旧ブログからの転載です。
詳細は↓
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あらすじは
積載量が3トンの車を普通免許で運転してしまった無免許運転
です。
積載車2トンの車を積載量だけを見て乗れると判断してしまった事案はよくありますが、
今回の場合は積載量が3トンということで本来なら正しい知識を持っていれば見ただけで分かりますので
積載量2トンの車に乗った場合に比べるとやや悪質として扱われてしまいます。
内容は企業秘密ですが、結果はばっちり無免許運転を事件として取り扱わないようにすることに成功。
取締りを受けた時の一時不停止はちゃんと点数も付きますしお金も払わないといけませんが
無免許運転に関しては罰金も25点の点数も全く何もなしで完了することができました。
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運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
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