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免許取消軽減ブログ

2020.07.27更新

通報義務は双方にあります。

最近ウー〇ー〇ーツと車の間の事故動画というのが結構な話題になってるそうで、僕も見てみたんですが車の間をすり抜けて横断しようとしているウー〇ーの自転車と車が接触するというものでした。

事故状況から言えば車の方は完全に当たられた側で、その後ウ〇バー側はどこかに行ってますから『ウーバ〇側の当て逃げ』と言える事故ですね。

しかし事故の報告義務というのは加害者も被害者も同様に存在しているので(その後どうなったかは動画には残っていませんが)もしも車側がこの後通報せずに現場を離れてしまった場合、自転車側が「怪我をした」と言い出した場合は車側には交通事故の負傷者に対して救護の措置を講じなかったということで『救護措置義務違反=ひき逃げ』になってしまう場合もあります。

これと似たような事例で、小さい子の自転車に当たられて、その子が走り去ってしまった場合、自宅で両親が「車に当たった」と聞いて通報した場合や目撃者が通報した場合もやっぱりひき逃げになり、ひき逃げの35点+相手の怪我による付加点数という恐ろしい点数になってしまうことも有るのです。
さらにこれを悪用して、現場では何ともないようなそぶりをしておいて後から「ひき逃げされた」と通報して「俺が○○○○したらお宅ひき逃げになっちゃうよね?・・・3年とか4年とか免許取消になったら大変だよねww・・・まぁそれだけの話だから(笑)」と【誠意の単位は円】というのを地で行く当たり屋もいたりします。

もちろんそれによって当たり屋として検挙される自称被害者もいますし、一旦はひき逃げになったとしても内村事務所の御依頼者様のようにその後の進め方が適切だったために全く何も無しになった人もいます。

通報も含め、ルールを守るということはルールからも守られるという事なのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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