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免許取消軽減ブログ

アーカイブ : 7月 2018

2018.07.02更新

今回の御依頼は

普通免許で準中型自動車を無免許運転

してしまった事案です。
僕の事務所では最も得意とする違反ですね。

そして違反に至る経緯も御多分に漏れず、会社も御本人様も1500キロという積載量で運転できると勘違いしてしまったものですが、
やはり違反の責任は運転者に来てしまいますので、御依頼者様に違反点数25点が付与され免許取消処分に該当してしまいました。

さて、僕はいつも主張していますが、免許取消から軽減を狙う上で最も重要なのは法令がどうのこうのではなく、免許証がなくなったら死ぬかもしれないなどといった個人的な事情でもなく、運転に至った経緯・・・はほんの少し、最重要ポイントは『免許証の住所=都道府県』です。

そして御依頼者様は既に弁護士などに相談していましたが、そこで示された方針は御依頼者様の住所地の場合『軽減率0%』の行動でした。

とはいえ意見の聴取まではまだ時間もありましたので入念な準備をし、あとはいつも通り罰金は不起訴(処分なし)となり、意見の聴取でも補佐人として同行し、県の免許本部の警察官ともいつも通りに和気藹々とお話しして、結果は僕にとっての予定通り

2年間の免許取消が180日の免許停止に軽減されました。


そして御依頼者様とも記念撮影♪

御依頼者様は「顔出し実名全然OKです(笑)」と言ってくださいましたが、そこは個人情報に配慮してこんな感じです。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.07.01更新

お仕事の打ち合わせなどでも
だいたい第一声はサッカーから始まる今日この頃、
サッカー無教養の僕にはなかなか話題のとっかかりが少ないです・・・

史上最速の梅雨明けだってのにですよ(;´・ω・)♪
雨が嫌いな雨男の僕にとっては正しく天啓に値する出来事だというのにですよ・・・(;´・ω・)

とはいえ
ニュースなんかで嫌でも目に耳に入ってくる話ですが
日本代表の消極的な試合運びが方々で批判されているのだとか、
でもこれって『勝利』の評価基準をどのラインに持ってくるかって話でしかないと思うんですよ。

予選通過が至上目的であれば、極論すれば途中経過は問題無い訳です。
別に反則しているとか、痛くないのに痛い顔するとか、当たってないのに派手に転ぶとかではないわけですから、高校野球の連続敬遠みたいなもので批判されるような類のものではないと思います。

極端なたとえですが将棋で相手の王将を取ることが目的であるなら、途中経過でこちらの駒を取られても目的の為の手段に過ぎないわけですし、柔道のオリンピック選考会で代表に決まった選手が「怪我したくないのでこの後の試合は出場しません」と言ったとして、それを観客が「◯◯選手との対戦が見たかったのに」とか「消化試合だからって試合に臨まないのか?」と批判してもそれは的外れです。

ただし、プロスポーツの興業として
放映権などを使ってお金に代えているのであれば直接のお客様は叩く権利はあると思いますし、
論争もまた値段に含まれた楽しみの一つだと思いますので、関わること自体が盛り上がってお金も回るんですから、実害を来たさない程度に言いたい放題言ってればいいと思います。

にわか評論家?
いいじゃないですか、今だけなんですから(笑)

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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