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免許取消軽減ブログ

2020.08.06更新

法律の不備

あおり運転被告、殺人罪で懲役16年確定へ…大型バイクの学生に追突後「はい終わり」

煽り運転⇒故意の追突殺人は懲役16年ですか・・・やっぱり被害者と御遺族の気持ちを思うと言葉を失います。
この加害者が免許取消を免れたいと相談に来たとしても受けないでしょうね。

ちなみに行政書士法では『正当な依頼が無い限り依頼を断ってはいけない』という規定はあるんですが、具体的にどんなものが正当な理由かは明記されていませんので、僕としては「気が乗らない」という理由で断ると思います。

もう一つ、行政処分に関してはニュースなどで報じられることは少ないので補足しますと、
この事件で交通違反として『運転殺人』が認定されてれば違反点数は62点、仮に他の違反が何もなかったとしても免許取消で8年間は再取得不可の欠格期間が付くんですが・・・刑務所の中にいる間も欠格期間は進むので出所したらすぐに免許証の再取得は可能なんですよ、『刑事処分と行政処分は別個独立のもの』という原則があるとはいえ、この部分はある意味法律の不備だと思います。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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