人身事故の違反点数は
被害者の負傷の程度(または死亡)による点数+事故原因となる違反+責任の度合いによって決まり、
例えば被害者の信号無視で加害車両の横っ腹に突っ込んできた場合のように加害者側に避けられる要素が無い場合には0点ということも珍しくありません。
それを踏まえて今回の御依頼は内臓破裂の重傷事故、しかも事故原因は加害者側の信号無視・・・もちろん被害者側は青信号ですので加害者側には言い訳のしようもありません。
また被害者との関係もこれ以上ないくらいに悪く、治療期間も非常に長期化していますので違反点数はこの事故だけで15点です。
ちなみに重傷事故の15点というのは被害者に落ち度の無い事故ですので、被害者に落ち度のある死亡事故の15点と比べると点数は同じですが死亡事故の方が軽減率ははるかに高くなります。
更に悪いことに御依頼者様は行政処分決定前に刑事処分が確定しており
禁錮2年8カ月、執行猶予3年が確定していました。
本来刑事処分は行政処分に影響が無いとはいえ、重い処分というのが悪印象であることは確かです。
そして今回処分の軽減に向けて考慮される点として、事故から1年以上経過した後の行政処分(意見の聴取)への出頭ですので、警察庁の軽減特例には合致しています。
しかし行政処分の処分理由というのは『最後の違反』なのですが、この御依頼者様は事故の前にも2点の違反で取締りを受け、事故の後にも2点の違反で、しかも2回の取締りを受けており、
処分理由が最後の違反であれば『つい最近』ということになります。
ちなみに免許取消が軽減されるかは都道府県の軽減基準によるところが大きく、
この御依頼者様の処分地の場合
1:違反や事故の日から1年以上経過していても警察庁の特例を採用することは無い。
※警察庁の規定を適用するかは都道府県ごとの自由
2:大きい事故の後に違反を重ねるのはマイナス評価
3:15点で取消基準なのにさらに違反を重ねることは大きなマイナス
と、通常の手続きでは軽減されることはありません。
しかしまだいくつかの手段は手つかずで残されていましたので、
まずは事故後の4点について今回の処分理由に組み入れずに処分に臨めるようになり、
この時点で21点⇒17点になったような感じです。
これも1年取消なら同じじゃないか!と憤る方も似ますが、まだ準備段階です。
次に警察庁の軽減特例を採用しないことは分かっているので
別の方向で軽減の妥当性を主張した結果、

17点で180日の免許停止に軽減されました。
良い笑顔をお届けできて良かったです。

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