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免許取消軽減ブログ

2020.10.05更新

(軽減画像)準中型無免許運転を180日の免許停止に軽減成功 2020年10月5日

今回の御依頼は

普通免許で準中型車を運転してしまった無免許運転

です。

まぁこれだけならいくつかの条件を満たしていて、やるべきことがきちんとできればほぼ過去10年の軽減成功率は100%に近いくらいなんですが、今回の御依頼者様の場合は多少大変なところがありまして。

まず運転した車は積載量が1500キロと積載量としては普通免許で運転できる車でした。
しかし車両総重量という項目が普通免許では乗れないサイズでしたので無免許運転ということになります。

ちなみにこの『車両総重量』ですが、車検証を見ないと分からないので従業員という立場で気付くことは難しいです。

されに今回の難点として
御依頼者様は下請けという立場で現場に入っており、元請けの会社から運転の指示を受けたものでした。

もちろん御依頼者様には無免許運転をしているという自覚はありません。
更に都道府県ごとの処分基準で考えると一般的な進め方の場合御依頼者様の軽減成功率としては2年間の欠格期間が1年になる可能性はあるものの、免許停止まで軽減される可能性は完全に0%でした。

ですのでまずは現状0%の軽減率を『0%でない状態』にするところから始めます。
ここが内村事務所だけのノウハウです。

次の課題として
今回の本当の御依頼者様は運転した方の勤務先なのですが、
・元請けとの関係を悪化させないようにしてほしい
・元請に処分が来ないようにしてほしい
・御依頼者様の会社にも処分が無いようにしてほしい
・もちろん免許証は守りたい

これはどういうことかと言うと、無免許運転での処分というのは運転した人に対して付加点数25点、また運転させた人に対しても点数によらない処分として2年間の免許取消処分が来ることがあります。
※準中型無免許運転で社長への免許取消処分は実際にはほとんど無いです。
しかしそれとは別に会社に対して『無免許運転をさせた』ということで一定期間の【車両の使用禁止】という処分が下される場合もあり、車の数に余裕の無い運送会社などでは致命傷にもなりかねません。
ですのでそういった会社への処分、あるいは元請けの配車担当車などに対して処分が下らないように、なおかつ御依頼者様の会社にも処分が下らないように進めなければならないということです。

そして運転者様の処分軽減で最も難易度を高めたのが、この無免許運転のわずか2カ月前に人身事故を起こしているということです・・・
ちなみにこの【事故の後に無免許運転】というのは『短期間に違反の繰り返し』というマイナス評価としても大きいですし、事故で懲りてない=改善できない人という評価にもつながってしまいます。
なお、違反当時の住所地ですとこの組み合わせでは軽減される可能性は完全に0%です。

とはいえ、御依頼者様としては早い段階からこちらからの計画や指示を完璧に実践していたことで『これでダメなら他のどんな方法を使っても絶対にダメ』というところまで高められましたので、違反状況は厳しいとはいえある程度の安心感はありました。

そして意見の聴取当日はスタッフの女の子が補佐人として同行、その警察本部にも何度も行ってるので僕と同じく実に良い雰囲気でお話もでき、結果はもちろん。

当初の2年間の免許取消&軽減確率0%が180日の免許停止に軽減成功しました!!!

御依頼者様もスタッフも、写ってませんが良い表情でした♪

今回も最高の結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
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投稿者: 内村特殊法務事務所

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