メールで無料相談  seikiv8@hotmail.com クリックでメールソフトが立ち上がります
公式動画『免取りちゃんねる』 トップページ

免許取消軽減ブログ

2019.10.30更新

決闘罪という犯罪

『タイマンしよう』と持ち掛け実際に喧嘩して逮捕された16歳の少年という記事を見ましたが・・・
ちなみにタイマンというのは1対1の喧嘩の事です。

捕まった容疑は傷害罪と決闘罪、傷害の方はよく聞く犯罪ですが決闘罪というのはあまり聞きません。
こちらは非常に古い法律で明治時代の法律で、普通に生活していればほとんど縁も無いですし実際これで逮捕される例はほとんどありませんが、珍しいからこそネタにもなって報道されるという感じですね。

さて、
僕の所属ジムの会長がよく言うことに『喧嘩はダメ、でも喧嘩できないのはもっとダメ』というのがあります。
男とは!などといってしまうと女男同権主義の方々から叩かれそうですが、体の機能として戦闘は男の領分であることが多いわけですから、戦闘特化の女性を除いて基本的に闘争は男の仕事だと思うのです。
ここでいう喧嘩というのは急迫不正の侵害に対して実力行使ができないといけないということです。

この場合は正当防衛あるいは過失相殺など、加害者側であっても主張し得るポイントはあるわけですから、体の強さと合わせて法令面での強さ、あるいはバックアップが取れる体制を作っておくのが大人の男の強さの総称であると思うのです。

とはいえ、今回報道された少年二人は元々はSNS上のトラブルということでしたが、お互いにルールを決め、ギブアップでも勝敗が決まる、凶器を持ってないかお互いに確認し合うなど、ある意味健全な喧嘩だったと思います。

あくまでも個人的な考えですが、こういう健全な喧嘩であれば格闘技のジムや道場も協力体制を取って、グローブなどの用具の貸し出し、場所の提供、そして何よりも大事な立会人とレフェリーも担当すれば『安全かつ健全な喧嘩』ができると思うのです。

あとは二人がすっきりしたら入門すればいつでも続きができるわけですし、どうせなら一旦二人とも入会すれば道場内の練習試合としてもいいかもしれません。

ただ決闘罪って、
決闘に係わった者も処罰の対象になるので、まずは法改正が必要かもです・・・(´・ω・)

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

SEARCH

ARCHIVE

過去記事はコチラからご参照頂けます