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免許取消軽減ブログ

2019.12.21更新

(軽減画像)準中型車の無免許運転で4年間の免許取消を免許停止に軽減成功。 2019年12月21日

今回の御依頼は

普通免許で準中型車を運転してしまった無免許運転

です。

準中型免許が新設されてからもうすぐ3年になりますが、まだまだかなり多い違反です。
特に仕事の車ではあまり車の詳細も確認しませんし会社の指示ということで特に何も考えずに乗ってしまうこともよくあります。

また準中型免許で乗れるのは積載量については【2000キロ未満】なんですが、これを『2000キロ以下』が乗れると勘違いしてしまい積載量2000キロというのを見て乗れると思ってしまう事件もあります。

そして今回の違反は車の積載量は1500キロ、これだけなら見た目は運転できるサイズですが、御依頼者様は総重量の規定については完全に忘れてしまっており、違反当時は取調べでも「総重量については規定自体知らない。」と答えています。

そして今回の最も大きい難点は、御依頼者様は過去に無免許運転の幇助で免許取消処分を受けた事があり、今回の違反は再取得の直後・・・つまり《過去5年以内に免許取消歴のある状態で免許取消に該当した違反者》という立場になり、この場合は《特定期間》といいまして欠格期間が2年加算され、今回の御依頼者様の場合本来2年間の欠格期間のところ4年間の欠格期間になってしまうのです・・・

更に言うと前回の免許取消のきっかけになった違反も自分の無免許運転ではないとはいえ、他人に無免許運転をさせた違反ということで、無免許関連という意味でも同系統の違反を短期間に繰り返しているわけで、当然印象は悪いです。

しかも交通以外でも警察のお世話になったことも有りまして・・・文字だけで見るとなかなかハードルは高そうですね。

ただ今回良かったのは取締られた直後すぐに御依頼を頂いていた事と、会社が全面的にバックアップしてくれたことで最初の取調べから同行できるフルサポートプランの御依頼を頂きました。

あとは現住所と勤務先は違う都道府県でどちらにも住所地を設定することができるんですが、会社の住所地の県は〈以前は準中型無免許に関しては正しく進めれば180日の免許停止になったが、ある時期を境に1段階の軽減しかなくなった所〉で、もともとの住所地は【点数無しになる可能性はほとんどないが正しく進めれば確実に軽減される所】でした。
とはいっても2年の欠格期間が180日の免許停止に軽減されるのは僕の事務所では普通の事ですが、今回はスタートの時点で4年の取消ですので最初の取調べの警察署の段階からいろいろ仕込みを入れておきました。

結果は最良の180日の免許停止に軽減成功!

※更新注意という付箋が貼られているのは免許停止期間中に更新の時期が来るので停止中の更新手続きの仕方を教えるようにという指示です。

ちなみにこの日は普段よりも処分対象者が多かったんですが、軽減されたのは我々だけで他の人は全滅でした。

終わってから担当警察官からも「他の人はみんな取消だよ。」と言われましたが、そこで感じるのは本当は軽減でき得る人なら処分が軽くなってほしいと考えてるのに、間違ったことばかりして墓穴を掘る違反者に対する残念な気持ちが現れているようでした。

また余談ですが、今回の御依頼者様は多少ヤンチャな時期もあったことで警察官に対して多少の不信感というか「警察官は杓子定規で処分を執行する」とか「こっちの気持ちなんて考えてない」と思っていた時期もあったそうですが、今回の経験で警察官がどれだけ違反者の事を考えてくれているか、どれだけ交通安全という願いを持っているかも感じて警察官に対する見方も変わったそうです。

口先だけで声高に反省を叫ぶ違反者はたくさんいますが、今回の御依頼者様のように反省の意味や道路交通法の在り方を考えるきっかけになり、交通安全の気持ちが本当に切り替わって本当の優良運転者に近付けることが軽減措置の本当の意義だと思うのです。

特定期間

準中型無免許運転

免許停止に軽減成功

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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