メールで無料相談  seikiv8@hotmail.com クリックでメールソフトが立ち上がります
公式動画『免取りちゃんねる』 トップページ

免許取消軽減ブログ

2020.03.06更新

受任の基準は自分の正義に合致するか

2018年1月、乗用車で女子高校生2人をはねて死傷させた事件で以下のような判決が出ました。

女子高生死傷事故 87歳被告に無罪判決https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200306-00010000-jomo-l10&p=2

この運転者は(報道されている範囲の情報では)2016年7月にはすでに低血圧やめまいの症状は出ていたことや、検察からは医師から生活上の注意を受けていた(弁護側はこれを否認)、家族からも運転に対する注意を受けている。
また責任能力についても検察側は認知症は軽度で自分の行動を把握できる能力はある、弁護側は重度の認知症で心神喪失状態=責任能力は無いと主張していたとのこと、

行政書士という資格面から本来刑事裁判に関してどうこう言える立場ではありませんが・・・これで無罪とは
僕はトンデモ判決だと思います。

そして仮にこの被告人が僕の事務所に相談に来たとしたら、あるいは既に免許証が取消になっている場合に無罪になったことを理由として免許証を取り戻したいという相談が来たとしたら・・・僕は断ると思います。

僕は運転免許取消が軽減される場合に必要なポイントは『これからも運転できる能力』があるかという点で判断します。
ここでいう能力というのは単に運転技術だけではなく運転に当たっての心構えや知識も含まれます。

その観点からいえば僕の意見としては認知症になっていたり、運転に支障のある病気があるならその時点で運転すべきではないと考えています。
もちろん適切な投薬治療などで症状を抑えることができるのであれば、つまり正しく自己管理ができるのであれば病気であっても運転する権利はあると思いますし免許証も持てるのは当然です。

しかし今回の被告人のように自分にどんな症状があるかはすでに把握している、家族からも注意されているにもかかわらず運転を継続しているようなら、弁護側の主張である医師から注意を受けていなかったというのは『受けてたけど忘れてた』だけなんじゃないかとも思えます。

それに重度の認知症になっているような人が医師からの注意などをちゃんと記憶できているとも思えません。

行政書士法では『正当な理由がなければ依頼を断ってはいけない』という規定がありますので、本来の意味では「この人からの依頼なら断る」というのは違法宣言なのかもしれませんが、僕にとっての正当な理由は『僕自身の正義』なのです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

SEARCH

ARCHIVE

過去記事はコチラからご参照頂けます