今回の御依頼は
死亡ひき逃げ事件で違反点数50点、免許取消後の欠格期間は6年です。
文字だけで見れば極悪人ですね。
しかし
道路で寝ている浮浪者を踏んでしまった死亡事故
ですので、本来いるはずのない被害者を踏んでしまった事故とも言えます。
また、一旦は現場を離れているとはいえちゃんと戻って来てますので一般的なひき逃げ犯とはかなり違いがあるとも言えます。
ただ、ひき逃げ、法律上は救護措置義務違反といいますが、こちらは基本的に救護の措置を取らずに現場から離れた時点で成立します。
もちろん故意か過失、あるいは事故の認識が無かったといった要件はいくつもありますが、それらも過失の大きさというか、
被害者の存在に気付かなければならない事故など事故や道路の状況で大きく変わってきます。
そして今回の事故は
1:見通しが良い広い道路
2:それほどスピードも出ていない(でも制限速度は違反
3:ライトが下向き(前照灯違反
4:周辺に他の車もいて『普通ではない状況』は見て取れた
まぁ道路で寝そべること自体が道路交通法違反なんですが、だからといって轢いて良いわけではなく、
さらに言うと『相手の方が悪い』というのは事故《まで》の違反状況(50点中15点)であって、ひき逃げという事故《から》の違反(50点中35点)とは別の論点です。
普通の事務所なら「うちでは取扱いできません」と匙を投げるか、金目当てにできもしない依頼を受けて「ダメでした」という案件ですね。
しかしまだまだ光明は見えていましたので『やるべき仕事』を果たした結果
刑事処分に関しては死亡事故、ひき逃げ双方で不起訴(処罰無し)、行政処分は6年間の欠格期間を1年間に軽減成功しました
・・・普通の弁護士や行政書士なら大成功と両手が上がるところですし、御依頼者様も喜んでくださいましたが、免許証自体は取消ですので宇宙一の僕としてはもう一歩踏み込んで免許停止にできなかったのが残念です・・・
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