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免許取消軽減ブログ

2019.05.22更新

(軽減画像)免許取消処分決定からの軽減成功 2019年5月22日

今回の御依頼は

意見の聴取に行けなかったために免許取消が確定してしまった・・・そして取消基準の点数以降にもう一つ違反を重ねてしまっていた

という状況です。

いやはや、
なかなかハードですね(笑)

まず、なぜ意見の聴取に行かなかった理由は体調が悪かったからなんですが、特に死んでしまうような状況というほどではなく、聴取の前に変更を申し出た場合に認められるかは微妙なレベルです。
ちなみにこの日程変更も都道府県によってかなり差があって、単に仕事という理由でも変更してくれるところもあれば、妹の結婚式という理由の場合に式場の予約票を持ってくるように言われるところもあります。
まぁ本当だったら何の問題もないことですが、嘘の理由だったらなかなか大変ということですね。

そして一旦処分が決まってしまった後だと原則として再度の聴取はできません。
もしも処分に対して何か言いたいことがあるのなら処分書を受け取ってから裁判などの事後手続きで主張するのが法律上のルールですし、その場合ですと処分は決まっている=免許証は取消になっているわけですから現実的にはほとんど意味がありません。

ちなみに事後手続きでの主張は違反をしたかしていないか、あるいは成立するかしないかという『そもそも論』の〔争い〕になりますので審査のやり直しや寛大な処分をというのは論点にすらなりません。

更に今回の御依頼者様の場合には《取消処分の点数に達して以降の追加違反》という非常に大きなマイナス要素もあり、御本人様が再度の意見聴取をして欲しいと問い合わせた時にも「すでに処分は決まっているし、取消基準の後に違反しているんなら仮にもう一回意見の聴取をしてもやっぱり取消処分になります。そうなると開始が遅くなる分終了も遅くなりますから無意味どころかマイナスですよ。」という回答でした。

普通の専門家ならこの時点で「もう無理です。」という回答になりますが、それは法令上も実務上も決して間違っているわけではなく、むしろ正しい回答といってもいいくらいです。

しかし内村事務所は普通ではありません。
僕の事務所の場合まずこの御依頼者様が意見の聴取前に御相談を頂いて、適切な動き方で意見の聴取に臨んだなら軽減されたかどうかを考えます。
そこではじき出された回答は軽減率95~99%・・・というより同レベルの違反であればここ10年くらいでいえば100%・・・ということは多少強引でも意見の聴取を再開させなければいけません。

というわけで具体的な方法は企業秘密ですが、
まずは『終わってしまった意見の聴取をもう一回やってもらう』ようにして、
次に意見の聴取で軽減措置がもらえるように万全の対策を立てれば、一旦取消処分が確定していたとはいえ

普通の軽減処分書に戻りました(笑)


御依頼者様も仕事に車の運転が必須でしたので喜んでくださり何よりでした。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

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