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免許取消軽減ブログ

2020.02.16更新

軽減詐欺師に御用心

交通違反にはそれぞれ違反点数が決まっていて、一定の基準に届くと免許停止になったり免許取消になったりします。

しかし大きな違反で免許停止に該当していて、その処分を受ける前に小さい違反で免許取消基準に届いてしまった場合、
1:合算で取消
2:一度大きい方の点数で免許停止後、前歴1+小さい違反の点数でスタート
3:大きい違反で免許停止にするが小さい方の違反も一緒に処分を受けた事にしてくれる(大きい方の点数のみで免許停止)
4:合算だけど180日の免許停止
5:合算だけと大きい方の点数での処分から少し長い免許停止期間になる

その他に
6:違反日から処分日までが長期間かかった場合に処分の軽減がされる特例

主にこんなパターンに分かれます。

そして都道府県によっては意見の聴取の出頭通知の時点で分かるものもあります。

ここで悪質な自称専門家は「このままでは免許取消になってしまいますが、私に御依頼いただければ免許停止にします。」と言います。
前述のように出頭通知で分かる場合は完全に確信犯ですが、ある程度の知識を持っている業者がこういった基準を知っていて吹っかけてくる場合もあります。

ただしここでもう一歩踏み込んだ知識が必要になってくるのは、警察の内規で免許停止になるはずなのに都道府県によっては違反内容次第で絶対に軽減しないところもあります。

実際に意見の聴取の現場でも
明らかに誰がやっても・・・というか何もしなくても軽減されるのに自称専門家みたいなのを連れてくる人や「〇〇の規定ならこれは軽減されるべきなのに、なぜ軽減されないんだ!」と警察官に食って掛かる法律系の有資格者もいます。

もちろんその人達がどんな形式で依頼したのかはわかりませんので詐欺師だと断じることはできませんが、能力かモラルか、あるいはその両方が低い業者の食い物にされていることだけは間違いありません。

正しい知識をもつということは、単に成功率を高めるだけではなく、無駄な出費も抑えられるということにもつながるのです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
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投稿者: 内村特殊法務事務所

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