今回の御依頼は
酒気帯び運転
です。
テレビなどでも報道されていますし、免許更新の講習でも酒気帯び運転の危険性は必ず指導されます。
さて、酒気帯び運転で検挙される際に『車内で寝ていた』あるいは『バイクが転倒している横で本人も転がっていた』というのもあります。
普通に考えれば現場まで来て寝てしまった、あるいは事故を起こしてそのまま気を失ったり寝たりしてしまった状態ですので、その場所まで自分で運転してきたわけですから酒気帯び運転です。
しかし、例えばですが
前後不覚になるまで酔ってしまったAさんに恨みを持っているBがAさんをある場所まで送っていき。
Aさんを酒気帯び運転で検挙させるために何らかの方法でAさんを運転席に移動させた場合、Aさんは止まっている車の後部座席や助手席から運転席に移動しただけで運転はしていません。
この場合はもちろんAさんは酒気帯び運転はしていないということになります。
しかし当のAさん自身はその一連の犯行を覚えていません。
どんなに厳しく取り調べられても覚えてないことは覚えてないのです。
ただし、こういう嘘を言う人もたくさんいます。
というか実務上どんな違反であっても取調べの現場では大なり小なり嘘が出ることは少なくありませんので、取り調べもそれを踏まえたものになります。
もちろん実は運転しているのであれば酒気帯び運転で処罰対象になります。
今回はそんな御依頼者様です。
検挙した警察官は「検挙の場所まで自分で運転してきたから酒気帯び運転は成立する。」と主張しました。
そして違反は認定されて酒気帯び運転の25点が付いてしまいました。
御依頼者様は一貫して『分からない』と主張し続けていました。
『運転した』とも『していない』とも言っていません。
【分からない】から『分からない』としか言えないのです。
取調べは熾烈を極めましたが、それでも御依頼者様の心は折れることなく適切な行動を堅持した結果・・・・
『運転していたことの確認はできない』とされ刑事処分(罰金)に関しては不起訴=処分なし。
そしてメインの行政処分に関しても
25点の付加点数を完全抹消
と、最良の結果を得ることができました。
無の状態になった場合は処分書などは無いので、意見の聴取の出頭通知書と検察出頭通知など一式です。
酒気帯び運転で処分の軽減や抹消は無いという論調もありますが、決して多くはないものの、確かに存在するのです。
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