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免許取消軽減ブログ

2019.12.16更新

(軽減画像)道路上に立っている人の死亡事故、免許取消から免許停止に軽減成功。  2019年12月16日

今日の御依頼は

道路上に立ってた泥酔者に衝突した死亡事故

を免許取消から免許停止に軽減です。
事故の概要としては深夜の幹線道路で泥酔している被害者が歩いていました。
衝突時は後ろから当たっているので車と同一方向に歩いていた可能性が高いですが、かなりの泥酔状態でしたので単にふらついていただけなのかもしれませんし道路を横断しようとしていたのかもしれません。

ここで道路交通法上の話をすると歩行の態様によって多少異なりますが、とりあえずはっきりしている部分としては酔って道路上でふらつくことは禁止されていますのでこの時点で被害者側には歩行者としての道路交通法違反がありますね。

一方加害者(車)側はといえば処分理由になっているのは死亡事故で15点ですが、取調べ調書に記載されているという意味での違反内容としては
ライトが下向き⇒前照灯違反、事故を起こしているという結果に対して⇒安全運転義務違反、死亡事故の付加点数、
そして今回最も大きな争点として速度超過があります。
大型トレーラーですので走行記録計が搭載されており、事故直前の速度は実に時速90キロ、ちなみに制限速度は60キロですので赤切符レベルの速度超過ということになります。

そして最も重要な都道府県ごとの処分基準を当てはめてみると
1:人身事故に関して被害者の落ち度を⇒強めに取る
2:加害者の落ち度を⇒強めに取る
3:原因と結果のどちらを重視するか⇒原因
4:優良運転歴の評価⇒高評価⇒ただし今回の御依頼者様はそれほど優良運転者という評価はされない
5:酒気帯び⇒非常に厳しい
6:速度超過⇒非常に厳しい
7:ライトの向き⇒それほど重視しない
8:車のサイズ⇒それほど重視しない(一般的には大型車ほど罪が重くなります)
9:ネットの情報では処分に対して非常に厳しいところで軽減はほぼ無いと言われている
まだまだチェックポイントはありますが代表的な部分ではこんな感じです。

そして被害者側弁護士からはやはりというか速度超過について激しく責められていまして、
曰く『制限速度内であればそもそも事故の瞬間事故現場にはいない、あるいはたとえ接触したとしても死に至ることは無かった可能性もある』とのことで、それらは当然取調べの中でも話に出てきます。

とはいえその程度のことは想定済みです。

処分基準を違反や事故の事実に対してどう使うかというのは企業秘密ですので伏せますが、今回も僕にとっては予定通り180日の免許停止に軽減されました。

御本人様一緒に勤務先の社長さんも来てくれましたが良い結果をお届けできました。

ちなみにこの日は我々以外にも30人くらいの処分対象者が意見の聴取に来ていたのですが、僕ら以外は全滅でした。
この部分だけを切り取れば厳しい地域というネットの情報は正しいと感じる人もいるかもしれません。
しかし僕以外に補佐人として来ている人の主張の仕方などを見ても、適切な行動ができている人は一人もいません・・・ただの一人もです。

そしてどういうルートでその情報を入手したのか分かりませんが、ネットや怪しいジャーナリストなどの記事に書かれている間違った情報に基づいて行動している人もいましたが、結果はもちろん惨敗です。

僕の所に相談にてくれればまだ何人かは免許停止で済んだのにと、いつも少し悲しい思いで聴聞会場を後にするのです・・・

泥酔被害者死亡事故

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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