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免許取消軽減ブログ

2020.02.13更新

違法な歩行者を轢いた車の方がむしろ被害者です。

警察庁の発表ですと歩行車対車の死亡事故で歩行者に何らかの道路交通法違反があったのは全体の6割に上るそうで、
その場合の致死率は歩行者に違反が無い場合の約5倍なのだとか、

死亡歩行者の6割に道交法違反 致死率5倍https://news.livedoor.com/article/detail/17809512/?_clicked=social_reaction

ちなみにこのデータでは道路上に寝ていた人も歩行者としてカウントしています。

道路交通法では歩行者の横断方法や通行区分などもちゃんときまっていて、
いくつか例を挙げれば
◯車の直前や直後は横断禁止
◯付近に横断歩道がある場合は横断歩道を使わなければならない
◯交通の妨害となるような方法で寝転んではいけない(座り込んだりするのもダメ)
◯交通の妨害となるような方法で酔ってふらついてはいけない
などいろいろです。

そして車側からすれば違法な被害者が出現することまで予想すべき義務は本来無いはずですが、
起こったことに対処できる能力も免許証を受ける際の運転技術の範囲として必要である以上、ある程度の注意義務は発生してしまいますし、被害者が死亡した場合などは結果に対する違反という意味で安全運転義務違反や被害者の負傷あるいは死亡による点数が付いてしまいます。

しかし、このあたりも被害者の落ち度や違法行為の程度が考慮されることも多く、何をどうやっても絶対に防げない事故なら点数が付かないことも少なくありません。

ところがこの処分基準も都道府県によって非常に差があり、
【被害者の違法行為】という《原因》を重視するとこともあれば
『死亡した』という〈結果〉を重視するところもあり、誰がどう考えても被害者の方が悪いのに免許取消になった人を見ることも少なくありません。
また主張の仕方も都道府県ごとのカラーがあり、特に弁護士や行政書士、あるいは自称専門家のような人を連れてきて本人共々根本的に的外れな主張をしている・・・というよりひたすら無駄なことを繰り返しているのを目の当たりにすると「あの人・・・〇〇〇〇すれば免許停止になるのにな・・・」と思うことも少なくありません。

どんな事務所に依頼するのも依頼者の自由ですし、意見の聴取や聴聞の場でそういう人達に遭遇しても僕からは何もできませんので、僕としては自分の御依頼者様にだけ最良の結果をお届けできるよう努力するしかないですね(*´ω`)♪

ちなみに僕自身の考えとしては違法な歩行者は轢いても仕方ない、っていうか歩行者の方が悪いと思ってます。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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投稿者: 内村特殊法務事務所

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