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免許取消軽減ブログ

2019.02.12更新

ひき逃げの故意と過失について

今回のお題はひき逃げについて
今日のニュースでこんな記事が出ていました。
男性はねられ死亡 ひき逃げ容疑のタクシー運転手は否認
http://news.livedoor.com/article/detail/16003253/

さて、ひき逃げで捕まった人はよく『事故を起こした覚えが無い』『気付かなかった』等の供述をしますが、たとえばちょっと悪質な弁護士に相談していた場合にはこういう供述をさせるのもなるほどです。

何故かと言いますと
交通違反も含めた犯罪行為というのは基本的には『故意でやったことにより成立』します。
例えば人殺しをした人がよく「殺す気は無かった」と嘘八百並べているのは、殺す気で人殺しをしたら殺人犯ですが、たまたまうっかり結果的に死んでしまった場合は過失致死という犯罪になり非常に罪が軽くなるからです。

また交通違反の場合では標識の見落としなどはもちろん故意による違反ではありませんが、法律の条文に『過失でも罰しますよ』という過失犯の処罰規定がある場合は、知らなかったというのは通りません。

そしてひき逃げの場合、法律上は救護措置義務違反(少し略して救護義務違反ということもあります)と言いますが、この条文には過失犯の処罰規定が無いので、本来の意味で被害者の認識、あるいは事故が起きたという認識が無い場合にはひき逃げという犯罪自体が成立しません。

例えば【車の下に潜り込んでいた人に気付かずに発進+地面が柔らかい土で人を踏んだ感触も全く無い+深夜でバックミラーでも確認できない+人里離れた山奥で自分以外の人がそこにいる可能性も考えられない】このくらいの状況が重なればたとえ死亡ひき逃げ事件でも点数自体付かない可能性もあります。

また負傷の認識が無い例としては【車の可倒式ミラーが接触+ほんの少し傾いた程度+スピードは時速2キロ程度+事故の後被害者と話した+被害者「俺は怪我なんて全くしてないよ、面倒だから警察呼ぶなよ、怪我なんてしてないんだからな、絶対警察呼ぶなよ」と言ってきた】この場合も人身事故としての認識が無かったということでひき逃げにならなかった場合もあります。

上記二つはかなり極端な例ですが、
もう少し微妙なラインでもひき逃げにならなかった事例もいくつもあります。

しかしその一方で、明らかに気付かないような事故でもひき逃げになってしまった事例もあります。

ネットなどでも多少知識は出回っているようですが、
まず【〇〇の判例がある】といっても交通事故や違反に関する判例というのは大抵〇と×の両方があります。
であれば、ある判例に基づいて主張するのであればどういう論拠をどういう手法で主張していくのか、あるいはその反対論に対してどう応じるのか、事故も違反も個別の状況ですべてが異なりますので単純な話ではありません。

弁護士や行政書士など法律を扱う専門家はたくさんいますが、僕が見てきた中で正確な知識に基づいて正しい行動ができる人はほとんどいないというのが現実で、一例を挙げるととある意見の聴取で【ひき逃げ3連発で120点】という人がいました。
違反状況としては一回目の事故で逃げる途中で2件の人身事故を起こして逃走という、中々に激しい事件です。
見ると補佐人として弁護士を連れてきていましたのでどんな主張をするのだろうかと見ていると・・・弁護士「〇〇氏は一回目の事故で記憶喪失に陥りそれ以降の事故については事故を起こしたという認識そのものがありませんでした。よって最初の救護義務違反に関しては認めますが、後の2件については過失によるものと主張いたします。」

聴聞官も失笑しながら「・・・じゃ、終わりでいい?」の一言で終了です。

結果はもちろん10年の免許取消です。

依頼者がどうしても依頼したいと言って仕方なく受けたのかもしれませんが、そんな主張したら事務所としても警察に対しての信頼が揺らいでしまうと思います。

僕の事務所が全国どこの警察署に対しても警察本部に対しても自分の意見を真正面から主張することができるのは『一切の後ろ暗さも負い目もしがらみもなく、ただ一生懸命真っ直ぐな仕事してきたから』であることに他ならないのです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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投稿者: 内村特殊法務事務所

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