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免許取消軽減ブログ

2020.06.21更新

(軽減画像)事後取消、崖っぷちからの生還! 2020年6月21日

今回の御依頼は

事後取消

あまり聞きなれない処分ですが、これは免許証を持ってない時期に違反をしてしまい、本来なら欠格期間という再取得できない期間が付されるのですが、その期間満了を待たずに免許証を取得してしまったため、今持っている免許証に対して取消処分が来るというものです。

そして今回の御依頼者様の場合は免許証の有効期限切れに気付かずに乗ってしまい、有効期限切れの無免許運転ということで取締りを受けてしまいました。

ちなみにこの場合は通常であれば違反日から2年間の欠格期間になるので、違反日から2年後に再取得ができます。
しかし御依頼者様は仕事上運転免許が必須ですので、まずは再取得しました。
※更新ではなく一回なくなった免許証の再取得という扱いになります。

そこで故意ではない無免許運転ということで処分が無ければよかったのですが、御依頼者様の住所地は無免許運転の取締に関しては厳しいところでしたので「知らなかった」は通りませんでした。
ここである程度法律知識のある人なら『過失=故意ではない無免許運転は成立しないじゃないか!』と主張する人もいると思います。
実際無免許運転は過失犯の処罰規定が無いので法律の条文でいえば知らずにやってしまった無免許運転は罰せられません。
しかし実際には知らないことが悪質だった場合など、過失が認められない場合はいくらでもあります、
また過失が認定されて罰金(刑事処分)がナシになっても違反点数は25点がきっちり付いて、免許取消2年間の行政処分が来るという例も山のようにあります。

ですので、再取得した免許証に改めて取消処分を受けるくらいなら更新(再取得)しないでおいた方がいい場合もあります。

それを踏まえて今回の御依頼ですが、再取得後に予想通り取消処分の通知が来ました。
普通なら今回はほとんど審議されることもなく取消処分が決まってしまう状況でしたが、聴聞で補佐人として同席した結果、即時処分執行は一旦停止になり、まだ決まっていない刑事処分の内容を加味して再度審議するということになりました。

消してますが、手に持ってるのは『今回は特例として刑事処分の結果を待ちますので、そちらの処分が決まったらすぐに連絡してくださいね。あとこの時期に他の違反や事故をした場合はさらに点数が加算されてより重い処分になることも有りますので御了承ください。』という通知書です。

まだまだ予断は許しませんが、
僕としてはほぼ処分の軽減は成功するだろうなと確信しています。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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投稿者: 内村特殊法務事務所

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