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免許取消軽減ブログ

2020.11.03更新

準中型車の無免許運転について。

僕の事務所で取り扱う中で、最も得意な分野というか
完全にプラン通りに進んだ場合ほぼ確実に軽減される違反が
準中型車、もしくは中型車の無免許運転です。

ただその一方では「無免許運転はよほどのことが無い限り軽減されない」とか「軽減は原則として1段階しかない、2段階以上の軽減などはほとんどない」ということを著書で書いている専門家さんもいるようです。

まぁ
常識というのは自覚した能力の範囲でしかありませんので、その人にとってはそうなんでしょうね。

さて、僕がブログなどで紹介する時には成功事例という形になってしまいますので。今回は無免許運転について少しご説明したいと思います。

無免許運転といえば一般的にイメージするのは『全く何も持ってない人が車に乗る』というものですが、免許停止中のように《効力の無い状態で運転する》あるいは今回のテーマの準中型免許のように【持ってる免許証で運転できない車を運転する】というのもあります。

そして無免許運転で重要になるのが〔故意〕と〈過失〉ですが、あまり細かく書くとキリがないので、ここでは
故意⇒わざと
過失⇒わざとでない
くらいの感覚で結構です。

ここで「わざとじゃない無免許運転なんてあるの?」と思われるかもしれませんが、例えば免許更新に気付いてなかった場合が典型例です。
ちなみに有効期限切れに気付かず運転してしまった場合には処罰無しということもよくあります。

そして準中型車、あるいは中型車を普通免許や準中型免許で運転してしまった場合というのは、ほとんどが会社からの指示であまり何も考えずに運転してしまったもので、会社もその車のことを把握してないことも少なくなく、運転者も会社も故意ではないままに運転して(させて)しまったということになります。

しかし会社というのはその車で利益を上げている、あるいは従業員に運転させる立場なのですから車種を把握しておくのは当然ですし、運転者にも乗車前点検として運転できるかどうかを確認する義務があります。
ちなみにここで発生する違反は運転者に対しては無免許をした違反として違反点数25点、会社側には無免許運転をさせた違反となり、こちらは少しややこしいのですが会社の代表者や運転を指示した人が免許取消になった事例もありますし、特に処分は無かった例もありますし、都道府県の運輸局から車両の使用禁止処分が来ることもあります。

また、無免許運転は赤切符ですので青切符のようなお金払って終わりの反則手続きではなく、裁判で罰金刑になる【刑事手続き】のルートに乗り、警察署の次は簡易裁判所だったり検察庁だったりします。
こちらの刑事手続きでは故意か過失かはかなりくっきりと扱われますので、状況次第という面は大きいものの、特に何もしなくても不起訴=裁判にかけない=罰金無しになることも多いです。

ただし免許証の方に関しては都道府県によって方針が大きく異なり、通常通りの手続きで進めた場合、
1:だいたい免許停止になる
2:1年の免許取消になる
3:2年の免許取消になる
このどれかになるのですが、現状最も多いのは3です。

そしてこの都道府県ごとの方針を把握して適切な動きをしなければなりませんので、ここが分かっていなければ免許停止までの軽減を成功させることはできないのです。

さらに問題なのはこの基準は時々変わりますので、常に最新の情報を把握していなければ4の『付加点数無し』を意識的に狙って実現させられるような【完璧な仕事】はできないということです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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投稿者: 内村特殊法務事務所

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