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免許取消軽減ブログ

2020.11.13更新

(軽減画像)無免許運転車両提供罪での免許取消を軽減成功。2020年11月13日

今回の御依頼は

無免許運転教唆

あまり聞きなれない違反ですね。
ちなみに読み方は『きょうさ』です。
意味は『そそのかす』ということで、今回の場合は無免許運転の人に自分の車を貸してしまった違反です。

この場合、自分で運転しているわけではないので違反点数という形式ではなく
運転した人と同じ処分になります。

たとえば今回のような無免許運転をさせるような場合であれば
『25点が付いた場合と同等の処分』ということになり、2年間の免許取消になってしまいます。

そして普通の無免許運転者への車両提供であれば共犯者のような扱いを受けますので、軽減率としてはかなり厳しい違反と言えます。

しかし車を貸すというのもいろんな形があり、
何となく貸してしまったというのもあれば、「貸さないと殺す」みたいな、強盗にも等しい形態もあるわけです。

そんな事例が今回の御依頼者様で、
運転者は交際相手ですが、普段から激しいDVを受けており精神的にかなり追い込まれた状態でした。
もうこの時点で普通の女性が大の男がむりやり車を持っていくというのを止めることなどできません。

ちなみに彼氏はかなりガチの犯罪者です。

ただ(外見上)御依頼者様の落ち度としては
一度別れているにもかかわらずまた交際を始めているなど、何度か関係を終わらせるチャンスがあったにもかかわらずまた元に戻っています。

当然無免許運転をさせた回数も多く、その分罪も重くなってしまいます。

その結果、こういった事案では通常女性側に罰金は無いことも多いのですが、弁護士が付いて頑張ったにもかかわらず罰金は30万円と、むしろ相場よりも高額です。

それを踏まえて内村事務所への御依頼でしたが、
担当したのは女性スタッフ、DVに関しては調査や被害者のケアも担当するので交際相手への怒りもひとしおです。
もちろん感情で先走ったり危険なところに踏み込んだりは極力避けますが、こういった『通常の常識ではほぼ不可能』という事案の際に現世の常識を突き抜ける燃料として感情があるのもまた事実ですので、超常現象を狙って起こすために聴聞会に同行しました。

聴聞ではやはりかなり厳しいことも言われたりしましたが、彼女の「こういった案件、今まではダメだったとしても、それが法令に沿ったものだとしても、私はこの処分は軽くならなければいけないと思ってます!」と断言し、既に罰金刑が確定していることについても「それは私が担当していなかったからです!」と一皮むけた自信を発揮して聴聞官をうならせ・・・・

結果は

本来2年間の免許取り消しを1年間に軽減成功しました。

それでも悔しさを滲ませていましたが、
この子でなければ不可能な結果だったと思います。

御依頼者様にも満足して頂けて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

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