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免許取消軽減ブログ

アーカイブ : 2月 2019

2019.02.18更新

定期購読の雑誌ってどんどん溜まっていくので時期を見てまとめて捨てるようにしているのですが、今までは紐で縛っていたんですよ。

しかしたくさんの本が全部同じサイズとも限らないので、持ち運ぶうちに紐が緩んでしまったりしてしまうのです。
かといってゴミ袋に入れたとしても角が突き破ったりしますのでやっぱりバラバラになってしまうことがあります。

百歩譲って再度縛ったり袋詰めにする手間を許容できたとしても、仮に・・・・仮の話ですが、その本がマニアックなエロ本だった場合、繰り返しますが仮にですよ。
事業用のごみはどこの会社(事務所)が出したゴミかが分かるように社名を記入したシールを貼るんですが、法律を扱う事務所の代表が変態だなどと思われてしまうではありませんか!

もちろん仮にエロ本だった場合です。

というわけで、
特にリスクを感じたわけではありませんが、お手軽に古本をパッキングできるグッズは無いかと検討してみると、
『ハンディラップ』という商品に行きつきました。

形としては手に持つ棒に薄い透明フィルムロールがセットされていて、目的物を捕食時のクモのような感じにぐるぐる巻きにしてしまえるというわけです。

こんな感じです。

分かりやすく端っこが見えるようにすると

しっかり包んでしまえば完全に塊になりますので持ちやすいし緩むこともなく、丈夫ですので角で穴が開く心配もありません。

これはもう、何が良いって
エロ本を捨てる時にうっかり解けて生き恥を晒す心配が無いってことです。

・・・仮の話ですよ(*´▽`*)♪

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.02.17更新

「車にドライブレコーダーがあるんだから拳銃にガンカメラでもつければ裁判で有利な証拠になるんじゃないかな?」と思ったら
次の瞬間「でもサバゲーとかでガンカメラってあるよな」と思い出し
「それでも精度が高くて実銃の衝撃や反動でもちゃんと撮影できて、動きを阻害しない位小さいカメラだったらアメリカでバカ売れするんじゃないか?」と思い立ったので、よく海外に射撃やりに行く友人に「仮にアメリカに住んでるとして、そういうのあったら買う?」と聞いてみると「買いません(笑)」と即答、「なんで?」と聞くと「自分に不利な証拠しか残らない可能性の方が高いからですよ。」と言われてなるほどこれは売れないなと確信するとともに、なんか銃社会の闇を感じましたよ。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.02.16更新

僕の所属ジム、ヒデズキック三好会長のTwitterからの引用ですが、

選手へ
ミットの為のミット打ちをするな
シャドーの為のシャドーをするな
バッグの為のバッグ打ちをするな
全ては倒す為のモノにしろ
https://twitter.com/hidemiyoshi/status/1095920081182253057

単純にして至言です。
格闘技の練習に【ミット打ち】というのがあります。
パートナーがミットを構えて「ワンツー」と声をかけて打ち込む練習で、シャドーはシャドウボクシング、バッグ打ちはサンドバッグを打ち込む事で、どれも大切な練習で疎かにしてはいけません。

そして試合会場でもウォーミングアップの一環としてこれらはみんなやってますが、中にはとんでもなく上手い選手も時々いて、俗に『金の取れるミット打ち』とか『芸術的なシャドー』などと言われます。
しかしその選手が強いのかというと必ずしも一致しません。

アップの動きが軽やかで速く、かつ正確で、ミットの音も打ち込む感じも凄味すら漂わせているにもかかわらず、そいつの対戦相手として試合になって打たれた瞬間「あれ?こいつ・・・・大したこと無い?」と思ってしまうことも実はよくあります。

これは結局のところ
上手いミット打ちと倒すミット打ちの違いで、
ミットが上手くなりたいのならその練習は正しいです。
しかし『倒したい』なら、その練習は結果として間違っています。
いわゆる『打撃力』って先天的なものも結構あるんですが、力で倒せないならタイミングやカウンターで倒す、あるいはガードの隙間を抜いて倒せないまでも相手を制して勝ちに繋げるといった『結果につながる技術』を磨くのが『目的に沿った練習』なのです。

でもこれは勉強でも仕事でも同じで
理論は大層なことを言ってるのに上手く行かない人っていますね、
それは単純な話で『正しい方向に向かって行動してない』だけの話です。

努力の最も大切な要素は量でも質でもなく【方向】なのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.02.15更新

事務所で使ってる車はスバルのインプレッサなんですが、それはアイサイトや自動ブレーキの信頼性からの選択です。

今朝の話なんですが、渋滞がちょうど解消されて周りの車も一気に加速している時、スピードは50キロ前後から前の車が結構な勢いで急ブレーキをかけました。
とはいえ僕としては十分な車間距離は確保していたので余裕を持って止まろうと思っていると、結構な衝撃と共にフルブレーキがかかり前の車とはかなり余裕のある間隔で停止しました。

僕の感覚としてはまだまだ大丈夫な感じで余裕を持って停止できると判断したのですが、車の方はそれよりもさらに余裕を持って強制停止をしたということですし、一般道で50キロからの前走車急ブレーキから安全に完全停止できるということは事故抑止効果としても非常に高いと思いました。

今回体感したのは初めてでしたが、免許取消対象者の中でも軽微な追突事故というのはここ数年で大きく減ってますので、テクノロジーの進化が社会に貢献しているのを実感できた良い機会でした。

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2019.02.14更新

ちょっと時間ができたのでネットサーフィンをしていると、
国の借金が1000兆円とか国民一人当たり800万円以上の借金とか恐ろしい数字が並んでまして・・・
で、もう少し読み進めると、そんな借金は幻想とか日本の外貨準備がどうとかこうとか・・・
なんか小難しい論説が並んでますが、僕としてはもっと物凄く単純に考えれば日本人の2人以上の家庭の平均貯蓄額が1600万円とか1800万円とか言われてるってことは『1人当たり800万円借金があるけど2人世帯で1600万円以上貯金がある』ってことは結局無借金とあんまり変わらないんじゃないの?と、『自分の手が届かないところを考えても仕方ないし時間の無駄なんじゃないか』という結論にたどり着いてしまうのです。

とはいえこの時間も
無駄であることが分かったのならその時間は無駄じゃなかったということなのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.02.13更新

良いことが良いタイミングで重なることってありますよね。
ただ「いろんなものが物凄いタイミングでがっちり決まるんですよ!」と人から言われた時、僕は少し訂正します。

「良いこと同士が重なる可能性を高めるためにはいろんなことを一生懸命、いろんな方向に向かって頑張りながら、重なったタイミングを逃がさないよう注意を払ってるってことなんだから、それはお前の頑張りとか気の持ち方があったからそのタイミングを取れただけだよ。」

と言います。

チャンスが来るのは運ですが、準備ができてないとチャンスが来ていることにも気付かないと思うのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.02.12更新

今回のお題はひき逃げについて
今日のニュースでこんな記事が出ていました。
男性はねられ死亡 ひき逃げ容疑のタクシー運転手は否認
http://news.livedoor.com/article/detail/16003253/

さて、ひき逃げで捕まった人はよく『事故を起こした覚えが無い』『気付かなかった』等の供述をしますが、たとえばちょっと悪質な弁護士に相談していた場合にはこういう供述をさせるのもなるほどです。

何故かと言いますと
交通違反も含めた犯罪行為というのは基本的には『故意でやったことにより成立』します。
例えば人殺しをした人がよく「殺す気は無かった」と嘘八百並べているのは、殺す気で人殺しをしたら殺人犯ですが、たまたまうっかり結果的に死んでしまった場合は過失致死という犯罪になり非常に罪が軽くなるからです。

また交通違反の場合では標識の見落としなどはもちろん故意による違反ではありませんが、法律の条文に『過失でも罰しますよ』という過失犯の処罰規定がある場合は、知らなかったというのは通りません。

そしてひき逃げの場合、法律上は救護措置義務違反(少し略して救護義務違反ということもあります)と言いますが、この条文には過失犯の処罰規定が無いので、本来の意味で被害者の認識、あるいは事故が起きたという認識が無い場合にはひき逃げという犯罪自体が成立しません。

例えば【車の下に潜り込んでいた人に気付かずに発進+地面が柔らかい土で人を踏んだ感触も全く無い+深夜でバックミラーでも確認できない+人里離れた山奥で自分以外の人がそこにいる可能性も考えられない】このくらいの状況が重なればたとえ死亡ひき逃げ事件でも点数自体付かない可能性もあります。

また負傷の認識が無い例としては【車の可倒式ミラーが接触+ほんの少し傾いた程度+スピードは時速2キロ程度+事故の後被害者と話した+被害者「俺は怪我なんて全くしてないよ、面倒だから警察呼ぶなよ、怪我なんてしてないんだからな、絶対警察呼ぶなよ」と言ってきた】この場合も人身事故としての認識が無かったということでひき逃げにならなかった場合もあります。

上記二つはかなり極端な例ですが、
もう少し微妙なラインでもひき逃げにならなかった事例もいくつもあります。

しかしその一方で、明らかに気付かないような事故でもひき逃げになってしまった事例もあります。

ネットなどでも多少知識は出回っているようですが、
まず【〇〇の判例がある】といっても交通事故や違反に関する判例というのは大抵〇と×の両方があります。
であれば、ある判例に基づいて主張するのであればどういう論拠をどういう手法で主張していくのか、あるいはその反対論に対してどう応じるのか、事故も違反も個別の状況ですべてが異なりますので単純な話ではありません。

弁護士や行政書士など法律を扱う専門家はたくさんいますが、僕が見てきた中で正確な知識に基づいて正しい行動ができる人はほとんどいないというのが現実で、一例を挙げるととある意見の聴取で【ひき逃げ3連発で120点】という人がいました。
違反状況としては一回目の事故で逃げる途中で2件の人身事故を起こして逃走という、中々に激しい事件です。
見ると補佐人として弁護士を連れてきていましたのでどんな主張をするのだろうかと見ていると・・・弁護士「〇〇氏は一回目の事故で記憶喪失に陥りそれ以降の事故については事故を起こしたという認識そのものがありませんでした。よって最初の救護義務違反に関しては認めますが、後の2件については過失によるものと主張いたします。」

聴聞官も失笑しながら「・・・じゃ、終わりでいい?」の一言で終了です。

結果はもちろん10年の免許取消です。

依頼者がどうしても依頼したいと言って仕方なく受けたのかもしれませんが、そんな主張したら事務所としても警察に対しての信頼が揺らいでしまうと思います。

僕の事務所が全国どこの警察署に対しても警察本部に対しても自分の意見を真正面から主張することができるのは『一切の後ろ暗さも負い目もしがらみもなく、ただ一生懸命真っ直ぐな仕事してきたから』であることに他ならないのです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.02.11更新

今回の御依頼者様は

免許停止の前歴が一回、その後に人身事故を起こしてしまい8点、その後に信号無視2点で取消基準に該当し、更にその後指定横断禁止(Uターン禁止)で1点加算された事案です。

さて前歴1回だと10点で免許取消ですので、今回の御依頼者様の場合は信号無視2点の段階で本来なら免許取消です。
しかし免許停止の基準に該当していながらもその処分が確定する前に他の違反をして取消基準に届いてしまった場合、特例として免許取消の対象外として扱われる場合があります。

ところが都道府県の裁量として、本来軽減の特例に該当しているのに取消処分になってしまう場合や、本来軽減対象にはなってないのに自動的に軽減される場合もあり、これは都道府県の傾向、違反の内容、事故の状況、取り調べの内容など様々な要因が絡み、その情報はネットのどこにも載っていませんし、それを正確に把握している人は僕は自分以外お目にかかったことがありません。

そして今回の御依頼者様の場合、この『都道府県や違反の内容によっては特に何もしなくても軽減対象』の可能性もある状態でさらに1点の違反を積み重ねてしまったことで『取消基準だけど軽減される可能性あったところから更に違反を重ねてしまった状態』になり、実はこの段階でも都道府県によって『それでも軽減にしてくれる』ところと『ダメ』ところと『どっちにも転びうる』の3パターンに分かれまして、ここで余計な事さえしなければ免許停止にしてくれる都道府県であれば「特に何もしなくてOKですよ」という回答になるところですが御依頼者様の住所地は【どっちにも転びうる】でしたので適切な対処をお伝えして意見の聴取に臨んでいただきました。

結果は

最後の1点まで含めて全部合計で180日の免許停止に軽減されました。

僕にとっては予定通りとはいえ、いい結果をお届けできて良かったです。

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2019.02.10更新

免許取消や停止などの軽減措措置というのは基本的に1段階、例外的に2段階以上です。
ここでいう1段階というのは免許停止であれば90日⇒60日という感じで基本の日数が30日短くなるということ、
免許取消の場合は再取得不可の欠格期間が1年短縮、1年の免許取消の場合には取消処分の最も軽いものから停止処分の最も重いものへの軽減ということで180日の免許停止になるということです。

もちろん例外的とはいえそこはやり方次第ですので、僕の事務所では10年の欠格期間が180日の免許停止に軽減された事例もあり、3~4年クラスの免許取消が免許停止になるのはそれほど珍しいものではありません。

それを踏まえて今回は免許停止の前歴2回からの一時不停止2点で90日の免許停止に該当した御依頼者様です。
この場合は基本的に軽減が成功しても60日の免許停止になるだけですので、その後短縮講習を受ければ30日になります。
ちなみに90日の免許停止でも短縮講習は受けられますので45になります。
つまり両者の差は15日しか変わらないということです。

ただし、御依頼者様の場合は出来高制の仕事ということもあって少しでも運転できない期間と短縮させる必要がありましたので、1段階の軽減措置を狙って動くことになりました。
ただ今回の難点としては2回ある免許停止処分歴の中に結構大きな人身事故があったり、同じ違反を短期間に繰り返していたり、更には都道府県によって大きくマイナスになるポイントというのもあるのですが、御依頼者様の場合は見事にお住いの住所地で軽減率を引き下げる行動をしてしまっていました。

そこでマイナスの修正とプラスの積み上げを同時並行して意見の聴取に臨み、結果は

予定通り

90日の免許停止が60日の免許停止へ軽減措置をもらうことができました。

そして意見の聴取ですが、ネットなどでは「何をやっても無駄」「反省文とか上申書などは意味が無い」「軽減措置なんて無い」などいろんな意見がありますが、実例としてこの御依頼者様の参加した意見の聴取では参加者は15人(来ない人もいますので実際の数はもう少し多いです)、そのなかで『正しい行動』ができていたのは御依頼者様ただ一人、そして軽減されたのも御依頼者様ただ一人・・・

事実こそが現実であり回答なのです。

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2019.02.09更新

今回の御依頼は

短期間に立て続けに取締りを受けてしまった事例

です。
処分書はこちら。

これ、前歴2の上に(3)累積点数の上に(4)と記載されているのと、違反行為等の種別欄の上から2段目のところに(平。。停止 日)と書かれています。
これはどういう意味かというと、この御依頼者様の場合まず前歴2回状態で細かい違反で連続して取締りを受けてしまい、累積2点の時点で90日の免許停止処分が来ていましたが、その処分を受ける前にまた2点の違反を2回やってしまい、合計6点となりました。

前歴2回の6点であれば免許取消です。

そして90日の免許停止のための意見の聴取の出頭日直前に免許センターから電話があり「通知に記載の違反の後にまた違反をしているので改めて処分通知書を送ります。今回は来なくても結構です。」と言われました。

僕の事務所に依頼が来たのはこの段階です。

免許事務に関する取扱いは都道府県で大きく違いがあり、
それは単に都道府県の違いだけではなく、違反の種類や取締られた時の調書の内容、事故があればその内容、事故と違反歴の関係、過去の免許停止などの処分歴、交通以外の犯罪歴など様々な要因が複雑に絡みます。

そして今回の御依頼者様の場合、こういう時には【前歴2回の2点の時点で免許停止処分を受けた上で前歴3回の4点という形にすれば軽減されるが、免許停止を受けないで前歴2回の6点のままだとほぼ取消処分になってしまう地域】だったので、まずは免許停止を受けようと免許センターに問い合わせてみました。
すると「今免許停止処分を受けても受けなくても最終的な結果は同じですから無駄ですよ。」と言われてしまいました。

しかしそんなことで凹んだり止まったりする僕ではなく、色々やって
その後の違反もすでに計上されているにもかかわらず前歴2回の2点で免許停止処分を受けることに成功。
これが(平。。停止 日)という記載でスタンプがちょっと薄いんですが免許停止を受けた日が押されています。

その後の通知は予定通り、上記の前歴2回(3)、累積点数6点(4)という書式で届きました。
ただしまだ油断は禁物で、この住所地の場合通常の軽減特例等に該当していても軽減されない場合や、処分対象者の微妙な言い回しなどで変わってしまうこともあるのでスタッフが意見の聴取に補佐人として同行し、無事予定通り180日の免許停止に軽減されました。

今回の御依頼者様はかなり不安感も大きかったと思います。
仮にそのまま何もしなければ1年間の免許取消でしたが、先に90日間の免許停止処分を受けることによってもしかしたら90日の免許停止+1年間の免許取消になってしまう可能性もあったわけです。
※こういう時には1年間の免許停止期間からすでに受けた90日の免許停止期間を欠格期間から引いてくれることもあります。

しかし免許証は生活上必須なこともあり、最後まで僕らのことを信じてくれました。
そして結果は御覧の通りです。

最後に担当警察官から言われた「いい先生で良かったね。」「先生もありがとね。」と言ってもらえた時の御依頼者様の感極まる様子は本当にこの仕事やっててよかったなと思える瞬間でもあるのです。

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