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免許取消軽減ブログ

2019.06.17更新

(軽減画像)前歴2回+人身事故+その他違反でも免許停止に軽減成功 2019年6月17日

今回の事例は

前歴2回からの軽傷事故

つまり免許停止の前歴が2回のところに2点の違反で取締りを受けた後に人身事故を起こしてしまい、その後にもう一回2点の違反をしてしまった事例です。

さて、前歴が2回あると5点で取消の基準に該当してしまいます。
そして今回の事故は加害者の責任の重い人身事故でしたので、通常5点が付きます。
ということは最初の2点が無くても取消基準に該当ということです。

しかも今回の御依頼者様の場合は事故後にも2点の違反がありますので、通常では9点・・・ほぼ完全にアウトですね。

こんな時にどうするかというと、まず違反点数の配分を見ます。
2点+5点+2点という組み合わせですが、免許停止基準に届いた後にまた違反を繰り返してしまった場合、後の違反点数やその時期によっては最初から免許停止として扱われる特例があります。
ただし、都道府県の中ではこの美味しい特例が適用されるところと、違反内容によって適用されないところがあります。
※この規定をある程度知っていて「私の力で軽減させましょう」などと言って大金を吹っ掛けるインチキ事務所もいますので御注意ください。

しかし、もう一つのポイントとして取消基準に届いた後に追加で点数が入った場合には軽減されません。
※これも実は軽減されるように修正できる場合もあります。

今回の御来者様の場合は2点+2点+2点という組み合わせにすれば免許停止になる可能性が一気に高まりますので、まずは人身事故の点数を通常の5点から2点以下に変更するのを狙います。

ちなみに今回の事故はよくある事例といいますか【どう考えても被害者は怪我なんてしてないのにむち打ちになった】と言い出した事件で、病院からは2週間の安静、その後2~3カ月の治療期間という診断を受けているそうですが、警察に提出した診断書の治療期間は2週間になっているので通常付く点数は5点です。

本当にむち打ちになっている人は大変だと思いますし、負傷の賠償はちゃんとされなければなりませんが、僕は実感として交通事故のむち打ちの中で【100%真実を語っている被害者】というのは1%もいないと思っています。
そもそも無傷なのに怪我をしていると主張する人もいれば、実際に怪我をしているとはいえ治っているのにその証明ができないのを良いことに保険会社が支払う限界まで治療期間を長期化させる被害者など、交通事故被害者の相談を受ける事務所でも治っているのに治療期間を引き延ばすところもありますが、僕としては言い方は厳しいですが保険金詐欺の片棒を担いでいると思っています。

もちろん今回の被害者が99%の一人であるという断言はできません。
しかしあまりにも不自然な場合は点数上は人身事故ではない=物損事故として安全運転義務違反の2点だけで済むこともあります。
また、人身事故ですが被害者の負傷の程度による点数が入らず2点だけの場合もあります。

それ以外にも3点だったり4点だったり、5点であっても免許取消にはならないようにしてもらえる場合もあるので、まずは点数の調整から取り掛かり、結果は無事人身事故5点を物損事故2点に修正完了。

そして県によっては出頭通知の書式が違ったり、曜日や場所が違ったりして通知の時点で分かるものもあるのですが、御依頼者様の場合は通知や日程では分からない住所地であることと、時々『本来なら停止処分のはずがやっぱり取消になってしまう』ということも発生しますので、念のため意見の聴取にも同行することにしました。

警察本部での聴取ではいつも通りのお話しというか、なんか一部の弁護士や交通違反ジャーナリストには警察本部などを敵視する人もいますが、少なくとも僕自身はそんな目線で見たことはなく、別に険悪な雰囲気になることもなく、むしろ和気藹々とこちらの主張をして僕にとって予定通りの結果をもらうだけです。

そして結果は無事

1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功!!

御依頼者様も満面の笑みでした♪

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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投稿者: 内村特殊法務事務所

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