下回っているとは限りません。
実際の現場でもうがいをせずに計測した数値に対して証拠能力なしとした事例もありますが、それでも証拠能力ありとした事例の方が圧倒的に多いです。

ただそれは裁判まで行ったりした後に争う場合で、すでに処分が決まっていたり、こちらに不利な証拠が積みあがっている状況で反論している場合がほとんどです。

なので今回は最初の取調べの時点でアルコールの検知結果が正確であるのか?重大な処分の理由として相応しい計測方法だったのか?という主張を追加していった結果。

刑事処分は不起訴

行政処分は180日の免許停止に軽減成功でした。

今回は処分理由も危険性帯有に切り替わってました。

結果だけを記載すると簡単に処分が無くなったように見えてしまいますが、
重大な違反で否認事件としてスタートするのですから取り調べも厳しくなりますし、微妙な言い間違いなども激しく指摘されます。
しかし御依頼者様にとって免許取消になるということは命に関わる場面でしたので、仮に反省の色なしとして刑務所に入ったとしても結果死ぬなら同じというくらいの覚悟で臨んでいます。

その覚悟に応えられて良かったです。

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2026.06.25更新

今回の御依頼は死亡事故、
条件さえ整えば軽減率は最も高くなる違反ですが、
当然事故には個別の要因が大きく影響し、同じ事故というのは二つとありません。

例えば信号のある横断歩道であれば被害者の信号無視や加害者が右左折時に横断歩道上の被害者を見落としていた場合など事故原因の部分でどちらの責任が大きいかが軽減率にも影響します。

それを踏まえて今回の御依頼は片側2車線の国道、依頼者様は第2通行帯(右側車線)を走行中、左から小走りで飛び出してきた横断者と衝突してしまった死亡事故です。
ここで現場の状況を整理すると
信号なし
横断歩道なし
横断禁止の標識は無し

中央分離帯がある(植え込みのような形状なのでそのまま歩いて横断することは可能

制限速度は40キロ

交通量は少ないがそこそこ車は流れている

という感じでした。
横断禁止ではないとはいえ中央分離帯もありますし、基本的には横断者はいないんだろうな・・・と思っても支障ないような道路の構造ですし、法律上【横断者は付近に横断歩道がある場合はその横断歩道を使わなければならない】という規定に該当するほどではないにしろ、近くに信号のある横断歩道もありますので、そこそこの交通量がある道路ならそこまで歩いていく方が普通の考え方ともいえます。
ちなみに同じくらいの距離で加害者から見て前後に信号付き横断歩道があるのですが、事故当時そこの信号はどちらも青でした。

ここまでならかなり加害者有利な状況と言えますし、住所地も死亡事故で被害者の落ち度を厳しめに取ってくれるタイプなので手順さえ間違わなければ180日の免許停止に軽減、あるいは点数なしも十分に狙える事故状況でした。

しかし難点としてはこの住所地は速度超過に厳しい傾向があります。
つまし速度超過での免許取消の場合に軽減される可能性はほぼ無いということです。

こういった『厳しい違反種別の傾向』は事故の場合にも適用されることがあり、
この処分地の場合、加害者の速度超過や、例えば右直事故での直進側の速度超過などが処分の軽減に大きく影響してくることがあるのです。

そして今回の御依頼者様は制限速度40キロの道路を72キロで走行・・・・実に赤切符レベルの超過速度ですので仮に死亡事故の点数が13点で済んだとしても事故原因の違反点数として速度超過の6点、処分理由としては速度超過+死亡事故で19点となり、
一般的な15点の死亡事故より軽減率は大きく下がってしまいます。

更に不運なことに御依頼者様にはこの死亡事故の2か月前にも軽傷の人身事故を起こして5点の累積点数がありますので、合わせて24点・・・まだ取消後の欠格期間は1年の範囲内ですが、やはりかなり厳しい状況になってしまいます。
ちなみにこの人身事故の刑事処分(罰金や拘禁刑)もまだ確定していませんので、そちらにも悪影響が出る可能性はあります。

まとめとして事故状況としては加害者かなり有利、しかし加害者側には赤切符レベルの速度超過+死亡事故直前にも軽傷事故と、非常に不利な材料がそろってしまいました。

こんなときにどうするかというと違反点数が確定してしまうと軽減率は大きく下がってしまうので、
点数が付かずに終了する可能性の向上+点数が付いたとしてもその時点で刑事処分が不起訴になっている=通常の不起訴(起訴猶予)よりも強い【嫌疑不十分】を取っておいて有利な証拠を一つ増やした状態で意見の聴取に臨める可能性の向上を狙って動いた結果、

まず刑事処分は不起訴確定、

そして免許証への処分も付加点数なしで終了。

直前の人身事故はちゃんと5点付いてましたね(*’▽’)

ひとまず最良の結果で良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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